2018年09月19日

実子誘拐を見逃した裁判官・調査官29人に懲戒請求提出

IMG_4776[1].png家庭裁判所チェックに投稿です。以下。

昨日の共同親権運動ネットワーク様による
「親による子の拉致を刑事事件としての扱うよう求める要望書」
を拝読させていただき,問題の本質であると気づかされました。

誘拐を誘拐として扱わずに,不当に分離強要された親子が
誠実協議が全く期待できない誘拐犯らに
会わせてくださいと嘆願して振り回されることは
法手続きに因る救済とは言えません。

違法とする根拠法が刑法であり,刑法の違法性を審理する場ではないとしても
実子誘拐に伴う家事事件や民事事件を扱う裁判官や調査官は
誘拐があったことを認識している筈です。

国家公務員には,職務上知り得た情報により
犯罪が思料される時には告発義務が生じます。
他人事のように実子誘拐を容認している裁判官や調査官は告発義務違反であり
告発により懲戒処分を請求をすることが出来ます。

今回私は,私の息子の誘拐に伴う家事事件及び民事事件に携わった
25名の裁判官と4名の調査官に対し告発をすることにいたしました。

告発により実態周知と問題提起を行い
呑気に拉致幇助して親子の人生を破壊している裁判所組織の意識改革に
繋げられればと考えます。

同境遇の方の参考になればと思い情報共有させていただきます。

告発義務違反の告発に因る懲戒請求.pdf
posted by 家裁監視団 at 07:33| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月12日

最高裁に違憲の訴え 根拠法無く拉致幇助した決定を再審しないのはおかしい

家庭裁判所チェックに投稿です。

私だけでは無く,実子誘拐により監護権を剥奪された親達の法手続きの決定書(監護者指定と子の引渡し請求)を拝読するとう,世間のイメージである,虐待やDVからの避難では無く,何ら根拠法無く,監護権がはく奪されているものにしか未だ遭遇できておりません。

極稀に連れ去りによる単独監護の継続性を違法とする判決も目にしますが,いずれにせよ裁判官らの胸先三寸の自由心証主義が濫用されている手続きは憲法に反することは明らかです。

根拠法無く事実ねつ造して拉致幇助した決定の再審を認めない決定は違憲であると訴える手続きをしましたので,同境遇の方の参考になればと思い共有させていただきます。

根拠法無く拉致幇助した決定の再審しないのは違憲.pdf
posted by 家裁監視団 at 12:10| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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