2018年02月17日

「法的手続き取らなかったから監護者認めない」新宮智之(宮崎家裁)裁判官編

 Cさんは、2017年8月に3人の子どもを妻によって妻の実家に連れ去られた。妻の側は婚姻費用と離婚の申し立てをすぐに家裁に起こしたが、Cさんは無料の法律相談に電話したり、弁護士事務所を複数訪問したりした結果、2カ月後に監護者指定を申し立てた。12月27日に監護者指定の申し立てを棄却されたが、その理由文中に「2カ月間、法的手続きを取らなかったから」と明記されていた。
連れ去りの被害者が法的に素人で適切な対処ができないは普通だが、それが監護者としてふさわしくない理由だという。最近、法的な手続きをとらなかったことを、言い分を無視していい理由として家事事件の中で取り上げる裁判官が目立っている。家事事件の職権主義を放棄してまで当事者の揚げ足をとる事例が頻発していることが、裁判所の側にもはや連れ去りや片親疎外を正当化する理由がいよいよなくなってきた証拠である。
posted by 家裁監視団 at 12:04| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。