民事死刑判事がまた公表されました。
審判の結果 「3ヶ月に一枚の写真交流、クリスマスと誕生日プレゼントの送付」 のみ。直接交流なし。 「申立人と子らの関係はもともと良好であり、子らも親和していた」 「相手方は申立人に対する感情とは別に、子らと申立人の関係を尊重する配慮が求められるべき」 ここまで書いてあるのに↓
「直接交流を現時点で実施することは相手方の精神状態に悪影響を与え、その監護下にいる子、特に感情豊かで他人に気を遣う傾向のある長男が相手方の精神状態の悪化を感じ取って不安定になる恐れがある」
被害者のブログも開設されました。