母親が交流を親子関係を断絶させたので
損害賠償の裁判を起こしました。
そのときについた弁護士が、石川らでした。
当初宗像さんは、代理人を付けていましたが、
それ以前も、母親と手紙のやり取りはあったので、
それを継続していました。
ところが、石川らは、母親側の代理人になった途端に、
宗像さんの代理人に、宗像さんが母親に直接手紙を送ったりするのを
やめるように求めました。
宗像さんは法的に何らそれら行為を制約されていませんし、
内容も、以前誠実に協議をするように母親との間にある
合意書の範囲内のものにすぎませんでした。
どの代理行為を自分の弁護士に委任するかを決めるのは宗像さんなので、
それを咎められるのも筋違いです。
しかし、石川らは、宗像さんの代理人に、
クライアントの直接交渉を放置して懲戒された事例もあると
恫喝のファックスを送りつけ
宗像さんの行為をやめさせるように脅迫しました。