2023年3月23日の決定で、一審での認定部分も取り消され、元妻夫婦とその代理人の森公任と森元みのりに対する一連の養育妨害に対する請求を棄却されました。
月に1度4時間の裁判所決定を持っていましたが、2020年の7月から元妻とその夫の面会交流への介入が度々なされ、9月以降会えなくなりました。そこで累積した決定の不履行や、「ストーカー」「つきまとう」などの暴言を父親である私に繰り返し使ったこと、及び、事前に連絡してこなかったり、元妻の夫が監視行為を続けたり、連絡調整と称して面会が実現しなかったことなどを、代理人も含めて一連の養育妨害として450万円余りを請求しました。
このうち一審飯田地裁(2022年9月20日前澤利明裁判官)は事前の連絡調整などを怠ったことについての信義則違反として不法行為を認め、損害賠償を1回当たり1万円、計18万円の請求を認めました。娘の意向と言いつつ、今後娘が来ることはないと、被告らの連絡文書では述べられていたので、違法性は明らかでした。他の請求を認めなかったのは不当ですし、弁護士名義の連絡文書なのに代理人の違法性を認定しなかったため、控訴しました。
娘が学区外の中学に通うようになり、進学先を元妻夫婦に秘匿され、娘も言わなくなりました。2020年7月から元妻とその夫が娘を連れて面会交流の場に現れ、娘を後方に押しとどめたまま元妻の夫が前に出て帰らなくなりました。受渡場所の交番から警察が現れ、結局会えなくなり、翌月も娘が現れるなり「帰ります」と言って、元妻の夫が現れて引き離されました。9月以降面会交流の受渡場所に行っても会えなくなっています。
以前から娘の面会交流には、元妻の夫が連絡などに介入するようになり、また、近くで待機して監視するなどの行為を繰り返していました。6月の面会交流のときに帰ろうとする娘についていましたが、このときは母親が現れ、娘の服を引っ張り近くのトイレに連れ込むなどしました。その後、元妻とその夫には代理人がつき(森公任、森元みのりら森法律事務所の弁護士全員)、面会交流の調停を申し立てながら話し合いを一切拒否し、審判移行を主張しました。また、元妻夫婦が娘に録音機を持たせて、面会交流のやり取りを記録させて証拠採取をしていることが明らかになっています。
2審では、子どもが面会交流を拒否するようになったのを、全部私のせいにして、実施不能なので債務不履行には当たらないとして、1審認定部分も含めて請求を全部認めませんでした。連絡文書の送付については、連絡したからといっても「実際のその送付を中止したからといって、自らの言動に起因して実施不可能となった、その後の本件面会交流に関する第1審原告の利益が侵害されたとは言えず」信義則には当たらないと述べています。「自業自得」だから法律も適用してやらないという応報的な判断です。
この際、小林らは、娘の暴言に言い返した私の発言を、被告側の言う通りに拾い上げ、一方で、「変質者」「ストーカー」という私が受けた罵倒は、私が否定し何の証拠もないのに、「変質者のようにつきまとわないでください。ストーカー行為ですよ」という丁寧な言葉に変換されていました。私が「面会交流妨害だ」と言ったのは事実にしても、それが被告側の言う通りに大声になり、娘に言い返すやり取りが、1時間以上も私が娘に暴言を浴びせるという場面に変換されていた(一審では私の親愛の情に理解を示していた)。被告らは録音記録を証拠としていましたが、その中から都合のいい事実を抜き出し、捏造しました。
小林らは娘を「あんた」呼ばわりしたと、被告側すら主張しないことを取り上げました。私の実家では「あんた」というのは親愛も含めた普通の表現ですが、貴族の小林らは気に入らなかったようです。さらに、私が「つきまとう」ということを名誉棄損で訴えているのに、判決文で「つきまとう」という表現を使って挑発する始末です。
このような事実認定について、後に面会交流の取り消しを母親とその夫が訴えた事件でも、録音機を持たせるのは不適切と同じ東京高裁が述べて、母親側の言動にも理由があることに触れているので、裁判官の目から見てもあり得ないことです。自らの別居親への偏見のままに事実を並べ立てて、法律の適用を怠ったのは明らかです。
なお、裁判官の鈴木順子は、損害賠償の根拠となった、月に1回4時間の決定を出した2018年2月2日の決定の際にも民事19部の裁判官でした。本決定は、自分の決定すら守らなくてよいという内容の判決でした。判決読み上げの間居眠りをしていたので、書記官室に改善を申し入れました。(2023.7.6宗像充)
最高裁はどうなりましたか?
当日は女性裁判官は鈴木さんのみです。いましたよ。