2010年12月05日

家裁でこんなこと言われたら

子どもに会えない親が家裁に言った場合、
家裁の人たちに以下のようなことを言われることがあります。
(実際にあった発言です)

(父親に対して)
・「子どもが小さいうちは母親が見るのが当たり前」
・「離婚なんて勲章みたいなものよ。
  芸能人だってみんな離婚しているじゃない」

(母親に対して)
・「子どもがいたら再婚しにくくなるよ」
・「若いんだから再婚してまだ子どもを産めるわよ」
・「今は経済力が判断基準だから・・・」

・「子どもに会いたかったら300万円払えと
 相手が言っているけど、どうします」
・「離婚するまで子どもに会わせないと言っているから
 離婚したら相手の態度も変わるんじゃない」
(子どもに会えない理由を聞いた親に対して)
・「とにかく『子どもの福祉』です」
・「審判に行っても調停以上のことは決まらないですから」
・「裁判所にこういう申し立てされても困るんだよね」
・「審判をしても認められませんから、受け付けられません」

 弁護士に以下のように言われることもあります。

・「調停中は子どもと会わないのが通例です」
・「慰謝料を○○円払わないと子どもには会わせられません」
・「養育費を○○円増額しないと子どもには会わせられません」

以上のような発言は、暴言であるだけでなく、
裁判所職員であれば罷免に値し
弁護士であれば、懲戒に値します。

このような発言を許さないために
裁判所の職員の名前をまずはじめに聞くことが必要です。

そして、裁判所職員が以上のような発言をした場合は
家裁総務課に行って、訟廷管理官を呼び出し、
事実を告げ、処分を求めて下さい。

家裁は新しい人事評価制度でこういった裁判官の非行を受け付けています。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/siryo_gyosei_jinjihyoka.html

フォーマットは以下です

添付3 ひな形.pdf

また弁護士が以上のような発言をした場合
すぐに所属の弁護士会に懲戒請求を申し立てて下さい。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html

弁護士会の「市民窓口」に相談することもできます

http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/

裁判所職員との関係の悪化を恐れて
慎重になる人もいるかもしれませんが、
裁判所がそれを聞き入れれば、
裁判所がよくなるために役立つことをしたことになります。

また、弁護士は法律家ですから逆ギレして名誉棄損などで
対抗してくることもあるかもしれませんが、
だからといって、人質取引は言うまでもなく犯罪であり
「人質司法」を問題視している弁護士会が目をつぶるなど
あってはならないことです。
ためらわず事実を訴えて下さい。
懲戒請求をすれば、相手方弁護士は所属弁護士会に呼び出されます。
弁護士会にきちんとした調査を求め、懲戒と再発防止を訴えて下さい。

もちろん、こういった発言や人質取引などの行為は
社会的にも許されませんので、「家裁監視団」までご連絡下さい。

info@kyodosinken.com
03−6226−5419(共同親権運動ネットワーク)

事情をお聴きの上、
必要であれば、当ブログや共同親権運動ネットワークの
会報「共同親権運動」で事実を公表します。
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