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宗像さんは、元妻とその再婚相手が
半年間にわたって子どもとの交流を妨害した件について
家裁での仮処分の決定後に間接強制を申し立てた。
それを却下した原審判に不服で高裁に抗告を申し立てた。
ところが3週間後、
抗告は期間経過後に提起されたものだから、
却下するという決定が千葉家裁から届いた。
1週間の抗告期限を過ぎていたというのだ。
宗像さんは抗告するにおいて
千葉家裁に問い合わせて、
抗告期間は2週間、理由書の提出はさらに2週間
という説明を受けた記憶があるので、
なぜそうなったのかあらためて5月1日に千葉家裁に電話した。
千葉家裁家事部の島野儀十郎書記官は、
抗告理由の提出期間について
宗像さんに2週間という間違った説明をしたことについて認めた。
(実際には抗告理由の提出期限も1週間だった)
一方抗告期間の説明については、
「記憶にない」と答えた。
宗像さんは、その後なぜ事件番号は付され手続きが進んだのか、
抗告期間について知っていたのなら、
決定が出る以前にその点について
指摘してもよかったのではないか、
と説明を求めたが、島野氏は押し黙り、
「執行抗告ができるので高裁で主張してほしい」
と繰り返すのみだった。
この際、当事者である島野氏以外の
家事部の人間に取次ぎを頼んだが、
上司は「同じ説明しかできない」と説明を拒否し、
島野氏以外は電話口に出なかった。
島野氏は、「これ以上は総務課に言ってもらうしかない」
と宗像さんに答えた。
しかたなく宗像さんは、千葉家裁総務課に電話をし、
事情を説明し事実の調査を求めた。
総務課からは、島野氏からの聞き取りとして
5月2日に上記と同じ説明が電話でなされ、
理由書の提出期間を間違えて教えたことについて、
千葉家裁として正式に謝罪をした。
抗告理由書の提出期間を間違えて教えられただけでも、
宗像さんはする必要もなかった多大な労力と時間を空費した。
また、島野氏は理由書の提出期限について「おおむね2週間」
と説明していたから、島野氏が本件を通常の審判の
抗告期限の2週間と誤認していたと考えるのが自然だ。
宗像さんは弁護士に相談して、
「裁判所に聞くのが間違いがない」と言われて
家裁に電話した経緯がある。
はじめての手続きなので期日については慎重を期したのだ。
また宗像さんは、強制執行のために
早期の決定を望んでいたのだから、
わざわざ自分から期間を引き延ばす理由はない。
抗告状を提出しようと思えば
一週間以内に提出することはできた。
つまり、裁判所の指導に従ったがために、
「不戦敗」にされたことになる。
宗像さんは、家事部及び島野氏による説明が
1日の時点でなされなかったことについて、
重ねて総務課を経由して謝罪と説明を求めている。
(本人の説明をもとに家裁監視団が編集)
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書記官が期日を間違って教えたり
虚偽の説明をするということはあるようです。
自己防衛として、
書記官の答えには、
どんな些細なことであっても
「どの法律の何条に載っていますか」
と必ず説明を求めるようにしてください。
また書記官とのやり取りはすべて録音することをお勧めします。
同様の事例がほかにもあることが考えられます。
情報をお持ちの方は、ぜひ家裁監視団までお寄せください。
【共同親権運動ネットワーク・家裁監視団】
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