2022年07月15日

中山直子がヤバい【その5】自分の出した決定をもとに履行勧告をサボタージュ

宗像さんは、高裁決定に基づいた月に1度の面会交流の取り決めがなされなかったため、千葉家庭裁判所に7月12日に履行勧告を電話で申請した(受付書記官は神田)。
7月14日に神田書記官から宗像さんに電話があり、履行勧告をしないという決定がなされたと聞く。理由は、昨年から元妻側が継続していた面会交流の取消し審判が、6月に取り消す決定がなされたためというものだった(「民事死刑判事、中山直子(千葉家庭裁判所)」参照http://kasaicheck.seesaa.net/article/488888559.html)。
宗像さんはこの決定に対して高裁に抗告していたため、現在の決定は取り消されておらず、履行勧告をしないのはおかしいと訴えた。同時に「裁判官は中山直子でしょ」と聞くと、案の定その通りだった。

宗像さんは、以前も決定で面会交流の取り決めが記載されていた、元妻の連れ子の履行勧告を申請し、中山直子が理由も述べずに却下したという経験がある。6月の決定も、中山直子は、「強制執行が聞かなければ取消しも意味がない」と審尋時に述べていたにもかかわらず、ウソをついてまで取り消している。

中山直子は過去、自身の決定が守られるように、抗告の手続きを遅らせるなど、職権乱用の不法行為を行う裁判官として、本ブログでも紹介した(http://kasaicheck.seesaa.net/article/488888379.html)ので、その事実を宗像さんが指摘した。そして、「既成事実を作って高裁に自分の決定を追認させるために、履行勧告を出さないとしたら、裁判所は信用されなくなる」と森田書記官(神田書記官の上司)に訴えた。
森田書記官は「調停が申し立てられただけで履行勧告が出されなくなる事例もある」と、手続きの悪用を促していた。宗像さんが、「養育費の履行勧告の際にはそんなことしていますか」と聞くと答えがなかった。

中山直子は、「家庭の法と裁判」Vol.28 (発売日2020年10月15日)では、法制審議会の家族法制委員会の委員らとともに、「養育費と履行の確保」という座談会を行なっている(https://www.fujisan.co.jp/product/1281696455/b/2034170/)。また、千葉家庭裁判所の総括判事をしているため、自ら名乗り出て事件を請け負ってもそれを止める立場の人間がいない。

被害にあった宗像さんのコメント。
「ご自身とお子さんを守るために、千葉家裁に面会交流や親権についての調停を申し出てたときには、担当を確認し、中山直子の場合は取り下げて別の裁判官が担当するよう出しなおしてください。また、面会交流の履行勧告をするときには、申請時に『まともな手続きが期待できないので中山直子を忌避します』とあらかじめ申し出て申請するようにしてください。これ以上被害者が出ないことを祈ります」
posted by 家裁監視団 at 21:02| Comment(0) | 中山直子被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年06月14日

民事死刑判事、中山直子(千葉家庭裁判所)

元妻が、子どもの意向を理由に面会交流の取消しを求めた調停審判が一昨年から続いていた。
2022年6月に審判で決定が出て結果は民事死刑(引き離し判決)。
千葉家裁の中山直子はこれまでの月に1回の決定を取り消し、年に2回の手紙送付に変更。
ぼくの「親子の時間」を奪ってはならないという主張を「独自の見解」と切り捨てた。

審判の最初の回では「強制できなければ決定取り消すのも意味ないですよね」と述べていたのだけど、手のひらを返した。

ちなみに年に2回の手紙送付という決定に、ぼくの友人は、「いつでも手紙出せるのに意味あるんですか」と聞いてきた。自分はえらいから言えば実現すると思っているんだろう。

子どもは、母親が自分を父親に会わせたくないのを知っているのに、独立した人格だからメールやSNSがあるから自分で連絡取れる、とファンタジーな理由付け。(宗像 充)
posted by 家裁監視団 at 18:25| Comment(0) | 中山直子被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

中山直子がヤバい【その4】「履行勧告しないのに理由はいらない」

月に1度の下の子の決定が守られていないので、履行勧告のときに、上の子の勧告も申請した。
上の子は元妻の連れ子だったけど、2021年にふと思いついて、裁判所も下の子の決定に準じた決定を出していた。

書記官室から電話を受け、申請を取り扱わないと言われ、理由も言わない。裁判官の名前を聞くと中山直子だった(以後の裁判官も同様の扱いになった)。これだと他の事件でも、理由なしに勧告をしないことができるということになる。とにかく、「私が法」の人。(宗像充)
posted by 家裁監視団 at 18:16| Comment(0) | 中山直子被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする