2015年11月13日に出された父親で
申立人の竹内英治さん(48歳)に対する東京高裁の親子断絶決定です。
もともと竹内さんは毎月子どもと会うという調停合意のもと、
2007年10月に、子どもを連れ去った元妻との離婚に応じました。
ところが元妻は約束を3回守っただけで、
その後竹内さん親子の関係を7年間にわたって妨害し続けてきました。
竹内さんはこの7年間、親子関係の回復を願って
家庭裁判所に通い続けてきました。
ところが、2015年5月22日、さいたま家裁の本田幸嗣裁判官は、
奇数月に9歳になった息子さんの写真、通信簿の写し、
子どもの診断書を竹内さんに送付することとの決定を出して
竹内さん親子の関係を事実上断絶するという形で妨害行為に手を貸しました。
その間、竹内さんの息子さんは竹内さんの知らない間に、
発達障害を起因とする疾病で入院したとされます
(ただし竹内さんには病院名さえ教えられていません)。
息子さんは決定が出た直後の6月6日に退院しました。
11月13日に、もはや息子さんは退院し、
一審の決定を維持する理由もないにも関わらず、
東京高裁は親子関係を回復させるという自らの役割を放棄して、
重ねて竹内さん親子の関係を妨害する決定を出しました。