┣☆┫1 若林辰繁裁判官、国会でも有名に
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面会交流が明文化された民法766条の改正について、
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
と述べた、若林辰繁裁判官。
kネットでも、本人に辞職を求めています。
http://kyodosinken.com/2011/12/21/3675/
「あなたと法律の議論をするつもりはない」
と言われたWさんの主張は認められず、
高裁でも書類審査であっという間に棄却されました。
法律を無視した発言を批判されると、
仕返しで申立人を負けさせる。
ただのワガママな人は、裁判官にいりません。
6月19日、
国会でも参議院法務委員会で桜内ふみき(みんなの党)参議院議員が
この問題を取り上げました。
http://kyodosinken-news.com/?p=5454
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■桜内議員
……特に法改正が行われた場合に、最高裁判所なりがしっかり指導して、
こういう法改正があったのであるから、
今後家事事件については、これまでの継続性の原則、
まず子どもを自分の手元に連れてきた親のほうが監護権を
得られる場合が多い。
……こういった原則は今後子の利益からすればそうじゃないんですよ、
そうやってDVのうその申立をした親が、
得をするようなそういう審判がなされると、
司法に対する信頼が損なわれるんじゃないか、
それを防ぐためにも、上級庁、最高裁の事務局なりが、
しっかりと研修を行う、
あるいは国会でどういう議論で法改正がなされたというのを伝えていく、
こういったことも必要だと思うんです。
……それも今までのところ、裁判官の独立という名のもとに、
ほとんど強く言えていない。
それで一方で、「不逞の輩」と言いますか、
裁判官独立しているんだから文句言うなというふうに言っている
裁判官もいるやに聞くんですけど、
これこそ本当に裁判官の独立じゃなくて、
「裁判官の独善」に陥っているんじゃないかと思うんですけど……。
■豊澤最高裁判所家庭局長
……事務当局といたしましては、
これまで法改正等がありました場合には、
その立法の経緯や趣旨についても
周知するように努めてまいりました。
委員指摘の民法等の一部を改正する法律、
これに関しても国会における審議会の会議録の抜粋を
書簡に添付する形で周知をはかったり、
また、研究会等の経緯を利用して、
立法の経緯や趣旨について説明するなど、
周知をはかってきたところです。
今後もこういう取り組みを継続的に行って実務のサポートを
行っていきたいという風に考えております。
■桜内議員
……やはり事実認定のあり方とか、
今の制度が全然ダメだというつもりはないんですけど、
刑事事件が取り下げられてなくなったにもかかわらず、
そのことをまったく反映しないような事実認定が、
家庭裁判所でなされたと、こういったことがないように、
手続をもうちょっと定めていくですとか、
それから実際のこういった事例に際して、
裁判官の独立の範囲をしっかり限定していくべきなんじゃないかと
私は思っています。
なぜかというと、一般の民事事件、
地方裁判所は一人でやるわけですけど、
家庭内に入っていくと、担当の裁判官個人の意向というか、
家庭に対する思いとか、世間一般とかけはなれている場合があるので、
今の一人制というのを家庭裁判所に関しては合議制にするとか、
いろんなやり方があろうかと思います。
……家事事件の場合は、
まさに大きな人生のお金にかえられないものについて
裁判官が判断していく、より重い判断がなされていくわけですよ。
当事者裁判官の独立が独善に陥らないような仕組み作りが、
今後やはり検討していく必要があると思うんですけど。
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法改正後、同様の発言をされたという相談がkネットに届いています。
また、面会を認められなかったので、
1年後に再調停をした父親に対して
密室で取り下げの圧力をかける裁判官もいました。
そういう話ばかり聞くと、
最高裁は、どうしてこういう人ばかり選んで裁判官に任用するのかと
考え込んでしまいます。
家裁利用者は「キチガイ」だから、
そんな裁判官ばかり家裁に回されるんでしょうかね。
なお、この件に関する詳しい記事は以下で紹介されています。
http://kyodosinken-news.com/?p=5304