2012年07月17日

裁判官に気をつけろ:若林辰繁裁判官(千葉家裁松戸支部)編その2

若林辰繁裁判官(千葉家裁松戸支部)編その2
2011年2月初旬に調停申し立てをし、4月下旬から開始されました。
私(父親)からは離婚調停、
相手方からは3月に婚姻費用分割調停が出されました。

調停委員は当初よりお金の件が先と離婚調停については一切触れず、
婚姻費用ばかりを話し合いました。
9月になり、相手方が一切コンピについて妥協しないため、
裁判官の審判になりました。
このとき若林裁判官と初めて会いました。
お互いの代理人も同席していました。相手方はいませんでした。

その際に若林は一切私には話しをせず、

またこちらをむこうともせず、代理人にのみ話をしました。
先生方といってかなり丁寧な物腰でした。
初めて見たときから、態度が横柄でした。
同氏より、基本的に算定表が基準になる旨の説明がありました。

このときに私は、算定表は10年以上前に作成されており、
税金率や社会制度、社会状況も変わっているのであり、
算定表だけをもってきめるのはおかしいという話をしました。
また、長く変更されていない算定表を裁判所が変更しないのはおかしいし、
変更する予定もないのかと聞きました。
若林は、
「そんなことは知らない。算定表が間違っているはずはないし、
そういうならあなたが自分で調べたらいい」
と言いました。
「司法の責任では」というと、その後は無視です。
また、その際に調停中に提出した資料については
目を通しているといっておりました。

10月末に審判書がきましたが、

7月26日を7月36日と書いてあったり、
紙2枚ですが、内容は3行くらい。
相手方が要求していた費用以上の算定をしているし、
こちらから提出している資料については一切触れず、
ただ入金している金銭のみについてのみ計算し、
また、こちらが支払ったとしてる金銭が
コンピとして認められない理由は一切記載がなく、
ただ年収から算定表でコンピを計算しそれを記載しているだけでした。

当然ながら即時抗告しておりますが、
今後もこの裁判官が担当と考えると絶望的状況と考えております。

調停委員は、調停開始以降相手方が申し立てをした婚姻費用についてのみ
9月まで話をし、それ以外については話を進めようとはしませんでした。
その結果、コンピのみが審判となりました。

また、離婚調停は、コンピで半年も費やされ、
2012年2月27日に行われた調停の場で、
こちらが親権を放棄しない限り調停は継続できない旨を伝えられました。


町田調査官


10月の調停から参加してきました。
10月の調停時に、こちらから不動産取得時の明細を提出する必要があり、
提出しようとすると最初は見せるように言っておきながら、
準備書面の体裁にはしていなかったため、
文書で提出するようにと鼻で笑いながら吐き捨てました。
当方にも代理人がついており、態度について意見をしておりましたが、
一切聞く耳を持ってはいませんでした。

10月の調停において面会交渉について中間調停となりました。
8月に父親のもとへ子供達が来た際に、
長男がいたずらをしたため私の母親が長男を1回叩きました。
長男と母親は話をし誤解は解けておりますが、

このことを楯に相手方は私の親族と会わせないという
中間調停を結ばせました。
ここには月1回の面会について記載がされております。

12月29日〜1月4日まで子供達はこちらへ来ていたのですが、
その際に祖母と会いたいとのことで
子供達は自分たちが会いたいから会いにいったと
記載した文書までのこして会いにいきました。
この文書は裁判所に提出しております。

1月18日に当方から親権についての準備書面を提出後、
子供達と一切の連絡がとれなくなりました。
こういった状況で2月27日に調停が行われました。

町田より2月21日に相手方の家に調査に行った報告がありました。
1月18日より連絡もとれなくなっている旨を伝えたところ、
「中間調停違反だから仕方がない、
子供は人質みたいなものだから
あなたが下手にでて我慢するしかない」
と言われました。

子供達の希望と中間調停の内容はどちらが優先されるのか確認すると、
「中間調停であり、あなたが我慢するしかない」とのことでした。
子ども達の権利よりも相手方の要求の方が優先されるのかと
私は問いつめました。
がその後は黙り、話はなかったです。

相手方が子供に貸与している携帯電話を取り上げ、
着信拒否にしていることを伝え、
同様のことを相手方からも伝えられたようです。

しかしながら、この行為に対しては改善を求めず、
「メールは受けられるようになっていると言っているから
メールするように、誰が返信したのか疑っても仕方ない、
するのかしないのかどちらですか?」
等相手方の主張を取り上げ、こちらに非があるような物言いでした。

町田は以前の調停での話については書面も読んでいないようですので、
以前「善管注意義務違反では?」と言った事があります。
その後は黙っていました。

(父親の文章をもとに作成)
posted by 家裁監視団 at 20:55| Comment(0) | 若林辰繁情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

裁判官に気をつけろ:若林辰繁裁判官(千葉家裁松戸支部)編

若林辰繁裁判官についての情報を紹介しています。
情報をお持ちの方は家裁監視団までお寄せ下さい。


若林辰繁裁判官(千葉家裁松戸支部)編
強引な訴訟指揮や放言で度々当事者からの苦情が出ている。
すでに、海外メディアを中心に報道されている。

■Japan Today,Child abduction issue should be key concern in Japan-U.S. relations
http://kyodosinken-news.com/?p=4598
http://www.japantoday.com/category/opinions/view/child-abduction-issue-should-be-key-concern-in-japan-u-s-relations

■The EconomistChild-snatchers A dark side to family life in Japan
http://www.economist.com/node/21543193

また国内週刊誌でも取り上げられている。

■サンデー毎日2011.12.25
「調査官クビを求められた最高裁長官『官僚の責任』
http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2011/12/7335466f8d6e8495ad2706ffd40652d1.jpg

■週刊朝日2011.12.23「『子ども連れ去り』で飛び出した裁判官の
トンデモ#ュ言」

http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2011/12/53d8137d0eebbd646efde167dfd543ed.jpg

共同親権運動ネットワークでは2度、若林裁判官について
指摘した上で、裁判所の運用の改善や若林裁判官の辞職を求め
2011年12月20日、千葉家裁に申し入れしている。

http://kyodosinken.com/2011/12/21/3675/

さらに、過去、ペットボトルを投げつけられた事件が
朝日新聞で報道されている。
http://mytown.asahi.com/areanews/chiba/TKY201006290481.html

共同親権運動ネットワークにはYさんのほかにも
3名から若林裁判官についての苦情を受け付けている。

以下は、子どもと会えなくなったYさんが
若林裁判官とのやりとりを記録した内容。

1 (平成23年4月19日 千葉家裁松戸支部)

 若林裁判官は、Yさんに対し、
「あなたは連れ去り、連れ去りというけど、
連れ去りではない可能性もあります。
以前の裁判で、当初は子どもを連れ去られたと主張していた者が、
やはり連れ去りではなかったと主張を撤回した例もあります」
とおっしゃりました。
Yさんは
「定義の仕方にもよるかもしれませんが、連れ去りが
『一方の親の同意なく子の居所を移動すること』だとすれば、
連れ去りの主張を撤回することなどありえません。
裁判中に、私が妻による連れ去りに同意していたことに
『気付く』ことがあるとでも言いたいのですか?」
と反論すると、若林裁判官は話題を変えました。

2 (平成23年5月27日 千葉家裁松戸支部)
 民法改正法が成立した日にYさんは家庭裁判所に出頭していました。
Yさんは、若林裁判官に対し、国会の議事録も提出した上で、
「子の利益」を第一に考えた審査をしていただきたいと
お願いしたところ、若林裁判官は
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
 国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
とおっしゃられました。
Yさんは、
「立法者意思を全く無視して法解釈をして良いと家庭裁判所が
判断する根拠は何ですか。
司法は立法府より上の立場ということでしょうか」と尋ねたところ、
「あなたと法律の議論をするつもりはない」と言って
席を立ってしまいました。
 若林裁判官が出て行った後、書記官に対し、
Yさんは「今の裁判官の発言は、憲法の規定に反するのではないですか」
と尋ねたところ、
書記官は「裁判官は、社会情勢の変化を考慮して
立法者意思と異なる判断をすることもある、
ということを言いたかったのではないか」と答えました。
 Yさんが
「法務大臣が『継続性の原則』を安易に適用すべきではない
などの答弁したのは昨日です。一晩で社会情勢が変わったのですか」
と聞いたら、「そうですよね」と書記官も黙ってしまいました。

3 (平成23年5月27日 千葉家裁松戸支部)
 若林裁判官から「貴方は一般的な話ばかり書いてきて
具体的な証拠を示さない。」と言われました。
 Yさんは「娘を昨年5月6日に連れ去られたという事実。
そして、昨年の9月末に数時間、娘に会って以降、
一切会えていないという事実。
これ程、客観的で分かり易い事実を何度も陳述書に書きました。
これらは、具体的な証拠ではないのですか」
というと黙ってしまいました。
 その後、以前提出した陳述書とほぼ同じ内容の文書を言葉を変え
「証拠」として改めて裁判所に提出することになりました。

4 (平成23年12月20日 千葉家裁松戸支部)
 若林裁判官から
「(婚姻費用の算定で)職権で過去3月分の給与明細を職場に照会する」
と言われた際に、Yさんから
「今すぐ無理やり婚姻費用の話を進めなければいけない
合理的理由・根拠を教えてください」と尋ねたところ、
それには無視して答えず、Yさんの代理人に対し
「代理人は今の発言を許すのですか」との言い方をしました。
 代理人は「今、本人が発言をしていることを止める理由は
全くありませんが、どういう意味ですか?」
と逆に質問したら若林裁判官は黙ってしまい、別の話に移しました。

5 (平成23年12月20日 千葉家裁松戸支部)
 若林裁判官が、審問を5分程度で終わらせようとしたため、
Yさんが「裁判官に対して何点かお聞きしたいことがあるのですが」
と聞くと「それは考えていません」
と言って終わりにしようとしました。

6 (平成23年12月20日 千葉家裁松戸支部)
 若林裁判官が「民法改正後もルールは一切変わっていない」
と以前おっしゃったことに対し、
Yさんが「そのルールとは何ですか」と聞くと
「申し上げることはございません」
更に、「裁判官は憲法に基づき法に拘束されると規定されていますが、
貴方は法に従わず独断で全て判断して良いと考えているのですか」
と聞くと、若林裁判官は、
「お答えする必要はありません」と言いました。
 Yさんが「なぜ答える必要がないのですか」と聞いても、
明確な答えはありませんでした。

7 以上のような具体的な発言だけでなく、
こちらが話をしている途中で遮って、
更に声を大きくして、聞かないようにしようとする一方で、
若林裁判官が話をしている途中で、
例えばYさんの妻が反論をしようとすると
「貴方は黙っていなさい」などと叱って
止めさせるなどの行為もしています。
posted by 家裁監視団 at 20:50| Comment(0) | 若林辰繁情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする