2011年12月22日

若林辰繁裁判官の辞職を求める要望書

kネットでは、過去審判において国会軽視の発言をした千葉家裁松戸支部の若林裁判官について辞職を求める要請を12月20日、松戸支部に直接行いました。

子どもと引き離されたまま、若林裁判官に「あなたと法律の議論をするつもりはない」と言い放たれたYさんの関係者や、子どもと引き離された親たち、15人ほどが千葉家裁に申し入れました。
当日はYさんの審判期日で、Yさんもテレビカメラのインタビューに答えていました。

要請では松戸支部の庶務課長、竹村さんが対応し、私たちの訴えに耳を傾けました。


若林辰繁裁判官の辞職を求める要望書


2011年12月20日

千葉家庭裁判所裁判官 若林辰繁 様
最高裁判所長官 竹ア博允 様
東京高裁長官 富越和厚 様
千葉家庭裁判所長 松田 清 様

東京都国立市東3−17−11.B−202
TEL 03−6226−5419
共同親権運動ネットワーク

日々、法曹実務の向上に努力されておりますこと、ありがとうございます。
去る、7月26日、「民法 766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書」を最高裁と千葉家裁に提出し、共同養育や面会交流に無理解な家裁の運用の現状について指摘しました。そ の際、民法766条の改正時の国会審議や立法趣旨について無視してはばからない若林裁判官の発言や態度について質問しました。それに対して千葉家裁から は、「今回いただいた要望書に記載されている処理に関する要望については各事件の内容によって家事審判官が個別に判断するものでお答えできません」という 回答を口頭でいただいています(なお、当団体では、過去すべての家裁に対して同一の要望をしたことがあり、それに対する回答がどの家裁からもこれと同じ内 容でした)。
7月26日の要望書では、Yさんという父親からの子の引き渡しを求める審判について、以下のように触れています。

「先の5月27日に、 「面会及びその他の交流」について明文化した民法改正案が成立しました。この同じ日、子どもとの交流を絶たれ調停に出席した父親が、法務大臣の国会での答 弁などを踏まえて「子の利益」に叶う判断をしてほしいとお願いしました。千葉家庭裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のように述べました。
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
この父親が、「立法者意思を全く無視して法解釈をしてよいと家庭裁判所が判断する根拠は何ですか。司法は立法より上の立場ということでしょうか」と聞き返すと、「あなたと法律の議論をするつもりはない」と言って席を立ちました。
江田法務大臣は国会での審議において、「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努める。これはこの法律の意図するところだ。家庭裁判所の調停審判においてより一層そういった方向で努力がなされることを期待する」と述べ立法趣旨を明確にしています。」

裁判所が「各事件の内容によって家事審判官が個別に判断する」のは、司法の性質上そうでしょう。しかし私たちは裁判官にフリーハンドを与えてい るわけではありません。法律の立法趣旨やその際の国会審議などを無視して当然とする若林裁判官の態度について、主権者として懸念を表明しました。裁判所の 「自動音声の回答」を求めたわけではありません。
法律が民意を直接反映する国会で定められる以上、法律に主権者である私たちにとって必要な立法趣 旨があるのは当たり前です。それを無視してはばからないなら、そもそも法律も法律家もいりません。三権分立と国権の最高機関としての国会という憲法上の規 定をやすやすと無視する裁判官も、私たちには不要です。ことは法治国家の根幹にかかわることであり、若林裁判官の手前勝手な独断を許すことは裁判官の独立 を脅かすことです。管轄の裁判所と最高裁は、若林裁判官の処遇について、国会で弾劾裁判にかけられる以前に毅然とした態度を示してください。裁判官分限法 1条に基づき私たちは若林裁判官の辞任を求めます。また、管轄の最高裁、東京高裁、千葉家裁は、退職を慫慂してください。国家機関としての裁判所の、それ が最低限の倫理であり、主権者であり利用者である私たちへの誠意です。

さて、若林裁判官からの暴言を主権者を代表して浴びたYさんは、いまだ4歳の娘と1年半以上引き離されたままです。
さきほど家庭裁判 所の調査官によるお子さんの調査が行われました。かわいがってくれた父親と会えないままで寂しい思いをしているだろう子どもの心情も、子どもに会えない父 親のつらさもそこではまったく考慮されていません。親どうしが争っているからどっちもどっち、現状のままでいいという「自動音声の回答」のスイッチを押す 調査官さんの感性に背筋が凍ります。どっちもどっちとか言うくらいなら、自分が会っているんだから目の前の子どもに父親を会わせてやろうとは思わないんで しょうか。裁判官は自分の判断でこれから先の人生が左右される子どもに会おうともしません。子どもが成人したとき、そのことについてどう振り返るかを想像 したなら、責任は重いはずです。子どもは誰とでも会えるのにYさんとは会えないままです。 
父親とそれまで自分が親しんだ世界から切り離し、自分を檻に閉じこめる母親と、人声賑やかな広場で自分を遊ばせようとする父親と、子どもにとってどっちが いいかと考えることは、重要な判断基準の一つです。この審判において子の引き渡しを認めた上で、双方の親と十分な交流ができる決定をしていただくよう、お 願いいたします。Yさん親子の苦境を世間に知らせることは、Yさん親子の問題に止まらない社会的な意義があります。Yさんが争ってまでも泣き寝入りを拒ん でいることは子どもを牢獄から解放することでもあり、親として当然のことです。若林裁判官でない人からの血の通った判断を私たちは求めます。

要望項目
1.若林辰繁裁判官は裁判官にふさわしくありません。やめてください。
2.若林辰繁裁判官は裁判所にはいりません。やめさせてください。
3.Yさんのお子さんが、Yさんに育てられ愛情を受けることができるように、Yさんとお子さんが暮らせるようにしてください。

民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
http://kyodosinken.com/2011/07/26/%E6%B0%91%E6%B3%95%EF%BC%97%EF%BC%96%EF%BC%96%E6%9D%A1%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AE%B6%E8%A3%81%E3%81%AE%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B/

メールニュースNO.55
http://kyodosinken.com/2011/09/02/%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%e6%a8%a9%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%ef%bc%88%ef%bd%8b%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%89%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%838-1-4/

メールニュースNO.51
http://kyodosinken.com/2011/07/05/%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%e6%a8%a9%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%ef%bc%88%ef%bd%8b%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%89%e3%80%80%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83a-1-4/

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2010年12月06日

17年の歳月 匿名希望

平成5年2月、私が会社から帰宅すると、
子どもたちと元妻と家具が家の中から無くなっていました。
以来、私は子どもたちと会えなくなりました。
当時、長女小学2年生8歳、次女5歳の誕生日から1週間、長男3歳でした。

その1年後、子どもたちと月1回会うという約束のもとに、
八王子家裁において調停離婚しました。
親権は母親側です。
しかし、子を監護している母親は子どもたちと会わせるという約束を全く守らず、
3次にわたる調停、および履行勧告4回の家裁の説得にも応じませんでした。
いくら裁判所の調書で決めたとしても、面会交流には法律も無く、
強制力も罰則も無く、相手方に拒否されたらどうしようもありませんでした。
その上この間に、子どもたちには誤った父親像が植え付けられていきました。
当時はまだ「PAS」という言葉を知りませんでしたが、
年上の長女が先にPASに冒されていきました。

その後、全くらちが明かないため私は東京地裁へ民事訴訟を起こし、
監護親側の6年間にわたる面会交流不履行に対し、
平成11年11月、慰謝料支払いを命じる判決が出ました。
(おそらく、面会交流不履行で、初めて慰謝料を認めた判決だと思います。)
すでにその前、母親は再婚し子どもたちは連れ子として養子縁組をしていました。
(連れ子の養子縁組は、全く実父の側に知らせる必要もなく行われます。
民法第798条ただし書き。
すなわち、実父が知らない間に、戸籍上も新しいお父さんができています。)

そして東京地裁判決の後、私は養親ら監護親からの強引な反撃を受けました。
場所を移した平成12年の水戸家裁では審判官が、面会交流に色々な理由を付けて、
例えば、現在監護親のもとで平穏な生活環境のもとに
子らは精神的にも安定した生活を送っており面会交流はそれらの安定を害する、
面会交流は養父の監護権を害してはならず養父の監護権により制約を受ける、
実父は一歩身を引いて暖かく見守るのが最も良い選択であろう等々、
日本の前近代的な家族意識のもとに、

主文「1年間経過後、新たに合意または審判で面会交流が認められるまでの間、
面会交流を禁止し、子どもたちに接近してはならない。」(審判官:坂野征四郎)

とする審判を平成14年3月に出しました。
この時、弁護士から「事実上永久に、親子の関係を絶つ審判だ」と言われましたが、
そのとおりでした。
事実上の親子の接触禁止が、「1年経過後」も、際限なく効力を持ち続けました。

この間も父子間の情報は途絶えたまま、父親には子どもたちの様子もわからず、
父子の距離はますます遠のくだけでした。
水戸家裁が出した審判は、「1年間経過」したとしても、
過去の実績から、監護親が父子が会うことを認めるとは考えられず、
つまり「新たに合意」が成立する可能性はなく、
また、将来もこのような状態
(監護親の拒否、子どもたちへのPASの浸透、養子縁組)
が改善されない中で、家裁が面会交流を認める審判を出す可能性もなく、
この審判により父子間の人間関係は絶たれ、実質的に将来に向けても絶たれました。
この時、父子の関係を破壊するものだとして高裁まで抗告をしましたが、
棄却されました。

その後2回、平成16年と平成19年に、水戸家裁へ面会交流の申立てをしました。
平成19年のときは、長年全く子どもたちの消息も知らされないため、
消息を知らせて欲しいを、申し立てに追加しました。
しかし裁判所で一度決定したものを変えるのは難しく、
養子縁組した養親らの平穏な監護養育と子の福祉、
および、すでに15歳になっていた子どもたちの拒否を理由に
(家事審判規則第54条:子が満15歳以上であるときは、
家庭裁判所は、子の監護者の指定その他子の監護に関する審判をする前に、
その子の陳述を聴かなければならない。)、
2回とも棄却されました。
子どもの発言内容から、「実父の悪い思い出は無い」と言いながら、
実父と会うことを自分意志だとして強く拒否する等、
誤った父親像を持たされたまま、子どもたちは意味もなく反対しているようでした。
最高裁へ抗告をしましたが、三行決定で棄却されました。
途中、家裁調査官報告書から、長女が拒食症になっていることを知りました。

結局、平成12年の水戸家裁の審判は、
子どもたち3人が全て成人となり面会交流の対象が終了する、
平成21年5月まで、長年にわたり効力をもち続け、
実の親子の接触を禁止し続けました。
よほど野蛮な国の裁判所があったとしても、
ここまでひどいことはしないと思います。

現在、子どもたちは、長女25歳、次女22歳、長男21歳となり、
面会交流の対象となる時期も過ぎました。
子どもたちが突然に消えてから、17年5か月が経ちました。
子どもたちは、どうしているのでしょうか。
幼いときの姿しか思い浮かばず、とても心配です。
このままでは、死ぬまで親子生き別れとなる可能性が大きいです。

(平成22年7月)
[「子どもと離れて暮らす親たちの気持ちを伝える会」ブログから
許可を得たうえで転載]

さらに詳しくは、http://plaza.rakuten.co.jp/paintbox/5000  をご覧ください。
posted by 家裁監視団 at 02:03| Comment(1) | 家裁体験記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする