2021年12月04日

「決定以前の学校訪問について不履行の理由に」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 一審判決については以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html

木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の三裁判官は、債務不履行を容認した。また一審の鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官が、Cさんの娘さんが拒否的になった原因について、学校行事への参加をめぐって対立し、Cさんが娘の感情に意を用いてこなかった点を挙げたことについて、高裁でCさんは、債務となった決定以前のことについて債務後に判断材料としているし、そもそも子の福祉として学校行事への参加は裁判所自体が決定したことで中立ではないと反論した。ところが裁判所は、債務となった決定以前のことについて債務後に判断材料としたことには何も述べず、Cさんが娘の感情に意を用いてこなかった点を触れたからといって中立に反するものではない、と理由もなく述べた。

ところでCさんは、元妻とその夫から、娘の高校進学先を聞いておらず、現在の債務の決定がなされた2018年以降、娘の学校には行っていない。2018年の決定は、学校にCさんが行くことについて、双方の主張を検討した上で出されており、木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の決定は、前回の決定の前提になった事実を、自身に都合のいい結論を導くために恣意的に引用した一審決定を踏襲していた。

 Cさんのコメント。「無責任ですよね。子どもを不愉快にさせたのが問題なら、すべての親は子育てなんてできないし、木納さんたちがうちの子を育てるとも言い出さない。日本国内で子どもを連れ去り引き離した母親は、フランスの司法から逮捕状を出されています。ところが日本の司法は、娘の進学先を教えない母親や、父親が学校に来たことに対して配慮に欠ける母親を擁護するために、子どもの教育に関心を示す父親を批判しています。よっぽど自分たちが育児を母親に押し付けてきたことに対して誇りがあるんでしょうね」
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「受け渡し場所があっても受け渡し方法を記載しないことは執行の給付条件にあたらず」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした。
一審判決については、以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html
 木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の3裁判官は、2021年10月8日の決定で債務とされた裁判所決定で、受け渡し方法がないことについて、受け渡し場所が明記されているから給付が特定されているという一審判決を覆し、子どもが自分で行くといったことから削除された給付なのだから特定されていないと、強制執行についてかからないとした。債務者側(元妻とその夫)は、子どもが中学生になっていいて、自らの「意思のみで履行できない債務」だという。
ところで、だったら受け渡し場所についても、明記すること自体が意味がないし、子どもが中学生になった時点で、すべての事件で債務不履行を容認することができる。子どもが中学生になれば、いくら給付が特定されようが、債務者には、子どもの受け渡しを妨害しようが、面会交流の現場で父親を警察に突き出そうが、何の義務もないと述べているのと同じである。
 Cさんのコメント。「中学生になったら強制執行がかからないという理屈をつけるために、最高裁の基準を恣意的に運用していますよね。屁理屈ですけど面会交流は別居親の監護の時間だと考えられない単独親権脳だとこういうコメントになりますよね。よっぽど離婚弁護士たちに儲けさせる仕組みを壊したくないんでしょう」 
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2021年08月22日

「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした。

Cさんの申立に対し、2021年6月21日付で鈴木はこれを却下した。

理由は、Cさんの娘さんが中学校を卒業し、「面会交流を拒絶する意思を強固に形成している」ため、履行不能とするものだった。
鈴木は、子どもの現在の意向に、面会交流の中断や縮小を訴え続けてきた母親とその夫の意向が反映している点について認めながら、学校行事への参加をめぐって対立したことで、Cさんの言動も影響していると述べた。それがCさんの娘さんが拒否的になった原因だとした。

ところで、Cさんは、元妻とその夫から、娘の高校進学先を聞いておらず、現在の債務の決定がなされた2018年以降、娘の学校には行っていない。2018年の決定は、学校にCさんが行くことについて、双方の主張を検討した上で出されており、鈴木は、前回の決定の前提になった事実を、自身に都合のいい結論を導くために恣意的に引用したのは明らかである。
また、元妻とその夫が、Cさんの娘さんに隠し撮りさせて裁判所に提出した録音記録を、Cさんへの娘さんの拒否感情の証拠として採用した。
ちなみに、子どもが中学校になった時点で子どもに「会いたくない」と言わせて「履行不能」とさせ、離婚弁護士に利益誘導するのは、現在の家裁実務で定着している。実際Cさんの娘さんは、元妻側に弁護士(森公弁、森元みのり護士、森は家庭裁判所調停委員)がついて、面会交流をさせない調停を起こすまで、実際面会交流の場に来ることができたが、弁護士がついた後に受渡の場に来られなくなった。Cさんが子どもの家に行くと、現在は居留守になっている。

Cさんのコメント。
「母親たちの意向が子どもに反映しているのを認めていて『強固な意志』って何なんですかね。子どもにスパイさせた録音記録を証拠採用して、『子どもの福祉』と言う道徳観ってすごいですよね。役所の都合と業界利益のためとは言え、これって裁判所が債務不履行ってことですよね」(2021.8.22)


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