2022年6月に千葉家裁の中山直子裁判官が(現在弁護士)、それまであった、月に1回4時間の面会交流決定を取り消し、年2回手紙の送付という、民事死刑判決を出しました。この決定に対し抗告しましたが、小出らは原審決定を追認しました。
2020年に面会交流で娘についていった私の行為に対し(面会交流はいっしょにいる時間です)、元妻とその夫が、森公任と森元みのりを代理人に立て、面会交流の取り消しを求める調停を申し立てました。この審判は、それが審判に移行したものです。その後9月から実施できなくなっています。元妻とその夫は、以前も面会交流不履行で違法行為を認定されています。私は彼らの養育妨害行為に対し、損害賠償請求の裁判をしていますが、一審飯田地裁は、連絡を怠った事実について、信義則違反の不法認定をしています。3度元妻とその夫は、司法に違法認定をされています。
2022年6月の中山直子の決定は、子どもの拒否感情を根拠に決定を取り消しました。子どもは、母親が自分を父親に会わせたくないのを知っているのに、独立した人格だからメールやSNSがあるから自分で連絡取れるという無責任な内容のものでした。控訴審では、子どもに手紙を渡すのを母親らに義務づけていますが、それに対し子どもがいやがっているなら、年2度が適切という理由もありません。引き離したと言われないための保身の、無責任な決定です。
この決定は、私だけでなく、母親側の行為が子どもの意思形成に影響した事実を否定していません。しかし、何年も前の調査官調査を引っ張り出してきて、娘の「いや」という発言を拾い出し、娘と本屋にいた行為について、私の努力が足りないと揚げ足をとっていました。私は様々に行き先を提案しましたが、娘が拒否したため、娘の意思で本屋にいたにすぎません。母親側が娘に録音機を持たせた行為につき、小出らは不適切と述べていますが、その不適切な録音行為による証拠をもとに、私と娘との会話を再現させ事実認定している、自分たちの行為は不適切ではないのでしょうか。
私は、双方の間に挟まれて、「パパに会いたい」と言えないし、父の私を拒否するようになった娘の心情について、理解はしています。しかし、「手紙2回の送付が適切」など、親でもない他人に指示されるいわれはないと言っているにすぎません。司法の傲慢さが、本判決には出ていると思います。
なお小出邦夫は、現在進められている法制審議会家族法制部会の委員選定を、民事局長として主導し、現在はさいたま地裁の所長です。司法官僚が希望する改革の未来がよく見える決定でもありました。(宗像充 2023.7.6)