2014年02月09日

安原香里・宮川聡子調査官(千葉家裁)編

Nさんは、元妻の面会不履行によって再調停を
2013年7月に申し立てた。
2012年2月に、3年間続けた隔月2時間の
交流時間を隔月4時間に延長する家裁の決定があった。

決定後、Nさんと元妻は、
千葉市内での面会交流から、
子どもの家の近所の駅で、受け渡しをすることで合意した。
Nさんの弁護士から合意事項について明記し、
確認のために送付した書面もある。
ところが、元妻側は
約束した場所での引渡しを反故にして子どもを連れてこなかった。
子どもの家のある市内での面会交流は
裁判所が子どものためとのもともと決めたことである。

調停には元妻とその再婚相手は一切出てこず審判になった。
また、審判では、話し合いを拒否したはずの
元妻の意向調査が持たれ、
元妻は約束を無視して千葉市内の受け渡しを主張した。
子どもの友人知人に面会交流を見られるのを避けたい
とのことだった。
なお、
いずれは市内での自然な親子交流が実現するのだからと
裁判所の決定外の千葉市内の面会交流を
妻側の意向に沿って同意してきたのはNさんの善意である。

調査官の安原香里と宮川聡子の調査報告書では
実地調査も含めて双方の意向を調査した。
そして、元妻側もNさんも主張していない
子どもの家の近くの駅の隣の駅を
受け渡し場所として適切とした。
交通の便がよいこと、友人知人に見られる
可能性が少ないことなどを理由に挙げていた。
受け渡し場所が養育費と同様互いの主張の中間をとった
だけであることは明らかだった。

結局、裁判官が調査官報告書を書き写し、
子どもの家の近くの駅の隣の駅を指定したため、
Nさんの善意を踏みにじられた。
面会交流に否定的な親のもとから、
子どもが自分の意思ででかけるのに
困難な場所がわざわざ受け渡し場所になった。
Nさんは学校の理解を得て学校行事に参加しているので、
コソコソ親と会わせるのが子どものためになるという理由もない。
子どものための決定ではなく裁判所のメンツのための決定を
調査官も裁判官もしたのは明らかだった。

結局、Nさんは裁判所に申し立てたために
一度した約束を変えられた上に
元妻側は決定を無視したままである。





posted by 家裁監視団 at 10:03| Comment(0) | 調停委員・調査官にも気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年09月11日

木村晶江調査官(東京家裁)編

月2回以上(うち1回は宿泊つき)+年20日の面会交流調
停成立(東京家庭裁判所2010年10月22日)         

この事例は,理想的な取り決めが不履行になった1例として
紹介しています。
裁判所が,離婚後の親子関係や面会交流は
充実・確保すべきものとの意識や
自身が斡旋した取り決めを履行させるという自覚が乏しいため
調停や審判での決定に際して,どのような内容のものを求めるかは
自己防衛するしかありません。ご参考にしてください。

【調停調書の内容】

1 AとBは,本日,調停離婚する。

2 当事者間の長女C及び二女Dの親権者をいずれも母であるB,
長男Eの親権者を父であるAと定める。
ただし,いずれの子らについても,監護者を母であるBとして,
同人において監護養育する。

3 Bは,子らが両親から愛され続ける環境を維持する観点から,
Aが前項記載の子らと月2回以上(うち1回は宿泊つき)
面会することを認める。
また,年間20日間の長期休暇時及び連休時の面会を認め,
この長期休暇時及び連休時の面会のあった月は
通常の面会を月1回とし,
長期休暇時及び連休時の面会が二月にまたがったときは,
いずれか一方の月のみ通常の面会を月1回とする。
面会交流の具体的な日時,場所,方法については,
子の福祉を尊重し,当事者双方で誠実に調整して定める。

2012年4月施行の民法766条で面会交流が明文化され
2013年3月28日の最高裁第一小法廷決定が面会不履行に対して
制裁金を課す決定を出すより2年余前の調停条項
としては画期的かつ子らにとっても理想的なものです。

しかしこの東京家裁の裁判官
(竹内純一裁判官,松谷佳樹裁判官)の職権の下,
調停成立し法律と同様の効果を持つ調停条項を同居親は
「絵に描いた餅」と放言して尊重せず,
現在は調停条項は反故にされて親子が引き離されています。

同居親とその弁護士がした行為は,
家庭裁判所発行の「面会交流のしおり」で裁判所が禁止する

監護者の行為に調停直後からピッタリ当てはまっていました。

つまり、
「過去の夫婦の争いや相手の悪口を子どもに言い」,
「面会中の悪かったことを細かく聞き」,
「子らに非監護親と『会いたくない。』と言わせ」,
「面会交流を一方的にやめてしまい」,
調停合意1ヶ月で面会交流の条件変更調停を申立てました。

これに対し,この同じ東京家裁の竹内裁判官は,
別途履行勧告を行いつつ,
同居親のこの不当な申立を受理しました。
一方でAさんの審判前の保全処分の申立を無視し,
他の家庭裁判所で行われている父母教育プログラムや
Aさんの試行面会や科学的で公平な直接の
面会調査の要求を聞き入れませんでした。
AさんとCDEとの面会交流の調査なのに,
同じ東京家裁の松谷佳樹裁判官の職権の下,
面会の様子そのものは一切調査せず,
逆に,調査官の木村晶江が,子らの「意向」調査と称して,
子らを裁判所に呼び出しました。

そして、2年半の分離の間に負の意識が植え付けられた,
子らの「意向」を鵜呑みにし,
これまでの面会交流の悪かったこと
……を聞き出して「事実認定」しました。

結局,木村調査官は、
双方合意したはずの面会交流を縮小・硬直化して
「月2時間,面会中……禁止が相当」としました。
そして審判で審理・調査する半年もの間,一度も面会がなく
Aさんの海外赴任で更に2年半もの間,親子が会えなくなるのに
松谷裁判官は、木村調査官の非科学的で印象に基づく調査を
うのみにし、
親子関係は保全を要する「急迫の危機にない」とし,
Aさんの海外赴任前に保全処分せず
Aさんの海外赴任後に、
すでに面会交流は悪いものという意識を植え付けられた
子どもたちへの、子の「意向」調査を再度命じ、
親子分離を進めて平然とする,人道上許されない家事司法手続です。

なおAさんは、日本の家事司法制度では親子関係は守れないとして、
今年秋から発効するハーグ条約に基づく、面会その他の交流支援を
赴任国の中央政府に申請し、国際的に東京家裁及び
日本の家事制度の問題点を訴えていく予定です。

(Aさんの話をもとに家裁監視団が編集)

【解説】
こうした親子引き離し行為を,放置・助長している,
日本の家事司法制度の問題点として,
上記のような同居親による面会交流の妨害の容認や
保全処分の機能不全に加えて,
間接強制による強制執行制度の科学的合理性のない執行基準と
機能不全があります。

執行官なしの間接強制による強制執行のためには,
民事執行法第172条第1項の
「相当と認める一定の期間内に履行しないとき」を特定するため,
諸外国同様,「月2回(うち1回は宿泊つき)面会」など
不履行に対するペナルティーが課される条件が明確であれば
必要十分であるはずです。
しかし,2013年3月28日最高裁第一小法廷決定が示すように,
間接強制が可能とされた大阪高裁平成14年1月15日決定の
調停条項のように,結局
「面会交流の具体的な日時,場所,方法については,
当事者双方で調整して定める」ものであるはずなのに,
たまたま「毎月第2土曜日から翌日の日曜日」など例示があれば,
「給付の特定に欠けるところがない」として間接強制により
別居親子の面会交流権が実現することになります。

ところが,上記調停条項のように,
不必要に例示しなくとも間接強制等できると聞き合意した
月2回以上(うち1回は宿泊つき)+年20日の面会交流権が,
Aさんや子らCDEに何ら過失がないのに,
2年余後の最高裁第一小法廷決定で,
例示がないとの合理性ない理由で,
やっぱり間接強制できないと,実効性が奪われてしまいます。

これは,いわゆる「だまし討ち」であるだけでなく,
大阪高裁2010年1月15日決定当事者との
法の下の平等等侵害する,正義・公平の府にあるまじき
家事司法執行です。
posted by 家裁監視団 at 08:41| Comment(0) | 調停委員・調査官にも気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月24日

仁志川直子調査官(神戸家裁尼崎支部)編

Hさんは、Hさんのアルコール依存が原因で、
児童相談所と相談して夫と9年前に別居した。
当時2歳の子どもは夫と住むことになり、
Hさんは子どもの住まいの近くに引っ越した。
Hさんは現在に至まで断酒し、
夫婦関係を修復する努力をしていた。

当時の取り決めでは月2回と放課後、
誕生日等の面会交流が取り決められた。
また、子どもの福祉に準じて、学校行事等への参加は
双方で協議して定め、面会交流の回数は増やすように努力する
ことも取り決められた。

夫からは運動会のみは学校に来てもかまわないが
それ以外で学校に勝手に来るのなら、
子どもをHさんの家にあずけないと一方的にHさんに言った。
昨年、Hさんが子どもの授業参観を見に行ったところ、
夫は「勝手に来るんだったら会わせない」と面会を制限し、
その後、面会交流はファミリーレストランで月に1回
行われるのみになった。

そこでHさんは2012年6月に再度面会交流の調停を申し立てて、
相手方の履行を促したが、相手方は離婚調停を翌月申し立てた。
Hさんは子どもから学校行事の予定を教えてもらっていたので
学校行事を観に来て欲しいという子どもの意向とともに、
証拠として裁判所に提出した。
また、現在子どもは11歳の女の子で
元夫と2人だけで暮らしていおり、
元夫側の家族のサポートがほとんど期待できないこと、  
思春期の女の子にとって今後母親のサポートが必要で、
そのためには頻繁に会うことが必要なこと、
元夫から頼まれて子どもを家であずかったたこと、
それも長期にわたり定期的にあったこと等も裁判所に伝えた。

またHさんは子どもとは連絡を取り合っていたが、調停が進むと、
「お子さんに会ったとき(調査官調査のとき)
裁判所の判断(山本由美子裁判官)で、
お母さんのところに連絡しないように
伝えておきます」とHさんに言った。
Hさんが翌日電話で抗議したところ、
「お子さんには言わないけれど、弁護士には伝えます」
とHさんに答えた。

なお、Hさんは子どもが学校でいじめを受けたりしていたというのを
聞いて、子どもの住環境が荒れているのではないかと気になったので、裁判所に調査を求めたが、
仁志川は、「上からの指示で調査はしない」ということだった。
その事実をHさんの弁護士はHさんに伝えなかった。

うまくいっていた親子関係を取り戻したいと裁判所に行った
Hさんは、結局裁判所から親子関係を悪化させられ、
離婚に応じた上で、調停を取り下げた。

現在、元夫は、夕方子どもを迎えに行くまでの時間、
母親ではなく、ファミリーサポートに子どもをあずけている。
(家裁監視団が母親の話をもとに編集)

posted by 家裁監視団 at 07:52| Comment(0) | 調停委員・調査官にも気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする