子どもを拉致,断絶された父親に対し「収入も無いくせに共同養育計画書を提出していることから,子の福祉に適わない親」というあからさまな事実ねつ造と法的根拠の無い単なるヘイトで,監護権を剥奪し親子を引き裂いた東京高裁21民事部,中西,原,鈴木らの決定に対して,再審請求の担当の忌避申立を棄却させ,再度,東京高裁21民事部,中西,原らに担当させ,再審請求を開始させずに棄却させたことは,憲法に定められた手続き保証に反し違憲であるという申立てをしました。
しかし「違憲ではない単なる法令違反」といういつもの書記官が代行していることが見え見えの一言棄却が届きました。裁判長と書記官の印鑑は同一のものです。(添付ファイル参照)
これにて私達親子は生き別れ強要が容認されることが決定されました。無念です。
担当は最高裁判所第三小法廷の以下の裁判官らです。
山ア敏充
岡部喜代子
戸倉三郎
林景一
宮崎裕子
書記官 森芳郎
また,昨年12月に再申立をした監護者指定審判は,「事実ねつ造と根拠法無き監護権剥奪などの再審請求的な理由は再申立理由にならない」と期日を開かずに事件を放置し続けた東京家裁家事2部の富岡喜美判事から,同日付で期日を開かず終結する事務連絡が届きました。
再審請求も,再申立も, 「法的根拠も無く,あからさまな事実ねつ造で,監護権親権を剥奪された者」への法的救済手続きでは無いということです。
このように堂々と法にも証拠にも子どもの意思にも反して拉致常習弁護士らのビジネスに加担し,児童虐待促進する裁判官らの給与水準の引き上げが今臨時国会で承認され,拉致後の単独実効支配継続性の原則は虚偽答弁で否定されることを許し,相変わらず訴追委員会は拉致幇助裁判官らの非行を容認しています。
このような腐敗しきった犯罪国家で私は今後,納税の為に生きていく自信が全く無くなりました。
尚,私は国民平均以上の収入があり単独監護が実践できる時間の融通が利く者であることは一貫して証拠提出してあります。
根拠法無く事実ねつ造で拉致幇助した決定を再審しないのは合憲らしい.pdf