2015年10月19日

立川地裁、養父の交流妨害行為に慰謝料

立川地裁、養父の交流妨害行為に慰謝料

2015年10月1日、
東京地裁立川支部民事3部
(渡邉左千夫、小松芳、佐藤丈宜裁判官)は
宗像充さん(国立市在住、40歳)が本人訴訟で
訴えていた裁判において、
2013年に宗像さんの娘さんとの面会交流を妨害した、
元妻とその夫に対し20万円
(交通費、弁護士費用合わせて合計22万4200円)
の慰謝料の支払いを命じました。

この裁判では、宗像さんの娘さん(現在9歳)を養子縁組した
養父の交流妨害の不法性を問うていましたが、
裁判所は、宗像さんの元妻で親権者の母親だけでなく、
親権者となった養父も連帯して慰謝料を払うように命じています。

単独親権制度の日本では、
親の再婚による連れ子養子縁組が、
親権のない親の同意なくなされ、
しかもその後の親子関係が断絶されることについて、
民法学者の批判をかねてから受けていました。
仲間たちと

仲間たちと

今回の判決では、
過去の養子縁組行為の不法性は退けましたが、
養父となったからには、親子関係を保障する義務を法的に負う、
ということを裁判所が認めたことは、
今後の再婚養子縁組による親子断絶の抑止という面では
大きな意義があります。
形式的な家族の形ではなく、
「実質的な親子関係が子どもの福祉」を判示したわけです。

また、実質2回の面会不履行について賠償額は20万円ですから
これまでの相場感覚からして、
交流妨害自体へのペナルティーとして軽いとは言えません。
受け渡し場所が正確に決まっていない場合でも、
交流妨害の不法性が認められています。

なお、養子縁組の不法性以外にも
宗像さんが訴えていた相手方の過去の裁判の欠席行為の
損害賠償は認められませんでしたが、
いずれも、現在9歳になる娘さんと宗像さんの
交流がかろうじて現在復活していることから退けられており、
交流妨害の程度が大きければ、
それらの行為も損害賠償の対象となりうることを示唆しています。
また、同様に宗像さんが訴えた、元妻らによる、
元妻の連れ子(12歳)と宗像さんとの
交流妨害についての損害賠償は
審判決定の文言を理由に認められませんでした。

なお、被告側弁護士は石川英夫、石川さやか両弁護士です。
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2015年03月28日

宗像・養育妨害訴訟、原告本人が被告・養父を本人尋問

次回弁論では、
この裁判では、民法上の代諾養子縁組制度の
不法利用について問うていますが、
次回は、原告の娘と原告との交流を妨害した
養父本人が証人に立ちます。
原告本人が被告養父を直接尋問します。
ぜひぜひ傍聴下さい。

【養父の面会交流義務違反を問う】

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんのお子さんたちとの子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんのお子さんを養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。

子どもの引き渡しにかかわり、
片親の許可なく養子にして片親を排除した
元妻の夫の不法行為も同時に問うています。

第5回弁論
【日時】2015年5月14日(木)13:30〜14:30
【場所】東京地裁立川支部 405法廷
【内容】被告養父の証人尋問

この事件に関する問い合わせは以下まで
【共同親権運動ネットワーク】
〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B−202
T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
Mailto contact@kyodosinken.com
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2014年08月12日

千葉家裁【判断基準は地位と権力】

子どもとの交流を妨害された宗像さん、
間接強制を裁判所に申し立てて認められなかったため
抗告しました。
ところが裁判所から届いたのは、
「抗告期間を過ぎている」との不戦敗の通知。
宗像さんは、
裁判所から教えられた期日通りに書面を提出したはずでした。

この間の経過は以下。

http://kyodosinken.com/2014/05/04/%EF%BD%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%
E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9no-
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【千葉家裁との面談】

宗像さんは、千葉家裁が間違って期日を教えていたことについて、
説明を求める面談を、千葉家裁家事部と
6月2日午前10時半から1時間20分の間に行った。

期日を誤って教えた島野儀十郎書記官の上司、
葛西法子次席書記官と富森秀樹家事管理官が対応した。

葛西書記官の説明によれば、島野書記官に対して調査を行った結果、
島野書記官が間違った期日を教えた理由について、
島野書記官が「間接強制の不服申し立てを担当するのがはじめてだった。
(宗像さんから電話で)問い合わせがあった際、
条文を確認して説明すればよかったが、
十分な確認をせずに答えてしまった。
通常の家事事件手続と考えて答えてしまった」
という聞き取りを行ったという。
したがって、抗告の理由書の提出期限については、
通常の家事事件の抗告期限の2週間と答えたという。

葛西書記官は、
「知らない手続きについて確認もせずに答えるなどあってはならないこと」
と述べて、
すでに千葉家裁家事部内で再発防止のための研修を
繰り返したことを宗像さんに説明した。

一方、抗告期限については、抗告人からの問い合わせもなく、
答えた記憶もないとの葛西書記官の説明であった。

いずれにしても島野書記官は、
通常の家事事件の抗告期限と思いこんで、
確かめもせず不注意で誤った期日を宗像さんに教えたことに
変わりないから、
宗像さんが島野書記官に抗告期日を聞いた聞かないに関わりなく、
どっちにしても誤った抗告期日を
教えていたという結論に変わりはない。

【千葉家裁、びびって説明を密室で】

当初千葉家裁家事部は、
5月21日に宗像さんの求めに応じて
説明の機会を設けるとのことだった。
ところが当日宗像さんが千葉家裁に赴き、録音を求めると、
庁舎内での録音はできないとのことだった。

では庁舎外で場所を設けて説明してほしい、
と求めるとそれはできないとのことだった。
であるなら、同行者に来てもらうので出直すと言い置いて、
宗像さんは6月2日にあらためて日程を設定した。

ところが直前の5月29日に、
「家事事件なので第三者に説明はできない」と宗像さんに電話があった。

当日、宗像さんは同行者を連れて行ったが
「同行者がいるなら説明はできない」と
自分たちが間違ったくせに、信じがたい物言いだった。

驚いたことに、葛西書記官は、裁判にかかっていること自体を
第三者に言うことはできないとも述べている。
どうやらそんなに家裁は恥ずかしい期間のようだ。

===== ===== ===== =====

家事や民事や刑事、どの裁判にかかっているか、
はたまた医者にかかるのがプライバシーなのか、
それは個人が決めることです。

それに相手方のプライバシーがあったとしても、
裁判所から問い合わせがあれば、一方当事者が喜んで
裁判所の積極的な情報開示を望んだ場合には当てはまらないから
一般的にこんな理屈が通るわけもありません。

まして、今回の事件は、書記官の単なる手続きミスで
相手方はまったく関係なく、
プライバシーを第三者に言うかどうかは
書記官が言わなければすむ話です。

なお
葛西書記官も、この点について法的根拠はなく、
自分の権限において裁判所がしたことだと述べていました。
要するに、「オレサマが法律」ということのようです。

【判断基準は地位と権力】

すでに、千葉家庭裁判所の書記官室の対応については、
千葉家裁の手続きの瑕疵が明らかになってすぐ、
宗像さんは
「上司に変わってほしい」とヘマをした島野書記官に頼んだが、
家事部は当事者の島野書記官以外だれも対応せず、
千葉家裁総務課から言われて、
渋々家事部が調査を始めるという経過があった。

この点について葛西書記官に謝罪を求めたところ、
対応は間違っていなかったとのことだった。

宗像さんは以下のような質問を葛西書記官にした。

宗像「ではどういう基準で調査を行うんですか」
葛西「……」
宗像「基準がないならないと言ってください」
葛西「……」

宗像「総務課から言われたり、新聞社に垂れ込んだら調査をするんですか」
葛西「……」

宗像「調査はどういう権限でだれがするんですか、ガイドラインはあるんですか」
葛西「……」

===== ===== ===== =====

要するに、自分たちの過ちを認めるかどうかの判断基準は
地位と権力のようです。
よい子は真似しちゃいけません。
(家裁監視団、宗像さんからの聞き取りをもとに作成)
posted by 家裁監視団 at 17:20| Comment(0) | 家庭裁判所ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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