弁護士は「正義の味方」か日本弁護士連合会によれば、
弁護士の使命として以下のように説明されています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/lawyer/「弁護士の使命
弁護士は、基本的人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。
弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。」
しかし、親子の引き離しは多くの弁護士たちによれば
人権問題ではないので、使命の枠外とされているようです。
自分は子育てしているのに
離婚した他人は会えなくってもどうでもよいと
思っている弁護士は多くいます。
以前、日弁連が開催した面会交流と養育費についてのシンポジウムでは
子どもを会わせない理由として、ある弁護士が、
「『単なるいやがらせ』というのもあるにはあるがそれにも理由があるんですよね」
と説明していました。
これでは仕返しのために子どもを使うことを弁護士が
肯定しているようなものです。
さらに日弁連によれば、弁護士の役割は以下のようにされています。
「弁護士の役割〜法律の専門家として、そして「社会生活上の医師」として〜
弁護士は、社会で生活するみなさんの
「事件」や「紛争」について、
法律の専門家として適切な予防方法や対処方法、
解決策をアドバイスする「社会生活上の医師」なのです。
病気の予防が大事なのと同じように、
社会生活での争いごとを未然に防ぐ活動は、
弁護士の重要な役割の一つです。」
医師は病気を治せば「腕がいい」と言われますが、
弁護士は相手に勝てば「腕がいい」と言われます。
しかし、子どもの養育紛争の場合、
親権を得て、養育費や慰謝料を引き出せば
そのことで勝利になるのでしょうか。
また、「社会生活での争いごとを未然に防ぐ」
という面では、弁護士が入ったばかりに
当事者間の争いが激化するということは
離婚に際しては珍しくありません。
弁護士は子どもとの面会を慰謝料を引き出す取引材料にする
人質取引を、手法として当たり前に行います。
刑事裁判における「人質司法」と同じことを
弁護士たちも家裁でやっているのです。
これを私たちは「人質弁護」と呼んでいます。
日弁連がこの問題に前向きに取り組んでいるということもありません。
むしろ、先に触れた日弁連のシンポジウムでは
法制化に慎重な発言が繰り返されました。
これでは現行制度が自分たちの利益になるから
変えたくないと言われてもしかたがありません。
「日弁連六十年」ちなみに日弁連は、「日弁連六十年」
(日本弁護士連合会 平成21年3月1日発行)の
「第2章 人権問題の取組み」で以下のように説明しています。
「(2)離婚後の親権についての法制−共同親権の実現に向けた取組み
現行民法は、両親が離婚すると未成年の子の親権については、
父母いずれか一方の単独親権に服するものと定めている。
しかし、このような単独親権の制度のために、
親権争いが子の取り合いにいたるなど必要以上に激化したり、
親権が一方に決められたりすることによって、
他方の親が子の監護についてまったく権限がなくなり、
面会交流の制度の不備ともあいまって、子どもとの接触を絶たれてしまうなど、
子の権利・福祉の観点からも見過ごせない問題が生じることがある。
この点、欧米諸国では、すでに共同親権の制度が実現しており、
離婚後も両親ともに子どもの監護に関する権限と責任を有することが
可能な制度となっている。
わが国においても単独親権のみを定める民法が実情に照らして
もはや相当とはいいがたく、日弁連では、2006(平成18)年以降、
3回にわたってシンポジウムを開催するなど、
共同親権を実現するための法改正に向けて継続して調査研究をすすめている。」
(略)
離婚紛争に伴い、親の一方が別居するにあたって
子を一方的に連れ去ったり別居している非監護親が
子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。
本来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、
協議が整わないときは家庭裁判所の手続きによって解決すべきものであり、
そのような手続きを経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。
しかし、わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、
現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、
違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。
ところで、国際間の子の奪い合いが発生した場合の対処について
定める条約として「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」
(いわゆるハーグ条約)がある。
これは、共同監護者の一人の監護権を侵害する子の連れ去りは
不法なものであるとされ、このような不法な子の連れ去りが発生した場合の
迅速な返還の手続きを定めている。
わが国は、この条約を批准していないために、
子の連れ去り天国であるとの国際的非難を受けているのみならず、
他国の裁判所では、わが国がこの条約を批准していないことを理由に、
日本国籍の親を監護権者の指定するのは相当でないとの判断もなされている。
日弁連は、2003(平成15)年5月の
「子どもの権利条約に基づく第二回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書」
(カウンターレポート)においてこの条約の批准を求める意見を述べるなど、
取組みをすすめている。」
多くは述べませんが、言ってることとやってることが違うようです。
離婚問題で、弁護士たちが腕をふるうには
「まず子どもを確保」が必要条件でした。
別居親の弁護は負け戦でした。
「回収」と言って、弁護士同伴で
子どもを連れ去る行為も、以前はなされていました。
(現在は誘拐罪に問われかねないので弁護士はしない)
離婚できない女性のために、
子どもを連れて家を出るように教唆することもあります。
もちろん、こういった手法は現行制度において
依頼人の利益を引き出すための論理的な帰結ですが、
ともすれば、相手だけでなく、
子どものことも何も考えていないということになりがねません。
「ポケモン弁護士」ウルトラマンや仮面ライダーといったかつてのヒーローは
自分で悪とたたかっていましたが、
ポケモンや遊戯王といった最近のアニメのバトルは、
自分ではなく、カードやモンスターを選んで
相手のモンスターにぶつけて戦っています。
弁護士も同じようなもので、
それぞれの案件において使える法律がないか考え、
必要に応じて相手にぶつけ、相手に勝とうとします。
法律を使ってケンカしているようなものです。
これが子どもの養育紛争に適用されると
将来の共同養育の可能性を弁護士が
刈り取るようなことになりかねません。
その上、弁護士や裁判官といった法曹関係者は
司法修習生としてもともとは同じ教育を受け、
仲間意識も強い人たちです。
ともすれば、弁護士どうしや裁判官と手打ちをして
勝手に依頼人の利益を考え、押し付けることもあります。
面会交流と弁護士そもそも現行制度では、
片親を疎外している親に面会を求めても
実現するかどうかに確実性はありません。
それは弁護士に依頼しても同じです。
弁護士が子どもに会わせてくれるわけではないのです。
弁護士がつくと話が大げさになりがちなのです。
それでも、弁護士をつけなければ、
裁判所や相手方になめられることもままあります。
また裁判官同様、「共同親権って何?」という人も多いので、
自分の話していることに共感してくれ、
こちらからいろいろと提案や資料を提示し
勉強してくれる人なら、何も経験豊富でなくても
力になってくれるでしょう。
相手や子どもとの関係を将来にわたって作っていくのは
弁護士ではなく、自分です。