2010年12月04日

調査官

裁判所の「裁判の登場人物」によれば、
家庭裁判所の調査官は以下のように説明されています。

http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan.html

「家庭裁判所調査官は,家庭裁判所で取り扱っている
家事事件,少年事件などについて,調査を行うのが主な仕事です
(裁判所法第61条の2)。
具体的な職務の内容について事件ごとに説明します。
家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに
置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,
必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との
連絡や調整などを行いながら
当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,
裁判官に報告します。
この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて
審判や調停を進めていきます。
また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,
冷静に話合いができるように,
カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,
調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに
進められるようにすることもあります。

(略)

家庭裁判所調査官になるには,
家庭裁判所調査官補採用T種試験を受験して採用された後,
裁判所職員総合研修所において2年間研修を受けて
必要な技能等を修得することが必要です。」

調査官は心理学などの専門性を持っていると言われていますが、
なるのに資格が必要であるわけでもないようです。
子育てに関して経験があるとも必ずしも言えません。

良心的な調査官は、面会交流が実現するように
親子の「試行面接」
(動物実験のように、同居親がマジックミラー越しに
監視する中で、子どもと面会する野蛮なシステム)
や子どもとの面会を実施したりして
真剣に取り組む姿もごくたまに見られます。
ベテランの調査官であれば、調停委員や裁判官よりも
調停を主導する人もいます。

しかし、調査官調査といっても
子どもの家を訪問して子どもと会っておしまいにする人もいれば、
子どもの学校や地域の様子などソーシャルワーク的に調査する人など
取り組み方もまちまちです。
調査官調査にでたらめを書かれたり、
同居親の拒否感情を反映して、
「年に3回の面会が望ましい」などと根拠のない感想を書かれ
それがそのまま審判の決定になった人もいます。

小さな子どもに
「(会えないパパに)会いたいの、会いたくないの」と
直接聞いて、調査結果にする調査官もいます。

そもそも調査官は中立的でもなんでもなく
裁判官の意向を受けて調査を実施するため
裁判所の不利益になるような調査をしたり
調査結果を出したりすることはありません。

裁判所にとっては、片方をあきらめさせて
事件が一件落着することがもっとも楽です。

力関係で物事が決まる現在の家裁のルールでは
調査官は、調停委員同様、
子どもの利益を代弁することよりも
当事者間の紛争に対処することに忙殺され、
子どものことはないがしろにされています。

親の権利を確保しつつ、
親どうしが子どものことを決められない場合は
調査官が裁判所の意向に振り回されず、
子どもの代理人的な役割を果たしていくことが
これからは求められていくでしょう。
posted by 家裁監視団 at 21:52| Comment(2) | 「家裁の人」々 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

調停委員

「裁判の登場人物」

裁判所はホームページで「裁判の登場人物」の解説をしています。

http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/index.html

「家裁監視団」では、独断と偏見と経験で、独自の解説を行います。

裁判所の説明

まず、家庭裁判所に行ったとき、手続きの人を別にして
最初に登場する「家裁の人」々は、調停員です。

裁判所は調停員について以下のように説明しています。

http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin.html

調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,
社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。
具体的には,原則として40 歳以上70歳未満の人で,
弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,
地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
平成17年現在,全国で約2万人の調停委員がいます。

(略)

家事調停では,夫婦・親族間の問題であるため,
男女1人ずつの調停委員を指定するなどの配慮をしています。
なお,調停委員は,非常勤の裁判所職員であり,
実際に担当した調停事件の処理状況を考慮して手当が支給されるとともに
必要な旅費や日当が支給されることになっています
(民事調停法第9条,家事審判法第22条の3)。

ちなみに、調停委員をとりまとめる組織として
「日本調停協会連合会」という団体があり、
最高裁判所に事務局を置いていますが、
共同親権運動ネットワークが意見交換のために
面会を申し入れたときには、拒否されました。

「名士」

裁判所の解説にあるように社会的な地位が高いとされている
いわゆる「名士」のことを裁判所は、
「社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識」を持つ人
と思っているようです。
しかし、利用者の感触としては、「ただのおっちゃん、おばちゃん」です。

「共同親権」なんて知らない人もたくさんいます。
最近は弁護士も調停委員になっていたりしますが、
調停委員が専門知識を持っていて助かったなんてことも聞いたことがありません。

調停委員の採用は一応公募になっているようですが
一般に呼び掛けているわけではなく、
特定の団体の推薦枠があるのではないかと思われます。

もちろん、「おっちゃん、おばちゃん」でも
中には粘り強く当事者間の話を聞いて、
解決に導こうとする人もたまにいますが、
早く終わらせようとする人は多いです。
意識としては、困った人たちのために
「してあげている」という慈善のような態度に
憤慨したという人も少なくありません。

しかし、子どもの養育、面会交流をめぐる争いは
養育費など金銭的に決着のつくものと違い、
家裁の調停委員の中でも解決に導くのが
とても難しい部類のもので、エネルギーを消耗し、
やりたがらないものとしてとらえられているという話も聞きます。
たぶんそうでしょう。

なので、早く解決するために親権をあきらめさせたり、
子どもの面会を取引条件にすることが
当たり前の手法として定着しているように感じられます。

「子どもが小さいうちは母親が見るのは当たり前」
「子どもがいると再婚に不利になるよ」

などというその場しのぎの発言(暴言)は、
こういった調停委員の手法として
これまで日常的に使われてきたことでしょう。

子どもの面会も養育費と同じように、
単なる取引材料の一つだったのです。

裁判所が将来にわたって親の面倒を見てくれるわけではありません。

「親でもないあんたらに、そんなこと言われとうないわ」

とぶち切れても、何も問題ありません。


posted by 家裁監視団 at 21:51| Comment(0) | 「家裁の人」々 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする