訴追委員が拉致幇助裁判官の罷免訴追請求を調査,審議する様子が無さそうなので請求の本気度を伝える為に趣意補充書を提出しました。
裁判官の問題については,弾劾法に基づき国民に選挙で選ばれた国会議員からなる裁判官罷免訴追委員会が存在しており,国民は裁判官の職務の内外問わず,その非行を訴追委員会を通じて弾劾裁判所で審理することが可能となっています。表向き法治国家として裁判官が暴走出来ない建付けになっています。
しかし,弁護士らの虚偽主張を不問にし,事実をねつ造してでも実子誘拐とその後の親子分離強要を合法化させた裁判官らを告発しようと,訴追委員会は調査も審議も始めません。
これでは,訴追委員達が実子誘拐,親子分離強要を容認し,拉致司法を温存している事になります。
選挙で国民に選ばれた委員達が,その機能を果たすように要求し続けます。
罷免訴追請求趣意補充書.pdf