宗像さんは一年以上、面会交流中(4時間の決定)に元妻の夫がそばで待機し、10〜20分で娘が引き上げる状態が2020年まで続きました。
昨年5月以降、宗像さんの元妻の夫や元妻が現場に出てきて娘を連れ帰ったり、宗像さんを警察に突き出して(面会交流で会いに行っているのに)「つきまとうな」と言ったりされ、面会交流が実施できない状況が続きました。
現在宗像さんは、毎月の面会交流日に娘の家まで行って手紙を投函して帰ってくるというのを繰り返しています。
元妻とその夫は森らが受任した後、面会を取りやめ手紙の送付をする調停を提出。森らは、(話し合うための調停にもかかわらず)審判移行を主張し、現在千葉家裁で審判が続き、中山直子裁判官の指示で子ども代理人がつけられました。
今回公開するのは、2020年の森からの面会交流の取りやめ通知です。11月以降を最後に宗像さんに連絡をしないと告げています。取り決めの義務者は、最低でも毎回事前通知をしてくるべきだと思いますが、しなくてよい、代理人が義務の不履行を決めてもよいという前提で、弁護士が裁判所の決定を無視する内容になっています。
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