2012年09月04日

FNNスーパーニュース8月23日 「ナゼ?子どもに会えない…親子の「絆」離婚“連れ去り得”の現実」

若林裁判官はテレビでも紹介されています。

http://kyodosinken-news.com/?p=5594
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2012年07月17日

民法766条改正を生かした裁判所運営を求める要望書

民法766条改正を生かした裁判所運営を求める要望書
kネットでは、若林辰繁裁判官の発言について
千葉家庭裁判所委員会に、以下の要望書を提出しました。

【民法766条改正を生かした裁判所運営を求める要望書】

2012年7月8日

千葉家庭裁判所委員会委員長 松田清 様
千葉家庭裁判所委員会委員の皆様

日々、法曹の向上に努力されておりますこと、ありがとうございます。
昨年5月27日に、 「面会及びその他の交流」について明文化した民法改正案が成立しました。この同じ日、子どもとの交流を絶たれ調停に出席した父親が、法務大臣の国会での答弁などを踏まえて「子の利益」に叶う判断をしてほしいとお願いしました。千葉家庭裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のように述べました。

「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
この父親が、「立法者意思を全く無視して法解釈をしてよいと家庭裁判所が判断する根拠は何ですか。司法は立法より上の立場ということでしょうか」と聞き返すと、「あなたと法律の議論をするつもりはない」と言って席を立ちました。

江田法務大臣は国会での審議において、「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努める。これはこの法律の意図するところだ。家庭裁判所の調停審判においてより一層そういった方向で努力がなされることを期待する」と述べ立法趣旨を明確にしています」
私たちも別居親団体として相談を受けましたが、この父親の子どもを育てたいという訴えは、一審では認められず、高裁でもすぐに却下されています。
私たちは、この若林裁判官の発言について、度々、裁判所の適切な対応を求めて所轄の千葉家庭裁判所と、松戸支部、及び最高裁判所に要望書を提出するとともに、法の趣旨に基づいた裁判所運営がなされるように、求めてきました。

またこの間、各報道でこの件が度々取り上げられたほか、先日、6月19日の参議院でも、桜内文城参議院議員が、「これこそ本当に裁判官の独立じゃなくて、裁判官の独善に陥っているんじゃないかと思うんですけど」と述べ、この発言を問題視して家庭裁判所のあり方を問う質問をしています。桜内議員の質問に答えて、最高裁判所家庭局豊澤佳弘局長は、「法改正等が行われた場合、新たに定められた法律の趣旨にのっとった法の解釈、適用あるいは実務の運用というのがなされるべきことは委員のご指摘のとおりでございます」と述べています。
私たちは裁判官にフリーハンドを与えているわけではありません。個別の事情に基づいた判断を裁判官がするのは当たり前ですが、若林裁判官の発言は、自身の思い込みに事例を当てはめて考えようとする、裁判官の思考停止の現れと、私たちは考えざるをえません。法律が民意を直接反映する国会で定められる以上、法律に主権者である私たちにとって必要な立法趣旨があるのは当たり前です。それを無視してはばからないなら、そもそも裁判官という職業自体を自己否定することになります。

民法766条はこの4月から施行されています。また、「当事者にふさわしい適切な手続保障」を趣旨とする、家事事件手続法も来年4月から施行されます。当然、双方の法改正の趣旨を汲んだ調停・審判、裁判の運営が、これからいっそう求められます。いずれも、市民に開かれ身近な裁判所を作ろうとする家庭裁判所委員会の存在意義と合致する法改正でもあります。その際、こういった裁判官の発言を裁判所として不問にすることは、裁判官の独立を脅かし法の趣旨に基づいた家庭裁判所のあり方を困難にします。

今年4月から民法766条は施行されましたが、依然現状を追認する監護権の指定や、月に1回2時間程度(年24時間)といったような、世間に言えば信じられないような子育ての時間を別居親に割り当てる、家庭裁判所の面会交流の基準に変化があるように見えません。2時間では、千葉城に行って天守閣に登ったら、もうおしまいです。

私たちは、千葉家庭裁判所として、この若林裁判官の発言問題の解決と再発防止を求め、以下要望します。

若林裁判官の発言についての千葉家庭裁判所としての見解を表明してください。
再発防止に向けた取り組みを公開の上実施してください。
面会交流が別居親の子育ての時間であることを踏まえて、民法766条改正の趣旨を生かすため、別居親子当事者を交えた職員研修を、千葉家庭裁判所が率先して行い、当事者の声を反映した裁判所運用を行ってください。
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kネット・メールニュースNo.75

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┣☆┫1 若林辰繁裁判官、国会でも有名に
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面会交流が明文化された民法766条の改正について、
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
と述べた、若林辰繁裁判官。

kネットでも、本人に辞職を求めています。

http://kyodosinken.com/2011/12/21/3675/

「あなたと法律の議論をするつもりはない」
と言われたWさんの主張は認められず、
高裁でも書類審査であっという間に棄却されました。

法律を無視した発言を批判されると、
仕返しで申立人を負けさせる。
ただのワガママな人は、裁判官にいりません。

6月19日、
国会でも参議院法務委員会で桜内ふみき(みんなの党)参議院議員が
この問題を取り上げました。

http://kyodosinken-news.com/?p=5454

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■桜内議員

……特に法改正が行われた場合に、最高裁判所なりがしっかり指導して、
こういう法改正があったのであるから、
今後家事事件については、これまでの継続性の原則、
まず子どもを自分の手元に連れてきた親のほうが監護権を
得られる場合が多い。

……こういった原則は今後子の利益からすればそうじゃないんですよ、
そうやってDVのうその申立をした親が、
得をするようなそういう審判がなされると、
司法に対する信頼が損なわれるんじゃないか、
それを防ぐためにも、上級庁、最高裁の事務局なりが、
しっかりと研修を行う、
あるいは国会でどういう議論で法改正がなされたというのを伝えていく、
こういったことも必要だと思うんです。

……それも今までのところ、裁判官の独立という名のもとに、
ほとんど強く言えていない。
それで一方で、「不逞の輩」と言いますか、
裁判官独立しているんだから文句言うなというふうに言っている
裁判官もいるやに聞くんですけど、
これこそ本当に裁判官の独立じゃなくて、
「裁判官の独善」に陥っているんじゃないかと思うんですけど……。

■豊澤最高裁判所家庭局長 

……事務当局といたしましては、
これまで法改正等がありました場合には、
その立法の経緯や趣旨についても
周知するように努めてまいりました。
委員指摘の民法等の一部を改正する法律、
これに関しても国会における審議会の会議録の抜粋を
書簡に添付する形で周知をはかったり、
また、研究会等の経緯を利用して、
立法の経緯や趣旨について説明するなど、
周知をはかってきたところです。
今後もこういう取り組みを継続的に行って実務のサポートを
行っていきたいという風に考えております。

■桜内議員

……やはり事実認定のあり方とか、
今の制度が全然ダメだというつもりはないんですけど、
刑事事件が取り下げられてなくなったにもかかわらず、
そのことをまったく反映しないような事実認定が、
家庭裁判所でなされたと、こういったことがないように、
手続をもうちょっと定めていくですとか、
それから実際のこういった事例に際して、
裁判官の独立の範囲をしっかり限定していくべきなんじゃないかと
私は思っています。

なぜかというと、一般の民事事件、
地方裁判所は一人でやるわけですけど、
家庭内に入っていくと、担当の裁判官個人の意向というか、
家庭に対する思いとか、世間一般とかけはなれている場合があるので、
今の一人制というのを家庭裁判所に関しては合議制にするとか、
いろんなやり方があろうかと思います。

……家事事件の場合は、
まさに大きな人生のお金にかえられないものについて
裁判官が判断していく、より重い判断がなされていくわけですよ。
当事者裁判官の独立が独善に陥らないような仕組み作りが、
今後やはり検討していく必要があると思うんですけど。

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法改正後、同様の発言をされたという相談がkネットに届いています。
また、面会を認められなかったので、
1年後に再調停をした父親に対して
密室で取り下げの圧力をかける裁判官もいました。
そういう話ばかり聞くと、
最高裁は、どうしてこういう人ばかり選んで裁判官に任用するのかと
考え込んでしまいます。

家裁利用者は「キチガイ」だから、
そんな裁判官ばかり家裁に回されるんでしょうかね。

なお、この件に関する詳しい記事は以下で紹介されています。

http://kyodosinken-news.com/?p=5304
posted by 家裁監視団 at 20:57| Comment(0) | 若林辰繁情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする