面会交流日には、Cさんの娘が「帰る」と言った瞬間に元妻やその現夫が面会交流の場に現れ、娘を連れ去ったり、警察にCさんを突き出したりした。
Cさんの申立に対し、2021年6月21日付で鈴木はこれを却下した。
理由は、Cさんの娘さんが中学校を卒業し、「面会交流を拒絶する意思を強固に形成している」ため、履行不能とするものだった。
鈴木は、子どもの現在の意向に、面会交流の中断や縮小を訴え続けてきた母親とその夫の意向が反映している点について認めながら、学校行事への参加をめぐって対立したことで、Cさんの言動も影響していると述べた。それがCさんの娘さんが拒否的になった原因だとした。
ところで、Cさんは、元妻とその夫から、娘の高校進学先を聞いておらず、現在の債務の決定がなされた2018年以降、娘の学校には行っていない。2018年の決定は、学校にCさんが行くことについて、双方の主張を検討した上で出されており、鈴木は、前回の決定の前提になった事実を、自身に都合のいい結論を導くために恣意的に引用したのは明らかである。
また、元妻とその夫が、Cさんの娘さんに隠し撮りさせて裁判所に提出した録音記録を、Cさんへの娘さんの拒否感情の証拠として採用した。
ちなみに、子どもが中学校になった時点で子どもに「会いたくない」と言わせて「履行不能」とさせ、離婚弁護士に利益誘導するのは、現在の家裁実務で定着している。実際Cさんの娘さんは、元妻側に弁護士(森公弁、森元みのり護士、森は家庭裁判所調停委員)がついて、面会交流をさせない調停を起こすまで、実際面会交流の場に来ることができたが、弁護士がついた後に受渡の場に来られなくなった。Cさんが子どもの家に行くと、現在は居留守になっている。
Cさんのコメント。
「母親たちの意向が子どもに反映しているのを認めていて『強固な意志』って何なんですかね。子どもにスパイさせた録音記録を証拠採用して、『子どもの福祉』と言う道徳観ってすごいですよね。役所の都合と業界利益のためとは言え、これって裁判所が債務不履行ってことですよね」(2021.8.22)