2013年02月09日

『子どもに会いたい親のためのハンドブック』発売中

『子どもに会いたい親のためのハンドブック』が発売されています
これから家裁に行く人に必携の書です!

http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php

青木聡・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)

夫とケンカした際家を追い出され、その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、子どもとも会わせてもらえない。夫婦間の関係はどうあれ、それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き担っていくことをめざして、共同養育を模索するための手引き。


目次
1●もしも子どもに会えなくなったら
2●片親疎外とは
3●裁判所で気をつけること
4●子どもと会うためにできること
5●養育プラン
6●共同養育・面会交流の実際

【ご案内】

私たち「子どもに会いたいのに会えない親」が2008年2月に活動をはじめて5年が経ちました。
その間、民法改正など若干の前進がありましたが、以前として「親の別れ」をきっかけに、生き別れになる親子は毎日のように生じています。

子どもに会いたい親の相談を受けてきた中で、子どもとの再会につなげていくためのノウハウ、役に立つ有益な情報を1冊にまとめることが以前から求められてきましたが、ようやく形にすることができました。

本書では、各章で実際に子どもと引き離された状況において、何を把握し、裁判所や支援を受けるために、そういった機関の実態がどのようなものであるかを具体的に解説しています。
また、「片親疎外」や海外で実際に行われている養育プランの内容を実証研究の成果も踏まえて詳細に紹介しています。

特に「別れたあとの共同子育て」について理解してこなかった法制度や裁判所の厳しい現状を指摘するとともに、そんな中においてもどうやったら、子どもと会う希望を失わず、「子育て」を続けていくことができるかといった、実体験を踏まえた心構えも説いています。
海外の同様の書の翻訳に止まらない実践的な内容となっています。

本書が、一組でも多くの親子の再会への一助となることを期待して止みません。

2013年1月15日 宗像 充

2010年12月05日

家裁でこんなこと言われたら

子どもに会えない親が家裁に言った場合、
家裁の人たちに以下のようなことを言われることがあります。
(実際にあった発言です)

(父親に対して)
・「子どもが小さいうちは母親が見るのが当たり前」
・「離婚なんて勲章みたいなものよ。
  芸能人だってみんな離婚しているじゃない」

(母親に対して)
・「子どもがいたら再婚しにくくなるよ」
・「若いんだから再婚してまだ子どもを産めるわよ」
・「今は経済力が判断基準だから・・・」

・「子どもに会いたかったら300万円払えと
 相手が言っているけど、どうします」
・「離婚するまで子どもに会わせないと言っているから
 離婚したら相手の態度も変わるんじゃない」
(子どもに会えない理由を聞いた親に対して)
・「とにかく『子どもの福祉』です」
・「審判に行っても調停以上のことは決まらないですから」
・「裁判所にこういう申し立てされても困るんだよね」
・「審判をしても認められませんから、受け付けられません」

 弁護士に以下のように言われることもあります。

・「調停中は子どもと会わないのが通例です」
・「慰謝料を○○円払わないと子どもには会わせられません」
・「養育費を○○円増額しないと子どもには会わせられません」

以上のような発言は、暴言であるだけでなく、
裁判所職員であれば罷免に値し
弁護士であれば、懲戒に値します。

このような発言を許さないために
裁判所の職員の名前をまずはじめに聞くことが必要です。

そして、裁判所職員が以上のような発言をした場合は
家裁総務課に行って、訟廷管理官を呼び出し、
事実を告げ、処分を求めて下さい。

家裁は新しい人事評価制度でこういった裁判官の非行を受け付けています。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/siryo_gyosei_jinjihyoka.html

フォーマットは以下です

添付3 ひな形.pdf

また弁護士が以上のような発言をした場合
すぐに所属の弁護士会に懲戒請求を申し立てて下さい。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html

弁護士会の「市民窓口」に相談することもできます

http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/

裁判所職員との関係の悪化を恐れて
慎重になる人もいるかもしれませんが、
裁判所がそれを聞き入れれば、
裁判所がよくなるために役立つことをしたことになります。

また、弁護士は法律家ですから逆ギレして名誉棄損などで
対抗してくることもあるかもしれませんが、
だからといって、人質取引は言うまでもなく犯罪であり
「人質司法」を問題視している弁護士会が目をつぶるなど
あってはならないことです。
ためらわず事実を訴えて下さい。
懲戒請求をすれば、相手方弁護士は所属弁護士会に呼び出されます。
弁護士会にきちんとした調査を求め、懲戒と再発防止を訴えて下さい。

もちろん、こういった発言や人質取引などの行為は
社会的にも許されませんので、「家裁監視団」までご連絡下さい。

info@kyodosinken.com
03−6226−5419(共同親権運動ネットワーク)

事情をお聴きの上、
必要であれば、当ブログや共同親権運動ネットワークの
会報「共同親権運動」で事実を公表します。

2010年12月02日

「子どもと会うために家裁に行く?」

もしあなたに現時点でそういう選択肢があるなら、
私たちは
「あまり(というかとても)お勧めしない」
と答えます。

しかし、
離婚や別居をきっかけにして子どもと会えなくなった、
ある日突然子どもが妻(夫)とともにいなくなった、
という人にとって、家庭裁判所は子どもに会うための
手続きが用意された公式の唯一の機関です。

離婚(夫婦関係調整)調停、面会交流の調停によって、
親どうしが子どもの養育や面会交流について話し合いますが、
調停をしたからといって、子どもを見ている側(同居親)が
拒否すれば、子どもに会うことはとても難しいことです。

実際、家庭裁判所に申し立てる「面会交流」
(以前は「面接交渉」と呼ばれていた)の申し立て件数は
10年間で3倍以上と増えていますが、
現在、調停や調停がまとまらない場合の審判(裁判所による決定)
によって子どもと会える確率は2人に1人となっています。
つまり、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てても
2人に1人は面会が実現しません。

橋(手続き)はあっても、
向こう岸に渡れるかどうか(子どもと会えるかどうか)は自分次第です。

さらに、
家裁で子どもとの面会が認められた約5割の人のうち
月に1回以上の面会回数が認められるのはさらにその半分
残りの4分の1の人は、2カ月に1回とか年に数回などという
信じられないような少ない面会交流の回数しか家裁では実現しません。

月に1回が認められたにしても、通常は2時間という内容。
1年に直せば、365日分の24時間、まるで七夕。
諸外国の面会交流基準が、隔週2泊3日、長期休暇中の
宿泊を合わせれば、100日であるのを考えると、
日本の別居親子は実に100分の1しか交流できないのです。
「犬に餌をやるような面会」、これで親子と言えるでしょうか。

その上、その約束が守られるとは限らず、
守られないから家裁にもう一度申し立てると
面会が禁止されたり、回数をさらに減らされたりすることも
珍しいことではありません。

まさに日本の家裁は、「親子引き離しセンター」です。

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