出産後、実家依存が激しい相手方に対し
平成18年、夫婦円満調停の申し立てをした際に
同時に申立人は面接交渉申立てを行ったが、一度も面接交渉について
話されることは無く、当時の調停委員から離婚だけを決めて欲しいと言われた。
申立人が離婚要望に応じる代わりに、
子供との関係維持の努めることと条件をつけた際
当時の調査官は、手続き上、一度面接交渉調停の申立てを
取り下げる必要があると言われ取下げた。
面接交渉について何の記載も成されなかった。
その後直ぐに面接交渉申立てを行ったが、
平成19年、新井紅亜礼裁判官は面接交渉以外の部分
(養育費・財産分与)だけを先に決め、
その際にも子供との関係維持を条件に同意すると言ったのに、
調書に何も記載せず調書を作成した
平成20年、小川紀代子裁判官は
当時、子どもは生後間もなく、試行面接時に泣くという理由で
子供が3歳になるまで様子見ということで全面却下された。
(生後間もなく何度か子供を抱きに行ったが子供は喜んでいた)
子供が3歳になる頃、再度、面接交渉調停を申し立て。
近田正晴裁判官は調停を相手方不在にもかかわらず、
審判に移行させず、一度だけ試行面接をさせた。
調停開始から1年あまり試行面接すらしなかったのに、
平成22年1月、試行面接の結果は
「親子がぎこちない」、
「相手方は 父親は居ない者として育てている」などと発言し、
「今審判しても 認められるのはせいぜい年一回だから」
などと審判移行を止めるよう促した。
そして次回調停を半年先にし、その間に担当裁判官は変わっていた。
次に担当した遠田真司裁判官は、
平成23年8月、調停をずるずる長引かせ、審判移行させた後の審問の際、
「相手方は子供が小学生の夏休み(子供はその時点、幼稚園の年中)
からなら会わせてもいいと言っている」と妥協案を出した。
申立人が試行面接の際子供はニコニコしていたのに、
何故直ぐ面接を認めないのかと拒否すると
子供は家に帰った後、心理的悪影響があった」と
いう相手方の陳述を理由に、面接交渉申立てを全面却下した。
担当していた島田調査官は
試行の際、子供が少し飽きたかもしれない状態を
「子供が飽きた面もあるが、父親をまるで拒否するかのようだった」
など歪曲した表現を調査書に多用し、
「申立人の面接の強要が相手方と子供への負担である」と
一方的な言い分を調査報告書の至る所に用いて申立人を不当に貶めた。
再度、弁護士に依頼し申立人は調停を申し立てているが、
調停は開かれず、申立て事由を手紙などによる間接的面接交渉にしないと
調停が開かれないと言われ、間接面接を目的とした調停を行っている。
しかし、絵葉書など何度出しても娘からの返事ではなく、
相手方の代筆でしか返事が来ない。
離婚調停中から 面接調停を申立て、その後二回の審判・抗告を経て
第四回調停を平成24年3月29日に申立て、申立て主旨変更をしないと調停に応じない
という、5月11日調査時の相手方の主張を一旦受け入れ6月28日ようやく第一回調停が開かれた。
計3回の調停による話合いを経て、(前回審判前の審問で 相手方は小学一年の夏休
みなら会わせてもいいと言っていたのに そのためのステップを提案して欲しいという
申立人に対し、相手方は面接交渉させるつもりはあるが期限は決められないなどと主張した)
平成24年10月19日、小川貴紀裁判官より本件について
「調停なさず、審判なし 面接交渉全面却下」という判断が成された。
申立人は 調停を始めて 離婚成立時、養育費成立の際に子供との面接交渉を
条件に同意した経過は裁判官に無視され、
6年目に入っても相手方が子供が嫌がっているなどと言い訳し
協力しないだけなのは分かっているのに、
何一つ面接交渉に関する取決めを行わないのはオカシイという主張は無視され、
相手方の陳述だけをもとにした調査報告書の再調査請求も無視され、
平成24年4月の法改正の施行対象でも無いと言われました。
(申立人の文章をもとに家裁監視団が編集)
その後家庭裁判所に行った申立人は
松宮書記官より「調停せず」とだけ記載された事件終了証明書を発行され
事件はもみけされました。