昨日の共同親権運動ネットワーク様による
「親による子の拉致を刑事事件としての扱うよう求める要望書」
を拝読させていただき,問題の本質であると気づかされました。
誘拐を誘拐として扱わずに,不当に分離強要された親子が
誠実協議が全く期待できない誘拐犯らに
会わせてくださいと嘆願して振り回されることは
法手続きに因る救済とは言えません。
違法とする根拠法が刑法であり,刑法の違法性を審理する場ではないとしても
実子誘拐に伴う家事事件や民事事件を扱う裁判官や調査官は
誘拐があったことを認識している筈です。
国家公務員には,職務上知り得た情報により
犯罪が思料される時には告発義務が生じます。
他人事のように実子誘拐を容認している裁判官や調査官は告発義務違反であり
告発により懲戒処分を請求をすることが出来ます。
今回私は,私の息子の誘拐に伴う家事事件及び民事事件に携わった
25名の裁判官と4名の調査官に対し告発をすることにいたしました。
告発により実態周知と問題提起を行い
呑気に拉致幇助して親子の人生を破壊している裁判所組織の意識改革に
繋げられればと考えます。
同境遇の方の参考になればと思い情報共有させていただきます。
告発義務違反の告発に因る懲戒請求.pdf