2015年12月16日

打越さく良(さかきばら法律事務所)編、その2

【竹内親子断絶事件】第4話 
打越さく良(さかきばら法律事務所)の養育妨害第2回

➂父親に子どもの入院先を知らせない

竹内さんは元妻が債務不履行による交流妨害を継続するため、
代替措置として元妻側に子どもの写真と
子どもの養育についてのレポートを送付するように要求し、
元妻もそれに応じてきた。
ところが、打越が弁護士に就任してから、
竹内さんと子どもとの交流が実現するとその月の送付は実現しなかった。

竹内さんのお子さんが2013年4月に入院した前後にも
竹内さんのもとには写真もレポートも届いたが、
病気や入院については触れられていなかった。

竹内さんはその後の調停で調停委員から子どもの入院を告げられてその事実が発覚した。

打越が子どもの入院について父親に知られると
まずいと考えていたことはこの事実からわかるが、
その後打越は、腹いせに子どものレポートの
送付を「任意だから」という理由で送ってこなくなった。
母親の養育能力の欠如が明らかになったにもかかわらず、
不利益を被るのは、父親からの保護と養育の機会を失った竹内さんのお子さんである。

C子どもを使った人質取引

竹内さんは母親による単独養育に危険を感じて、
2009年に親権者変更の申し立ても行った。
ところが打越は、親権者変更の取り下げを行なえば、
取りやめていたレポートの送付の再開を検討すると審判の席で竹内さんに告げた。

親権者変更は親である竹内さんの法的な権利である。
同時に不適切な養育がなされていた場合に、
子どものためになされるべき保護措置でもある。
打越が母親による養育が適切になされていると考えているならば、
最初から通例通りにレポートを送付すればいいだけのことだ。

打越は、親の子どもへの愛情を悪用して、
自身のクライアントの欲求のままに子どもを道具にした。
これが子どもを利用した人質取引であることは明らかだ。
posted by 家裁監視団 at 20:57| Comment(0) | 弁護士にも要注意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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