2016年06月03日

50万円の間接強制金を課した判例

間接強制3回の増額変更変更で1回50万円という判例です。
父親は生後間もなくから9年以上、娘と断絶しています。

間接審判3-50(1).pdf

だた、子供の拒否が理由で年3回の面会交流しか認めていない決定の
中の間接強制で、母親が子供の拒否を理由に再審中です。
最初からもっと父親が養育に関われるようにしておけばと、
裁判所のずさんな判断が悔やまれます。
posted by 家裁監視団 at 22:00| Comment(0) | 判例情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。