家庭裁判所の調査官は以下のように説明されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan.html
「家庭裁判所調査官は,家庭裁判所で取り扱っている
家事事件,少年事件などについて,調査を行うのが主な仕事です
(裁判所法第61条の2)。
具体的な職務の内容について事件ごとに説明します。
家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに
置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,
必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との
連絡や調整などを行いながら
当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,
裁判官に報告します。
この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて
審判や調停を進めていきます。
また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,
冷静に話合いができるように,
カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,
調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに
進められるようにすることもあります。
(略)
家庭裁判所調査官になるには,
家庭裁判所調査官補採用T種試験を受験して採用された後,
裁判所職員総合研修所において2年間研修を受けて
必要な技能等を修得することが必要です。」
調査官は心理学などの専門性を持っていると言われていますが、
なるのに資格が必要であるわけでもないようです。
子育てに関して経験があるとも必ずしも言えません。
良心的な調査官は、面会交流が実現するように
親子の「試行面接」
(動物実験のように、同居親がマジックミラー越しに
監視する中で、子どもと面会する野蛮なシステム)
や子どもとの面会を実施したりして
真剣に取り組む姿もごくたまに見られます。
ベテランの調査官であれば、調停委員や裁判官よりも
調停を主導する人もいます。
しかし、調査官調査といっても
子どもの家を訪問して子どもと会っておしまいにする人もいれば、
子どもの学校や地域の様子などソーシャルワーク的に調査する人など
取り組み方もまちまちです。
調査官調査にでたらめを書かれたり、
同居親の拒否感情を反映して、
「年に3回の面会が望ましい」などと根拠のない感想を書かれ
それがそのまま審判の決定になった人もいます。
小さな子どもに
「(会えないパパに)会いたいの、会いたくないの」と
直接聞いて、調査結果にする調査官もいます。
そもそも調査官は中立的でもなんでもなく
裁判官の意向を受けて調査を実施するため
裁判所の不利益になるような調査をしたり
調査結果を出したりすることはありません。
裁判所にとっては、片方をあきらめさせて
事件が一件落着することがもっとも楽です。
力関係で物事が決まる現在の家裁のルールでは
調査官は、調停委員同様、
子どもの利益を代弁することよりも
当事者間の紛争に対処することに忙殺され、
子どものことはないがしろにされています。
親の権利を確保しつつ、
親どうしが子どものことを決められない場合は
調査官が裁判所の意向に振り回されず、
子どもの代理人的な役割を果たしていくことが
これからは求められていくでしょう。