2021年12月04日

「元妻の夫(父親の元友人)の面会交流への妨害は正当!?」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 一審判決については以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html

木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の三裁判官は、債務不履行を容認したが、一方でCさんが債務者である元妻の夫(Cさんの友人)が、面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした行為について容認した。

その理由について木納たちは、本件債務には、「相手方らが面会交流場所の近くに赴いてはいけない義務は明示されていないところ、相手方X(元妻の夫)が、面会交流に伴い未成年者の心情を害する状況にならないように見守り対応することは、未成年者を監護すべき親権者として不適切な行為とはいえない」とわざわざ言及した。

なお、Xは元妻の夫であるとともに、Cさんの元友人であり、人身保護請求をCさんの元妻が出したときには陳述書を提出して、結婚してCさんの子どもを養子にすると述べていた。Cさんの元妻は「面会交流をさせるから」と述べたのでCさんは任意で子どもを引き渡したが、実際その後面会交流の決定が出るまで2年近く引き離した。その後もCさんが起こした債務不履行の損害賠償請求で20万円の慰謝料を負わされた経過がある。間接強制の裁判では、Cさんの元妻とともに、Cさんの娘にCさんとのやり取りを録音させ、それをテープ起こしして裁判所に提出していた。現在、Cさんの元妻とともに、面会交流決定の取り消しを求める審判を裁判所に申請している。

 Cさんのコメント。「彼は元友人ですが、自分の娘の父親は私じゃなくて自分だと言わんばかりに私を監視し、警察に突き出したりしました。屈辱なだけでなく怖いです。別居親が子どもに有害だという裁判所の考えがあると、同居親側のどんな行為でも許されるんでしょうね。同じことを私が彼らにしていいということにもなりますが、そういうことになれば双方の家庭の自立性が保てないので面会交流を定めるんではないでしょうか」

裁判所が別居親側の監護の時間を認め、十分な時間を配分してこなかったことが、双方の対立の原因だが、自分たちの責任とは認めたくないので、木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔は別居親側の揚げ足取りに血道を上げて、子どもに親を捨てさせるために尽力した。
posted by 家裁監視団 at 12:38| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「決定以前の学校訪問について不履行の理由に」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 一審判決については以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html

木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の三裁判官は、債務不履行を容認した。また一審の鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官が、Cさんの娘さんが拒否的になった原因について、学校行事への参加をめぐって対立し、Cさんが娘の感情に意を用いてこなかった点を挙げたことについて、高裁でCさんは、債務となった決定以前のことについて債務後に判断材料としているし、そもそも子の福祉として学校行事への参加は裁判所自体が決定したことで中立ではないと反論した。ところが裁判所は、債務となった決定以前のことについて債務後に判断材料としたことには何も述べず、Cさんが娘の感情に意を用いてこなかった点を触れたからといって中立に反するものではない、と理由もなく述べた。

ところでCさんは、元妻とその夫から、娘の高校進学先を聞いておらず、現在の債務の決定がなされた2018年以降、娘の学校には行っていない。2018年の決定は、学校にCさんが行くことについて、双方の主張を検討した上で出されており、木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の決定は、前回の決定の前提になった事実を、自身に都合のいい結論を導くために恣意的に引用した一審決定を踏襲していた。

 Cさんのコメント。「無責任ですよね。子どもを不愉快にさせたのが問題なら、すべての親は子育てなんてできないし、木納さんたちがうちの子を育てるとも言い出さない。日本国内で子どもを連れ去り引き離した母親は、フランスの司法から逮捕状を出されています。ところが日本の司法は、娘の進学先を教えない母親や、父親が学校に来たことに対して配慮に欠ける母親を擁護するために、子どもの教育に関心を示す父親を批判しています。よっぽど自分たちが育児を母親に押し付けてきたことに対して誇りがあるんでしょうね」
posted by 家裁監視団 at 12:36| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「受け渡し場所があっても受け渡し方法を記載しないことは執行の給付条件にあたらず」木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)

Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
 面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした。
一審判決については、以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html
 木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の3裁判官は、2021年10月8日の決定で債務とされた裁判所決定で、受け渡し方法がないことについて、受け渡し場所が明記されているから給付が特定されているという一審判決を覆し、子どもが自分で行くといったことから削除された給付なのだから特定されていないと、強制執行についてかからないとした。債務者側(元妻とその夫)は、子どもが中学生になっていいて、自らの「意思のみで履行できない債務」だという。
ところで、だったら受け渡し場所についても、明記すること自体が意味がないし、子どもが中学生になった時点で、すべての事件で債務不履行を容認することができる。子どもが中学生になれば、いくら給付が特定されようが、債務者には、子どもの受け渡しを妨害しようが、面会交流の現場で父親を警察に突き出そうが、何の義務もないと述べているのと同じである。
 Cさんのコメント。「中学生になったら強制執行がかからないという理屈をつけるために、最高裁の基準を恣意的に運用していますよね。屁理屈ですけど面会交流は別居親の監護の時間だと考えられない単独親権脳だとこういうコメントになりますよね。よっぽど離婚弁護士たちに儲けさせる仕組みを壊したくないんでしょう」 
posted by 家裁監視団 at 12:34| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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