決定は母親が3回母親の監視のもとで30分から
1時間程度の面会がなされたこと、
4回は裁判所や第三者機関の関与のもとに試行的な交流が
実現したことを評価した上で、
母親の負担感が増していることを評価しています。
退院しても竹内さんと会わせると息子さんの病状が悪化しかねない、
というのです。
一方で、たった一度、一時間ほどの面会時に、
竹内さんの息子さんが竹内さんと母親がよりを戻せないか提案した際、
竹内さんがためらった
(これまで竹内さんが受けた仕打ちを考えると当然ですが)
点についてわざわざ事実認定で付け加えた上で
「抗告人(竹内さん)には、抗告人との面会交流により生ずるであろう
未成年者の精神的な負担を少しでも軽減しようという
未成年者に対する配慮に欠けるところがあったといわざるを得ず、
そのことが未成年者に抗告人との面会交流について否定的な気持ちを
持たせることの一因になっていることも否定できないところである」
と述べて、竹内さんの落ち度もあるから
母親の側がもっぱら交流妨害の責任があるとは言えない
とむりやりこじつけています。
母親の感情をこれまで過剰に裁判所が取り上げて
面会交流を促す決定をためらってきたことが
今日の状況に至ったことは明らかですが、
そのために竹内さんの揚げ足を取るのは、
自らの責任を逃れるための極めて卑劣なやり方です。
親権を得るために調停調書にまでまとめた約束を90回余にわたって
無視し続けた母親側の詐欺行為を黙認した上での今回の決定は、
到底中立的な裁定機関がなすべきことではありません。
■引き離し弁護士は打越さく良(さかきばら法律事務所)
こういった点をわざわざ述べなければ原審の決定を維持できないというのが、
原審の決定に相当に無理がある証明にほかなりませんが、
とりわけ悪質なのは、両親の仲を取り持とうとした
子どもの感情を自身の判決の正当性に利用した点です。
自分が父親が答えられないような質問をしたために
父親との関係を絶たれたと知った子どもが、
父親に今後どのような希望を述べることができるのか、
川神ら裁判官にはちょっと考えればわかる
そんな簡単なこともわからなかったようです。
まして本来親子の間で解決すべき問題をことさら
親子関係を絶つために利用することが、
家族関係への不当な干渉であることがちっともわかっていないようです。
こんな理由で子どもの養育に責任を持ちたい親が
養育を否定される理由になるなら、
夫婦喧嘩の度に子どもから「そろそろ仲直りしたら」と言われて、
それをためらう親はみんな子どもと引き離されることになります。
人間的な家族関係など成り立ちません。
なお、本件の相手方弁護士は打越さく良
(さかきばら法律事務所、代表弁護士榊原富士子)です。(続く)