2015年10月19日

中学生の子どもへの間接強制が適用された事例

http://kyodosinken.com/2015/10/15/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%96%93%E6%8E%A5%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B/

中学生の子どもへの間接強制が適用された事例

この裁判では中学生になった子どもへの間接強制が一審で却下されたのが、二審で認められたものです。
同居親側は子どもの拒絶を促していた証拠があれば間接強制は中学生であっても、かかるという事例です。

一審、二審での決定文と、申立人側代理人の意見書です。
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別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令

http://kyodosinken.com/2015/04/01/%E5%88%A5%E5%B1%85%E4%B8%AD%E3%80%81%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E5%A6%A8%E3%81%92%E3%80%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%B3%A0%E5%84%9F%E5%91%BD%E4%BB%A4/

大分合同新聞記事より。

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/03/31/002009864

別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令

別居中の妻(30代)と暮らす子どもと定期的に会う 「面会交流」をすることで合意したのに、 妻側から不当に拒否されたなどとして、 熊本県の男性(30代) が、大分県に住む妻と代理人弁護士に 慰謝料500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、 熊本地裁(中村心裁判官)が男性の訴えを一部認め、 妻と弁護士に計 20万円の支払いを命じたことが30日、分かった。27日付。

面会交流をめぐるトラブルで、法律の専門家である 弁護士の賠償責任を認めた判決は全国的にも極めて珍しいという。  弁護士は大分県弁護士会に所属。 地裁は弁護士の対応について 「原告からの協議の申し入れに速やかに回答せず、 殊更に協議を遅延させ面会交流を妨げた。誠実に協議する義務に違反している」 と判断した。

 判決によると、夫婦には長男(4)と次男(2)がいる。 男性の言動に不満を募らせた妻は2012年10月、次男を連れて実家へ。 以降、男性が長男、妻が次男と暮らす形で別居が続いている。  13年4月の調停では、妻が長男と、男性が次男と、 それぞれ月2回程度の面会交流をすることで合意。 具体的な日時や場所などは事前に協議することとした。 妻側は7月以降、体調不良を理由に断るなどした。  妻は8月、弁護士に依頼し、4月の合意内容を変更する旨の調停を申し立てた。 男性と弁護士は当初、メールで面会交流の交渉をしていたが、 10月以降、弁 護士は書面郵送で男性に連絡するようになった。 途中からは書面の郵送はなくなり、 新たな調停があった後の14年2月まで面会交流は実施されなかった。
別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令 20150401熊本日日新聞

 地裁は「あえて時間のかかる書面郵送を用いることに 合理的な理由は見当たらない。 あらためて面会交流のルール作成を求めていたことなどを考慮すると、 弁 護士の行為は調停期日が指定されるまで面会交流をしない 目的の意図的な遅延行為と推認される」と指摘、妻と共に責任を認定した。  妻らの弁護団は「当事者が調停での合意内容に沿った 面会交流を実施していた際、条件変更について紛争が生じ、 弁護士介入後も協議が困難だった事案。 判決はこのような実情に対する理解を欠いたもので不服」とし控訴を検討している。
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2015年03月28日

会わせない親から親権はく奪

■毎日新聞 2月23日(月)
<福岡家裁>面会拒否で親権変更「父と交流実現のため」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150223-00000002-mai-soci

 離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う
「面会交流」を巡って、
離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、
親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、
親権者の変更を申し立てた家事審判で、
福岡家裁が父親の訴えを認め、
親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。
虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、
面会交流を理由にした変更は極めて異例。

 決定は昨年12月4日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。
円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。

 審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。
父親が2010年3月、東京家裁に離婚調停を申し立て、
双方が長男の親権を求めた。
別居し、調停中は1週間交代で長男と同居して世話(監護)
することで合意したが、11年1月以降は母親が長男と住み、
父親は月3回、長男と面会できるよう協議で変更した。
ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。

 母親は11年4月、長男と福岡県内に転居。
11年7月、月1回の面会交流を条件に母親が親権者となり
調停離婚が成立した。
しかし、面会できなかったため父親が12年9月、
親権者変更を福岡家裁に申し立てた。【鈴木一生】

■朝日2015年2月23日
「子との面会拒否」理由、親権を母から父へ 福岡家裁

http://www.asahi.com/articles/ASH2R4CTVH2RTIPE03G.html
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