2019年02月12日

最高裁やる気なし、監護者指定の再審請求の棄却

監護者指定の再審請求の棄却に対する特別抗告の決定調書が届きました。

子どもを拉致,断絶された父親に対し「収入も無いくせに共同養育計画書を提出していることから,子の福祉に適わない親」というあからさまな事実ねつ造と法的根拠の無い単なるヘイトで,監護権を剥奪し親子を引き裂いた東京高裁21民事部,中西,原,鈴木らの決定に対して,再審請求の担当の忌避申立を棄却させ,再度,東京高裁21民事部,中西,原らに担当させ,再審請求を開始させずに棄却させたことは,憲法に定められた手続き保証に反し違憲であるという申立てをしました。
しかし「違憲ではない単なる法令違反」といういつもの書記官が代行していることが見え見えの一言棄却が届きました。裁判長と書記官の印鑑は同一のものです。(添付ファイル参照)
これにて私達親子は生き別れ強要が容認されることが決定されました。無念です。

担当は最高裁判所第三小法廷の以下の裁判官らです。
山ア敏充
岡部喜代子​
戸倉三郎​
林景一​
宮崎裕子
書記官 森芳郎

また,昨年12月に再申立をした監護者指定審判は,「事実ねつ造と根拠法無き監護権剥奪などの再審請求的な理由は再申立理由にならない」と期日を開かずに事件を放置し続けた東京家裁家事2部の富岡喜美判事から,同日付で期日を開かず終結する事務連絡が届きました。

再審請求も,再申立も, 「法的根拠も無く,あからさまな事実ねつ造で,監護権親権を剥奪された者」への法的救済手続きでは無いということです。

このように堂々と法にも証拠にも子どもの意思にも反して拉致常習弁護士らのビジネスに加担し,児童虐待促進する裁判官らの給与水準の引き上げが今臨時国会で承認され,拉致後の単独実効支配継続性の原則は虚偽答弁で否定されることを許し,相変わらず訴追委員会は拉致幇助裁判官らの非行を容認しています。
このような腐敗しきった犯罪国家で私は今後,納税の為に生きていく自信が全く無くなりました。

尚,私は国民平均以上の収入があり単独監護が実践できる時間の融通が利く者であることは一貫して証拠提出してあります。

根拠法無く事実ねつ造で拉致幇助した決定を再審しないのは合憲らしい.pdf
posted by 家裁監視団 at 17:39| Comment(1) | 判例情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月17日

カナダの法律に基づき半々の養育時間を定めた高裁決定

「家庭の法と裁判」No.12/2018.1
P58〜74

カナダ国籍を有する両親及び未成年者2名に関する子の監護者の指定申立事件について、実父の実家が存在するカナダのノバスコシア州法が準拠法になると判断した上で、子の監護に関するカナダの実務に基づき、両親の双方が同程度の時間ずつ子を監護する「分割身上監護の定め」をした事例

平成29年5月19日
平成29年(ラ)第203号
子の監護者の指定審判並びに子の引き渡し及び面会交流申立却下審判に対する抗告事件
裁判長裁判官 中西茂、裁判官栗原壮太、瀬田浩久
posted by 家裁監視団 at 10:38| Comment(0) | 判例情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年12月18日

1回の不履行につき100万円の間接強制金

1回の不履行につき100万円の間接強制金 [ 編集 ]
投稿日 : 2016/12/16 | カテゴリー : 判例情報

強制執行の間接強制金は相手の資力に応じて
執行力のある額でなければなりません。

100万円の間接強制金が課せられるという判例が現れました。
間接強制の決定文は374号です。
1回の不履行につき100万円の間接強制金

強制執行の間接強制金は相手の資力に応じて
執行力のある額でなければなりません。

100万円の間接強制金が課せられるという判例が現れました。
間接強制の決定文は374号です。

平成28年(家ロ)第374号 .pdf平成26年(家)第10152号 .pdf平成28年(ラ)第142号 .pdf
posted by 家裁監視団 at 15:51| Comment(0) | 判例情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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