私だけでは無く,実子誘拐により監護権を剥奪された親達の法手続きの決定書(監護者指定と子の引渡し請求)を拝読するとう,世間のイメージである,虐待やDVからの避難では無く,何ら根拠法無く,監護権がはく奪されているものにしか未だ遭遇できておりません。
極稀に連れ去りによる単独監護の継続性を違法とする判決も目にしますが,いずれにせよ裁判官らの胸先三寸の自由心証主義が濫用されている手続きは憲法に反することは明らかです。
根拠法無く事実ねつ造して拉致幇助した決定の再審を認めない決定は違憲であると訴える手続きをしましたので,同境遇の方の参考になればと思い共有させていただきます。
根拠法無く拉致幇助した決定の再審しないのは違憲.pdf