2014年02月02日

公正な調停運営を求める要望書

2013年12月5日

東京家庭裁判所裁判所委員会委員長 小川正持 様
東京家庭裁判所委員会委員のみなさま

東京都国立市東3−17−11.B−202
TEL 03−6226−5419
共同親権運動ネットワーク

 いつも子どもたちの未来のためにご尽力くださり、ありがとうございます。
 私たちは子どもと離れて暮らす親の団体です。主に離婚と子どもをめぐる問題で、会員が貴庁の手続きを利用することが多く、子どものため、利用者のための家裁を実現するために、公平な手続き保障を求めています。
当事者としての適切な手続き保障を目的とする家事事件手続法、子どものために事前に面会交流の取り決めをするべきであるとする、民法766条改正の趣旨を反映すれば、片方の側が作り出した事情を背景に、一方の側に泣き寝入りを強いることは許されないことです。
現状においては、DVの場合でなくても裁判所は、親による子どもの連れ去り・引き離し行為の不法性を認めません。これらは立法措置による対処が望まれるものですが、現状においても不法行為です。
養育費の未払いや親子関係の妨害(面会拒否)などは、別居によって相手に直接的な制裁や嫌がらせを与えられない片方の親が、代わりに子どもに対してそれらを加えることによって、相手に間接的に制裁やいやがらせをしているにすぎません。
養育費を払っていても、子どもの様子がわからない親もいます。経済的なものも、親子としてともに過ごす時間も、ともに子どもにとって必要なものです。それを害する行為は児童虐待です。家庭裁判所がそういった行為に加担することなく、予防に資するために以下の点について提言、要望いたします。


1 調停期日欠席の場合の対処について

(要望項目)相手方の欠席について事前に申立人に伝え、出席を促すために理由を相手方に問い合わせ、申立人の納得を得られるように調整を図る等努力してください。

(理由)子どもに関する調停で申し立てをした場合、相手方が調停を欠席することがあります。特に初回の調停については申立人の聞き取りだけでも調停が開けるというのが、どの家庭裁判所でも定着している運用かと思います。
 しかしながら、申立人が指定された期日に行ってみると、そこではじめて相手方の欠席を伝えられ、その理由について、たとえば「都合が悪い」という理由のみしか聞かされない場合があります。
調停とは相手と話し合うために法によって定められた手続きです。当日話し合いはできないというなら、事前にその理由を申立人に伝え、調整のために期日を延期するかそのまま開くか選ばせるべきです。また実際に話し合いが不可能なのかどうか、相手方に適切な説明を求めて出頭を促し、申立人の納得を求める努力をしなければ、中立的な斡旋とは言えません。
もちろん、家事事件手続法には、出頭勧告などの制度がありますが、欠席を容認しておいて出頭を促すなら、一度は理由がなくても欠席できると利用者に教えているようなものです。
 このような対応が中立性に欠ける以上、法を尊重した適切な税金の使途とは言えません。

2 面会交流の意義を理解しない同居親への対応について

(要望項目)同居親の同意を得るために、いたずらに調停を長引かせることを防止するため、寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にする斡旋をし、かつ子どもの成長発達に応じた相当な面会交流のガイドラインを、市民参加のもとに作ってください。

(理由)特に面会交流の調停では、分離の期間が長引くことで別居親に対する子どもの拒否感情が高まる可能性が高く、そのことは以後の面会交流を著しく困難にします。
しかしながら、同居親の拒否感情について改善を別居親に求めて同居親の感情を和らげる手法は、確実性がなくいたずらに調停を長引かせます。監護権の変更(適切な養育時間の別居親への付与も含めて)など、審判による適切な介入の機会を逸することにもなります。これは人質取引の誘因になり、子どもに会いたい一心の別居親に、不当な要求をすることになりがちです。結果、同居親が別居親子の関係に恒常的に介入することを許し、紛争が長期化します。
同居親の感情や意向に委ねた調停は、中立的な斡旋ではありません。
寛容性の原則に基づき、養育時間の折半も可能にした斡旋をしてください。その上で、あらかじめ子どもの発達成長に応じた、国際的な評価にも耐えうる親子双方が親子としての実質を感じられる養育時間や、権利として相当な面会交流のガイドラインを、専門家、市民の意見も交えて策定し、裁判所が提示してください。
言うまでもなく子どもの側からみれば、同居親の意向次第で、ある子は毎週会え、ある子は年に4回しか会えないなど、まったく理解不能なことです。

3 中立的な仲介支援団体の利用について

(要望項目)子どもに会うための条件として、仲介団体を斡旋するのはやめてください。また、月に1回しか仲介をしない「面会交流支援」団体への斡旋はやめてください。

(理由)家庭裁判所で、面会交流の斡旋を受けたが、相手が拒否的なので面会交流支援団体を利用するように促され、そこが月に1回の支援しかしないので、頻度が月に1回と決められたという事例が複数当会に寄せられています。
子どもに会いたい側は、それで会えるようになるならと条件に応じることが少なくありません。しかし月に1回しか支援できないというのは、その団体の都合であって、子どもの福祉とは無関係です。その団体のシフトの組み方の問題にしかすぎません。その上そこで紹介された団体が設定している折半の料金を押し付けられるなら、子どもの福祉を無視して、特定の団体の利益のために、裁判所が斡旋をしていることになります。これは利益誘導です。
同居親の側の拒否感情が安全確保とは無関係のこともあり、親どうしのコミュニケーション不全であれば、連絡代理のみ仲介を頼むこともできます。またその費用も同居親の拒否感情がもっぱらであれば、自身で代理人をつけるか同居親が負担すべきです。自身の感情の処理を、他人である別居親に委ねるのは子どもの成長に必要な費用を、無駄に出させることになり、子どものためになりません。調停時の斡旋において、中立性を十分に担保した斡旋をしていただくよう、お願いします。

4 東京家裁の手荷物検査について

(要望項目)不必要なので、撤去してください。

(理由)裁判所利用者にはプライバシーの権利があり、かつ裁判所がそれを制約する場合は、必要最小限の合理的な理由が必要であるはずです。強引な裁判所の訴訟指揮がなければもともと公開の法廷であっても進行が害されることは少ないはずです。その上、もともと公開が制約されている家庭裁判所内で、傍聴者や第三者によって裁判の進行が妨害されるような事態は考えられません。
入構の条件として手荷物検査を実施することは、憲法で定められた裁判を受ける権利を侵害します。利用者を疑いの目で見る裁判所の姿勢を反映しており、利用者に身近な裁判所を作るという理念と真っ向から反します。
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2013年02月09日

実効性ある面会交流の実施を求める要望書


実効性ある面会交流の実施を求める要望書

2013年1月30日
最高裁判所長官 竹ア 博允 様
最高裁判所家庭局長 豊澤佳弘 様
東京家庭裁判所所長 西岡清一郎 様
東京家庭裁判所統括裁判官 矢尾和子 様

東京都国立市東3−17−11.B−202
TEL 03−6226−5419
共同親権運動ネットワーク

常日頃から、利用者のための家庭裁判所の実現に向けて、日々努力を重ねられておりますこと、ありがとうございます。私たちは、主に離婚をきっかけにして子どもと交流するのが困難になった親のグループです。
以下、要望するとともに、その理由を述べます。

要望項目

1 子育ての権利、子どもの権利双方の視点から、児童心理や臨床心理に基づいた、国際的な基準に沿った「相当な面会交流」(隔週宿泊付き、長期休暇中の長期滞在)のガイドラインを年齢に応じて提示してください。
2 ガイドラインに沿った斡旋、決定を行い、早期の面会交流を実現し、手続保障の名のもとに、いたずらに調停や審判に時間をかけて片親疎外を進行させ、人質取引がなされることがないようにしてください。また、申し立てた時点での事情をもとに合意、決定をしてください。
4 調停欠席や、面会交流の不履行に対しては、現在できる限りの強制の方法を積極的に用いて、親子の引き離しが長期にわたることがないように、早期に対処してください。不履行がくり返された場合には、監護者として不適格であるとの認定してください。

理由

1 家事事件手続法の施行と東京家裁における「インフォームド・コンセント」
  2012年4月から「面会交流」が明文化された民法766条が施行されました。面会交流についての根拠規定ができたため、家庭裁判所がより積極的な面会交 流の斡旋を行うことが求められています。一方、2013年1月から家事事件手続法が施行されます。「当事者のための手続保障」を確保するために、東京家裁 においては初回調停時に同席での説明がなされるようになりました。「インフォームド・コンセント」(どのような調停や審判の運営がなされるか、あらかじめ 説明して見通しを示し、利用者の合意を得ながら進行すること)の考えが導入されることで、力関係で調停が行われることがないようになることを期待しており ます。

2 面会交流の現状
 ところで、面会交流が明文化されても、月に1度2時間程度(「最小面会」)という家裁の面会交流の斡旋や審判の決定 には変化がなく、また、その合意や取り決めの認容率も、申し立てた内の約半分という割合に変化がありません。また、同居親の拒否感情がある場合に、手紙や 電話などの間接交流が直接交流に代わる手段としてなされる場合がいまだにあります。しかし、同居親が面会交流に拒否的である場合、こういった代替的な交流 の手段は、脆弱であるが故に、同居親による別居親子の交流への介入を結局は防げず、現実的ではありません。面会交流は「子どものためのもの」と言いなが ら、合意や決定が「なされればいい」という家庭裁判所の成果主義に基づく、斡旋の形骸化があります。不必要に監視付きの面会交流を斡旋し、家庭問題情報セ ンターの人手では月に1回程度でしかまかなえないからと、月に1回の取り決めにすることなど、「子どもの福祉」と何の関係もない「業界の都合」です。
 このような「最小面会」や間接交流の斡旋は困難な当事者どうしの関係をより困難な状況の中に追い込み、むしろ紛争を長期化させています。

3 引き離しによって生じる子どもへの不利益
同 居親の拒否感情によって親と会えたり、その頻度が決まるということであれば、子どもが親の選択の結果生じた不利益を負わされる結果になります。親に会えな い子どもは親の離婚のせいで自身がそういう境遇を背負わされていることを、自覚せざるをえません。周囲もそう見るでしょう。こういった面会交流を限定的に 止めようとする家庭裁判所の斡旋の背景に、前例を今さら変えられないという、当事者の利益とはまったく関係のない業界の権威主義があり、面会交流を子育て として捉えない法曹関係者の皆様の根強い思考があるのは明らかです。別れれば他人なので、同居親の感情に応える立場ではなく、子育てへの関与を求めるしか ない別居親の主張が、あたかも「分をわきまえない」過剰な主張であるかのように捉える裁判所職員は珍しくありません。
容認できません。なぜならば、少子化の中、育児を積極的に担う男性、子育てに喜びを見出す親は肯定的に捉えられており、このような考えや態度は、むしろ斡 旋や合意を困難にし、当事者の利益にならないからです。子育ての視点を取り入れ、家庭裁判所が児童心理や臨床心理の成果に基づく新しいガイドラインを作ら なければ、子どもの権利は確保されえず、当事者のための手続保障も「画に描いた餅」に終わります。

4 現行制度のもとにおける面会交流の促進
一方、同居親の拒否感情がある場合には、依然として心理的な対応によって時間をかけて合意を引き出すという手法が少なくありません。同居親に被害感情はあ るでしょうが、それは別居親にとっても同様です。故に一方の親の感情のみが重視される斡旋の仕方は、双方に著しい不平等感を植え付けます。もちろん、経済 的な申し出によって同居親の側の歓心を得るような斡旋は、子どもを使った人質取引の誘因となります。また、引き離しの長期化による片親疎外の進行によっ て、その後の面会交流がますます困難になります。面会交流は片親疎外を防止するためのものです。手続保障の名のもとに、片親疎外を放置することがあっては ならないのは、DVや虐待(片親疎外も含む)の事例において、被害者の不必要な反論や弁明が回避させられなければならないのと同様です。
特に、子の引き渡し請求に関しては、裁判所職員が出向いての直接強制がなされていることを考えると、何故に面会交流に関してだけ、脆弱な取り決めをなし、 その後の不履行にも毅然とした対応を示さないのかの説明がつきません。方や子どもを先に確保してその後会わさなくていいように家裁が斡旋していながら、そ のアリバイ作りに口先だけで面会交流を言っているようなものです。面会交流の斡旋や決定は、当事者たちのためになされねばなりません。
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家事事件手続法施行 法曹関係者に原則交流の確立を求める声明

家事事件手続法施行 法曹関係者に原則交流の確立を求める声明

2013年1月2日 共同親権運動ネットワーク

 2013年1月から家事事件手続法が施行された。 この新法制定の狙いは、 「当事者等への手続保障や手続を利用しやすくする」ことであり、 同時に「手続の主催者である裁判所が公正、迅速に手続が行われるように努める」 ことが求められる。 私たちは、この法律の目的について歓迎する。 一方、この法律が、「面会交流」について明文化された 民法766条改正とともに制定されたことを忘れてはならない。 子どもが手元にいるいないの力関係の中で、 家庭裁判所では片親疎外(親子の引き離し)が長期化し 子どもの心が壊されてきた。 面会交流は弁護士たちの取引材料の一つにすぎなかった。

 この法律について取り上げた日本弁護士連合会の 2012年12月8日のシンポジウムでは、 家庭裁判所関係者や弁護士たち、いわゆる法曹関係者たちが、 「面会交流ありきとならないように」「間接交流という手段がある」と いった後ろ向きの発言をくり返した。 こういった発言はもっぱら同居親の感情を優先することに主眼が置かれているが、 「当事者のため」という理由でなされるこのような発言は、 民法改正の趣旨を曲解するものだ。 「別れ」に際して別居親にも被害感情があるのは当たり前である。 性別に関係はない。 親の選択によって生じた不利益を子どもに負わせてはならない、 だから共同養育を原則にするしかないと、 海外では共同親権制度が法制化されていった。 民法改正はこのような原則に向けて歩んでいくことを民意が選んだということだ。 民法改正時に共同親権・共同監護について議論する付帯決議が 同時になされたことがその証左である。

 今回の家事事件手続法の「手続保障」が、 片親疎外を放置し、別居親子に泣き寝入りを強いてきた、 業界の悪しき慣行を温存させるための手段とされることに、私たちは反対する。 手続保障の名のもとに、片親疎外の被害者(別居親子双方)に 「なぜ会いたいか、会うのにふさわしいかどうか」の反論や弁明を強いてはならない。 それは事実関係の確定したDVや虐待の被害者に不必要な弁明を させてはならないのと同様である。 なぜなら片親疎外はDVであり児童虐待だからだ。

 このような認識に欠ける弁護士たちが、子どもの手続代理人となることを 私たちは懸念する。 たしかに、子どもがいつでも親と会えているなら 「会いたくない」と子どもは言える。 しかし、親から子どもを引き離し意思表示が許されない 抑圧された環境に追い込んでおいて、 そこではじめて子どもに意思表示させることは、 同居親が子どもに刃物を突きつけながら自分に有利な発言をさせることに等しい。 そこで表示された意思に基づいて法手続きが進められることは、 不公正なだけでなく「子どもの福祉」に反する。

 片親疎外には緊急の対処が必要とされる。 そしてそのためには、少なくとも実証的な研究の成果を反映させた 共同養育・面会交流のガイドラインを裁判所が示さなければ 「公正、迅速に手続が行われる」ことなど不可能だ。 私たちは法曹業界における原則交流の確立を求める。 その上で個別のケースでの共同養育に向けた具体的な提案が 手続保障の名のもとになされねばならない。 片親疎外は養育費の未払いにもつながり子どもの貧困を招く。 「業界の慣行」は「子どもの福祉」とは相反する。
posted by 家裁監視団 at 20:52| Comment(0) | 家裁への意見 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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