2021年12月04日

「元妻の夫(父親の元友人)の面会交流への妨害は正当!?」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 一審判決については以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html

木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の三裁判官は、債務不履行を容認したが、一方でCさんが債務者である元妻の夫(Cさんの友人)が、面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした行為について容認した。

その理由について木納たちは、本件債務には、「相手方らが面会交流場所の近くに赴いてはいけない義務は明示されていないところ、相手方X(元妻の夫)が、面会交流に伴い未成年者の心情を害する状況にならないように見守り対応することは、未成年者を監護すべき親権者として不適切な行為とはいえない」とわざわざ言及した。

なお、Xは元妻の夫であるとともに、Cさんの元友人であり、人身保護請求をCさんの元妻が出したときには陳述書を提出して、結婚してCさんの子どもを養子にすると述べていた。Cさんの元妻は「面会交流をさせるから」と述べたのでCさんは任意で子どもを引き渡したが、実際その後面会交流の決定が出るまで2年近く引き離した。その後もCさんが起こした債務不履行の損害賠償請求で20万円の慰謝料を負わされた経過がある。間接強制の裁判では、Cさんの元妻とともに、Cさんの娘にCさんとのやり取りを録音させ、それをテープ起こしして裁判所に提出していた。現在、Cさんの元妻とともに、面会交流決定の取り消しを求める審判を裁判所に申請している。

 Cさんのコメント。「彼は元友人ですが、自分の娘の父親は私じゃなくて自分だと言わんばかりに私を監視し、警察に突き出したりしました。屈辱なだけでなく怖いです。別居親が子どもに有害だという裁判所の考えがあると、同居親側のどんな行為でも許されるんでしょうね。同じことを私が彼らにしていいということにもなりますが、そういうことになれば双方の家庭の自立性が保てないので面会交流を定めるんではないでしょうか」

裁判所が別居親側の監護の時間を認め、十分な時間を配分してこなかったことが、双方の対立の原因だが、自分たちの責任とは認めたくないので、木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔は別居親側の揚げ足取りに血道を上げて、子どもに親を捨てさせるために尽力した。
posted by 家裁監視団 at 12:38| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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