2022年07月29日

大曽根史洋(横浜家裁横須賀支部)裁判官が民事死刑執行

横須賀家裁で民事死刑判決です。
内容は手紙送付等の意味のない内容です。

面会交流審判、思った通りでした。 日本の親子は、たとえ婚姻中共同親権下であっても、司法により断絶されていく。 #大曽根史洋裁判官 へ 貴方が行ったのは #児童虐待 そのものである。これによりこれから子が受ける不利益全て、貴方の責任である。 裁判所に正義はない。


大曽根 史洋裁判官は経歴が以下しかなく、なり立てのようです。横須賀支部には家裁専属の裁判官は齊木利夫しかいないようで、選べないとすると問題です。

2020年07月01日 大曽根 史洋 横浜地裁横須賀支部判事補・横浜家裁横須賀支部判事補・横須賀簡裁判事
posted by 家裁監視団 at 09:47| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年07月26日

板橋署、法務省人権擁護委員の森公任ほか弁護士ら16人への告訴状を受理

警察の実子誘拐刑事告訴の受理は限定的です。
裁判所と法務省、弁護士事務所はズブズブです。

森事務所の森公任と森元みのりは、別件の民事でも面会交流妨害で訴えられています。

元記事はこちら

弁護士ら16人を営利目的誘拐で捜査

https://note.com/tarokojima/n/na8b8d2973cc5

警視庁板橋警察署は、令和4年6月17日付けで、受理番号板橋警察(告訴)第1号として、弁護士ら16人に対する営利目的誘拐の刑事告訴状を受理した。

森法律事務所のホームページによると容疑者の森公任は、今年まで東京家庭裁判所調停委員を勤め、法務省人権擁護委員も勤めているとのことである。

画像
https://www.mori-law-office.com/profile.html

容疑者は16名に及ぶ


板橋警察(告訴)第1号
posted by 家裁監視団 at 05:50| Comment(0) | 弁護士にも要注意 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

パワハラ、職務怠慢調停委員の太田清道、石井広子(青森家庭裁判所弘前支部)への罷免請求

パワハラや仕事しない調停委員への最高裁への罷免請求です。
同様の被害に遭われた方、参考にして積極的に苦情を申告しましょう。


2021(令和3) 1月 13日

最高裁判所長官 大谷直人殿

〒■■■−■■■■ [住所省略]

電話番号 [省略]

請願者 佐  久  間    博   秀


調 停 委 員 の 罷 免 を 求 め る 請 願 書


請願の趣旨

  1. 青森家庭裁判所弘前支部の調停委員太田清道を罷免する。
  2. 同、石井広子を罷免する。

請願の理由

  1.  令和2年11月16日、青森家庭裁判所弘前支部の調停室で、請願者に係る家事調停中に、次のような事実があった。
  2.  調停委員の石井広子は、当事者の一方の言い分を代理主張して、「夫婦は破綻しています。それは確実です」と発言して憚らず、請願者の意見を十分に聞こうとしなかった。また、調停委員の太田清道は請願者の発言を遮り、「そういうことを話すと裁判所の心証が悪くなるぞ」と言ったり、「離婚したくないのならお金を払え」と言い、脅迫・恐喝ともとれる言辞を述べ、請願者の意見表明を妨げた。
  3.  そのような、「一方の主張に従え」という両委員の態度は、とても「話し合い」を円滑に進行したとは言い難く、両委員が中立公平な立場を保って職務に当たっていたとは言えない。そして、職責を履き違えた発言を繰り返したことは、裁判所職員として相応しい対応だったと言うこともできない
  4.  当時、請願者は両委員に対して、その旨を抗議をした。その結果、両委員と裁判官が評議をすることになり、その後、間もなく両委員は請願者に対して謝罪をした。
  5.  しかしながら、両委員はその謝罪後もなお、当事者が話し合うべき事柄について意見の調整を怠り続けた。請願者は、「ある特定の事柄が判明すれば、調停は成立する可能性がある」と意見を表明したのに、その意見を、調停委員会全体あるいは当事者双方に共有させないまま、同調停を半ば無理矢理に不成立へと持ち込んだ。
  6.  両委員は、いわゆる「結論ありき」でものを言い、要するに、とっとと調停を不成立にさせ、後は裁判で争えという態度をありありと請願者に示した。話し合いを尽くさぬまま終了させた調停とは名ばかりのものであり、両委員は職責を放棄したにも等しく、著しく対話能力に劣っていたことは、調停委員として不適格であり、こうした事実は国民にとって不利益なことであり、公益に反する事情とも言える。
  7.  (結語) そのため、請願者は、ここにあらためて両委員の振る舞いについて、両委員を任命した最高裁判所に対して抗議し、苦情を申立てるとともに、日本国憲法第16条に基づき、貴職に対して両委員の罷免を求めるものである。

以 上

posted by 家裁監視団 at 05:41| Comment(0) | 調停委員・調査官にも気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。