2012年07月17日

家庭裁判所委員会

・家庭裁判所委員会については以下のように解説され
「当該家庭裁判所の運営に関し当該家庭裁判所の諮問に応ずるとともに,
当該家庭裁判所に対して意見を述べることを目的」としているそうです。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/about/iinkai/setti/index.html

・また、裁判官によって構成される、
日本裁判官ネットワークは、この委員会について下記のように述べ、
その形骸化を指摘しています。

http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/d2b027301f5a37baa4664f39a6edf3e3/

・最近では各地の委員会で面会交流について話題になることが少なくありません。
たとえば、東京家庭裁判所の委員会では、2011年12月1日に
面会交流について話し合われています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/111201kasaiiinkaigijiroku.pdf
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2010年12月04日

弁護士

弁護士は「正義の味方」か

日本弁護士連合会によれば、
弁護士の使命として以下のように説明されています。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/lawyer/

「弁護士の使命

弁護士は、基本的人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。

弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。」

しかし、親子の引き離しは多くの弁護士たちによれば
人権問題ではないので、使命の枠外とされているようです。
自分は子育てしているのに
離婚した他人は会えなくってもどうでもよいと
思っている弁護士は多くいます。

以前、日弁連が開催した面会交流と養育費についてのシンポジウムでは
子どもを会わせない理由として、ある弁護士が、
「『単なるいやがらせ』というのもあるにはあるがそれにも理由があるんですよね」
と説明していました。
これでは仕返しのために子どもを使うことを弁護士が
肯定しているようなものです。

さらに日弁連によれば、弁護士の役割は以下のようにされています。

「弁護士の役割〜法律の専門家として、そして「社会生活上の医師」として〜

弁護士は、社会で生活するみなさんの
「事件」や「紛争」について、
法律の専門家として適切な予防方法や対処方法、
解決策をアドバイスする「社会生活上の医師」なのです。

病気の予防が大事なのと同じように、
社会生活での争いごとを未然に防ぐ活動は、
弁護士の重要な役割の一つです。」

医師は病気を治せば「腕がいい」と言われますが、
弁護士は相手に勝てば「腕がいい」と言われます。
しかし、子どもの養育紛争の場合、
親権を得て、養育費や慰謝料を引き出せば
そのことで勝利になるのでしょうか。

また、「社会生活での争いごとを未然に防ぐ」
という面では、弁護士が入ったばかりに
当事者間の争いが激化するということは
離婚に際しては珍しくありません。

弁護士は子どもとの面会を慰謝料を引き出す取引材料にする
人質取引を、手法として当たり前に行います。
刑事裁判における「人質司法」と同じことを
弁護士たちも家裁でやっているのです。

これを私たちは「人質弁護」と呼んでいます。
日弁連がこの問題に前向きに取り組んでいるということもありません。
むしろ、先に触れた日弁連のシンポジウムでは
法制化に慎重な発言が繰り返されました。
これでは現行制度が自分たちの利益になるから
変えたくないと言われてもしかたがありません。

「日弁連六十年」


ちなみに日弁連は、「日弁連六十年」
(日本弁護士連合会 平成21年3月1日発行)の
「第2章 人権問題の取組み」で以下のように説明しています。

「(2)離婚後の親権についての法制−共同親権の実現に向けた取組み
現行民法は、両親が離婚すると未成年の子の親権については、
父母いずれか一方の単独親権に服するものと定めている。
しかし、このような単独親権の制度のために、
親権争いが子の取り合いにいたるなど必要以上に激化したり、
親権が一方に決められたりすることによって、
他方の親が子の監護についてまったく権限がなくなり、
面会交流の制度の不備ともあいまって、子どもとの接触を絶たれてしまうなど、
子の権利・福祉の観点からも見過ごせない問題が生じることがある。
 この点、欧米諸国では、すでに共同親権の制度が実現しており、
離婚後も両親ともに子どもの監護に関する権限と責任を有することが
可能な制度となっている。
 わが国においても単独親権のみを定める民法が実情に照らして
もはや相当とはいいがたく、日弁連では、2006(平成18)年以降、
3回にわたってシンポジウムを開催するなど、
共同親権を実現するための法改正に向けて継続して調査研究をすすめている。」

(略)

 離婚紛争に伴い、親の一方が別居するにあたって
子を一方的に連れ去ったり別居している非監護親が
子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。
本来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、
協議が整わないときは家庭裁判所の手続きによって解決すべきものであり、
そのような手続きを経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。
しかし、わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、
現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、
違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。
  ところで、国際間の子の奪い合いが発生した場合の対処について
定める条約として「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」
(いわゆるハーグ条約)がある。
これは、共同監護者の一人の監護権を侵害する子の連れ去りは
不法なものであるとされ、このような不法な子の連れ去りが発生した場合の
迅速な返還の手続きを定めている。
わが国は、この条約を批准していないために、
子の連れ去り天国であるとの国際的非難を受けているのみならず、
他国の裁判所では、わが国がこの条約を批准していないことを理由に、
日本国籍の親を監護権者の指定するのは相当でないとの判断もなされている。
  日弁連は、2003(平成15)年5月の
「子どもの権利条約に基づく第二回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書」
(カウンターレポート)においてこの条約の批准を求める意見を述べるなど、
取組みをすすめている。」

多くは述べませんが、言ってることとやってることが違うようです。


離婚問題で、弁護士たちが腕をふるうには
「まず子どもを確保」が必要条件でした。
別居親の弁護は負け戦でした。

「回収」と言って、弁護士同伴で
子どもを連れ去る行為も、以前はなされていました。
(現在は誘拐罪に問われかねないので弁護士はしない)
離婚できない女性のために、
子どもを連れて家を出るように教唆することもあります。

もちろん、こういった手法は現行制度において
依頼人の利益を引き出すための論理的な帰結ですが、
ともすれば、相手だけでなく、
子どものことも何も考えていないということになりがねません。

「ポケモン弁護士」

ウルトラマンや仮面ライダーといったかつてのヒーローは
自分で悪とたたかっていましたが、
ポケモンや遊戯王といった最近のアニメのバトルは、
自分ではなく、カードやモンスターを選んで
相手のモンスターにぶつけて戦っています。

弁護士も同じようなもので、
それぞれの案件において使える法律がないか考え、
必要に応じて相手にぶつけ、相手に勝とうとします。
法律を使ってケンカしているようなものです。

これが子どもの養育紛争に適用されると
将来の共同養育の可能性を弁護士が
刈り取るようなことになりかねません。

その上、弁護士や裁判官といった法曹関係者は
司法修習生としてもともとは同じ教育を受け、
仲間意識も強い人たちです。
ともすれば、弁護士どうしや裁判官と手打ちをして
勝手に依頼人の利益を考え、押し付けることもあります。

面会交流と弁護士

そもそも現行制度では、
片親を疎外している親に面会を求めても
実現するかどうかに確実性はありません。
それは弁護士に依頼しても同じです。
弁護士が子どもに会わせてくれるわけではないのです。
弁護士がつくと話が大げさになりがちなのです。

それでも、弁護士をつけなければ、
裁判所や相手方になめられることもままあります。
また裁判官同様、「共同親権って何?」という人も多いので、
自分の話していることに共感してくれ、
こちらからいろいろと提案や資料を提示し
勉強してくれる人なら、何も経験豊富でなくても
力になってくれるでしょう。

相手や子どもとの関係を将来にわたって作っていくのは
弁護士ではなく、自分です。
posted by 家裁監視団 at 21:54| Comment(0) | 「家裁の人」々 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

裁判官

家裁は裁判所の中では、地位が低いものとされているため、
駆け出しの裁判官が回されたり出世をあきらめた裁判官が比較的多くいます。
(ちなみに裁判官のエリートは、若いうちから最高裁事務総局や
大都市の地裁、高裁を交代で行き来して出世していきます。
頭が固い裁判官が日本でもっとも集まっているのが東京高裁です)

逆に、人事を握る最高裁事務総局に目をつけられた裁判官も
家裁を回され、家裁改革に取り組んだりもしているそうですが、
実際にそういう裁判官に接する機会は極めて稀です。

元裁判官の井上薫が書いた『狂った裁判官』 (幻冬舎新書)
という本では、裁判官の実態が赤裸々に描かれていますが、
それを見ると、家裁に限らず裁判官は一人で何十件と
案件を抱えているのがわかります。
特にここ10年で家裁で、もっとも扱いが難しい
面会交流の調停の申立件数は3倍以上になっています。
いちいち丁寧に相手をしていては、事件処理が遅くなり出世に響きます。

調停では、「裁判官は2人以上の調停委員とともに
調停委員会というチームを組んで手続を進めます」(裁判の登場人物)
が、忙しすぎてとてもすべての調停に出席することはできません。
調停が不成立になり、審判になれば決定を書かなければならず、
ますます忙しくなるので、審判に行く前に調停に登場し、
子どもに会いたい親をあきらめさせることがままあります。

http://kasaicheck.seesaa.net/?1291563943

調停委員たちも、裁判官に迷惑をかけたくないので、
ものわかりのいいほうをあきらめさせるのです。

裁判所のホームページ「裁判の登場人物」によれば、
裁判官は以下のように説明されています。

http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/saibankan.html

「裁判官は,憲法や法律に拘束されるほかは,
良心に従って,独立して各事件について判断を行います(憲法第76条第3項)。

(略)

家事審判では,裁判官は家事審判官と呼ばれます。
(略)家事審判官は,当事者の言い分を聴いたり,
当事者が提出する証拠を調べるなどして,
事案に応じて,家庭裁判所調査官の報告や
参与員の意見を聴くなどした上で審判をします

(略)

また,裁判の公正を保つために,
裁判官には身分保障が与えられていて,
憲法上一定の手続によって罷免される場合を除いては,
その意思に反して免官,転官,転所,停職又は
俸給の減額を受けることはありません
(憲法第78条,裁判所法第48条など)」

実際には、最高裁事務総局に目をつけられれば
昇給や異動で不利益を受けます。
とはいえ、事件処理の効率性は出世の条件でもあり、
一人の裁判官が独立して判断するために
実際には、当事者の言い分を聞かず、証拠調べもせずに
審判をやる前から結論を出している裁判官も多くいます。
裁判官を辞めさせるのは、国会で弾劾裁判所を開いてもらって
辞めてもらうしかありません。
弾劾裁判所は数えるほどしか開かれたためしがありません。
悪くて所長から「厳重注意」を受けるくらいです。

痴漢で裁判官が逮捕されたことがありましたが、
「裁判官ともあろうものが」ということではなく
そういう人が裁判官をやっているだけです。
異動が頻繁で世間と交わることも少なく、
そんな裁判官が情に叶った判決を出すとしたら奇跡でしょう。
趣味は囲碁とテニスだそうです。
審判の面会基準が、月に1回2時間程度となっているのは
裁判官が月に1回、2時間くらいしか子育てをしていないからです。

裁判官は異動が多く、途中で担当裁判官が
変わってしまうということもままあります。

また、家裁の手続きは、裁判官の職権主義の中で進められます。
これは、訴訟手続きにおいて裁判所をその主宰者とし、
裁判所に審判についての各種の権限を集中する原則です。
裁判長が積極的に口を出し、注文を付け、裁判の主導権を握ります。

裁判官の職権で丁寧な審理も可能ですが、
やろうと思えばいくらでも手を抜けます。

家事審判法は、調停や審判の手続きについて細かいことが
何も決められていないので、裁判官の職権で何回でも審判が続く場合もあれば
いくら証拠を出してもまったく聞いてもらえないということもあります。

調査官調査にしろ、「試行面接」にしろ提案しなければ
忙しい裁判所のいいように扱われる可能性もあります。
逆に言うと、特定のルールはないので、
調査官でも調停委員でも、会ってほしいと言えば
調停の期日でなくても会えますし、
書面は形式も決まっておらず、いつでも出せます。
要するにパワーゲームなのです。

家裁の審判官が海外のことを知っていることはほとんどありません。
「共同親権、何それ?」という裁判官も多くいます。
なので、単独親権がおかしいと不満をぶつけるよりも、
具体的な提案で受け入れられそうなものであれば、
まじめな裁判官や調停委員も考慮する可能性もあります。
(期待は薄いですが、それが正攻法です)

人情派ぶった裁判官が説得しにくることもありますが、
その裁判官があなたと子どもの人生を考えているなんて
ことはまずありません。

とにかく裁判官を信用しないことが、
家裁に行くときの第一原則です。


posted by 家裁監視団 at 21:53| Comment(0) | 「家裁の人」々 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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