2021年12月04日

「受け渡し場所があっても受け渡し方法を記載しないことは執行の給付条件にあたらず」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした。
一審判決については、以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html
 木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の3裁判官は、2021年10月8日の決定で債務とされた裁判所決定で、受け渡し方法がないことについて、受け渡し場所が明記されているから給付が特定されているという一審判決を覆し、子どもが自分で行くといったことから削除された給付なのだから特定されていないと、強制執行についてかからないとした。債務者側(元妻とその夫)は、子どもが中学生になっていいて、自らの「意思のみで履行できない債務」だという。
ところで、だったら受け渡し場所についても、明記すること自体が意味がないし、子どもが中学生になった時点で、すべての事件で債務不履行を容認することができる。子どもが中学生になれば、いくら給付が特定されようが、債務者には、子どもの受け渡しを妨害しようが、面会交流の現場で父親を警察に突き出そうが、何の義務もないと述べているのと同じである。
 Cさんのコメント。「中学生になったら強制執行がかからないという理屈をつけるために、最高裁の基準を恣意的に運用していますよね。屁理屈ですけど面会交流は別居親の監護の時間だと考えられない単独親権脳だとこういうコメントになりますよね。よっぽど離婚弁護士たちに儲けさせる仕組みを壊したくないんでしょう」 
posted by 家裁監視団 at 12:34| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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