私たちは
「あまり(というかとても)お勧めしない」
と答えます。
しかし、
離婚や別居をきっかけにして子どもと会えなくなった、
ある日突然子どもが妻(夫)とともにいなくなった、
という人にとって、家庭裁判所は子どもに会うための
手続きが用意された公式の唯一の機関です。
離婚(夫婦関係調整)調停、面会交流の調停によって、
親どうしが子どもの養育や面会交流について話し合いますが、
調停をしたからといって、子どもを見ている側(同居親)が
拒否すれば、子どもに会うことはとても難しいことです。
実際、家庭裁判所に申し立てる「面会交流」
(以前は「面接交渉」と呼ばれていた)の申し立て件数は
10年間で3倍以上と増えていますが、
現在、調停や調停がまとまらない場合の審判(裁判所による決定)
によって子どもと会える確率は2人に1人となっています。
つまり、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てても
2人に1人は面会が実現しません。
橋(手続き)はあっても、
向こう岸に渡れるかどうか(子どもと会えるかどうか)は自分次第です。
さらに、
家裁で子どもとの面会が認められた約5割の人のうち
月に1回以上の面会回数が認められるのはさらにその半分
残りの4分の1の人は、2カ月に1回とか年に数回などという
信じられないような少ない面会交流の回数しか家裁では実現しません。
月に1回が認められたにしても、通常は2時間という内容。
1年に直せば、365日分の24時間、まるで七夕。
諸外国の面会交流基準が、隔週2泊3日、長期休暇中の
宿泊を合わせれば、100日であるのを考えると、
日本の別居親子は実に100分の1しか交流できないのです。
「犬に餌をやるような面会」、これで親子と言えるでしょうか。
その上、その約束が守られるとは限らず、
守られないから家裁にもう一度申し立てると
面会が禁止されたり、回数をさらに減らされたりすることも
珍しいことではありません。
まさに日本の家裁は、「親子引き離しセンター」です。
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