2018年04月14日

面会交流抗告審前の保全却下で親子断絶、藤山雅行(裁判長)、水谷美穂子、朝日貴浩(名古屋高等裁判所民事4部)裁判官編

父母優劣つけがたいのに、とにかく実効支配親優先

 平成27年の面会交流審判にて、2年間の面会交流取り決めをしました。
 1年目は第3者機関で1ヶ月に1度1時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流
 2年目は第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流
 というものでした。

 審判内容に不満はありましたが、2歳半の娘を連れ去られ、1年半会えない状態でしたので、1日でも早く面会した方が、子供のためと思い合意し、平成28年2月より実施しました。子供とはすぐに打ち解け、3回目の実施で第3者機関(FPIC)職員からも、太鼓判を押されるほどでしたので、同年7月より面会交流拡充及び子の引き渡し、監護者指定の調停を申し立てました。
 申し立てた理由は、2年間の調停取り決め満了後の取り決めがなされていないので、2年経つ前にその先の自由な面会の取り決めをしたい事、子供を取り返したい事でした。すると、相手方からは、離婚訴訟の申し立てがありました。

 その後、調停、訴訟を並行して進める事になり、昨年11月に離婚訴訟は、離婚・親権は相手方、面会交流拡充調停は、監護者相手方となりました。面会交流は、第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流をさらに本年10月まで延長、11月より第3者機関で1ヶ月に1度7時間の面会交流という審判となりました。

 ちなみに相手方代理人からは、でっち上げDV、5歳の子供が嫌がっている等の申し立てが執拗にありましたが、離婚訴訟、面会交流拡充調停ともにそれら事実は認られませんでした。

 離婚訴訟では、私に対して子の監護意欲、経済力、健康面全て良好で、父子関係も問題なく、子は父親を慕っており、父母優劣つけがたいと主文で謳っていました。ところが、別居前、別居後の監護実績(妻は専業主婦だった)と、離婚すれば働けるとの妻主張(婚姻後全く就労せず、別居前から審判当時まで3年間鬱状態と主張)と別居期間が長い(同居期間より1ヶ月長いだけ)ことを理由に、離婚を認め、親権者を妻とする判決でした。

不信感があれば受け渡しが困難?

 面会交流でも、私に対して子の監護意欲、経済力、健康面全て良好で、父子関係も問題なく、子は父親を慕っていると認めていました。しかし、相手方の不信感の一点のみを取り上げ、すぐには子の受け渡しが困難(?)を理由に、第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流をさらに本年10月まで延長、11月より双方受け渡し話し合いで1ヶ月に1度7時間の面会交流という審判となりました。

 離婚訴訟、面会交流ともに納得できる内容でなかったので、即日控訴、抗告をし、2年の面会交流取り決めが終了に結審が間に合わないので、面会交流審判前の保全処分の申し立てを行いました。

「人災」緊急性がなければ親子を引き離せ

 面会交流審判前の保全処分に関しては、結局第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流の継続であり、1審の内容と同じになるはずでした。しかし、訴訟、調停とも相手方は、裁判官の前で「できるだけ子供に合わせたくない」「離婚したら合わせない」「面会交流は年に2度写真送付のみ」と強く主張を繰り返していましたし、それらの主張は書面、調書ににも残っていましたので、親子関係を断たれないため、念のため、保全処分の申し立てをしました。

 ところが、本年1月15日に保全処分は却下されました。理由は、今まで面会交流が出来ている事、控訴、抗告審が進んでいるので、緊急性が無いという物でした。
 結局、平成27年取り決めの面会交流は1月で終了となり、今月2月の面会交流予定日前に、相手方より面会交流高裁審判が出ていない事、保全処分は却下された事を理由に、面会交流の拒否の連絡があり実施されませんでした。

 このようになる事は、強く予測されたので、保全処分を申し立てたのですが、高裁の誤審により面会交流ができなくなりました。明らかな人災です。今後離婚訴訟控訴、面会交流抗告が続き、最悪最高裁まで行けば、半年近く面会交流できなくなる可能性が出てきました。

 私としては、誤審により、面会交流が拒否された事実を証拠に、再度保全処分申し立てを行うつもりです。

(父親からの投稿)
posted by 家裁監視団 at 17:07| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月13日

千葉家裁による別居親差別(同居親は善、別居親は悪の決めつけ進行)

最近の流行「虐待のおそれ」

私は、突然、妻に子供を連れ去られた父親です。出張から帰ると何の前触れもなく、家財が無くなり預金も相当額が引落され、妻側親族とは音信不通になっており、直ぐに離婚調停と高額な婚姻費用を求める調停を申立てられました。

離婚事由として家族との不仲がチェックされ、調停は最初から調査官が同席しており、子供を言葉で虐待していたと冤罪をかけられていました。私から「話し合いすらしていない」と話しても、調査官も調停委員も理解すらできない様子で、「一時保護だ」と説明を受けたましが、後に「一時保護などと言った覚えはない」と、そのこと自体を否定されてしまいました。

児童相談所の記録では別居の相当前に「父子の関わりについて相談」と記録がありましたが、結局、他への相談を勧められ、別居直前に教育機関を通じて、再び「言葉による虐待の恐れがある」と通報されていましたが、教育機関の根拠は妻が相談した程度のものでした。

調査報告書には、私が子供に暴言を言ったとする記載で埋めつくされており、殺すという趣旨のことまでが書かれていました。

私は食育のことで言い争いになったこと、挨拶をきちんとする様にきつく言ったことなどを話し、面会交流の調停を申し立てましたが、「可能性、恐れ」等と言われ、我が子に会うことが一切できなくなってしまいました。婚姻費用は暫定額を毎月払いながら、調停を諦め審判移行するしかありませんでした。

基準は「母子の都合」

そこで、改めて子供への聞き取りがあり、子供が私を罵倒する言葉も少しありましたが、一緒に遊んだ思い出が、生き生きと語られ、父への愛着も評価されました。ところが、調査官が「父に会いたいか」を尋ねると「私は会いたくありません」と即答し、洗脳か忠誠葛藤の強い状態を示すようになっていました。

その後、裁判所内で試行面会が行われ、子供はとても喜んでいたことが報告されました。妻側は試行面会の結果で数か月に1時間以内なら監視の下で会わせても良いとしましたが、我が子に会えない苦痛は父であれ、母であれ、生きる気力を奪い去ります。

裁判官へ「何の過失で親権を奪われているのか?」質問したところ「何かのペナルティー等と言うことでは無く、母子の都合を計っているだけだ」との回答もあり、月に数回の面会交流を求めました。

その後、審判書を見て驚きました。そこには、私は自分を省みず子供を傷つける発言をする危険な人物であるから、別居に至った。妻との信頼関係は十分ではなく子供を傷つけかねない等と酷い内容が書かれており、言葉を失いました。そして、妻の要望通りに面会させよと書かれていました。私がもしもそんな危険な人間なら、子供に会わせたらまずいであろう。婚姻費用についても妻の求める通りの満額、算定表の額を大きく上回る金額が書かれており、途方に暮れ東京高裁へ即時抗告しました。

高裁の得意技「反対してないから同意」

しかし、高裁でも面会交流は「別居の理由が子供への攻撃的な言動が理由なのだから、数か月に1回第三者機関の指導・立会いの下ということは、違法・不当とまでは言えない」と言葉の虐待を認定するような事由で「棄却する」と書かれていました。婚姻費用も原審判を支持する内容で、何年もどこに住んでいて、どこの学校に通い、何を習っているかも知ることができなかったのに「同居時と同様な習い事を継続しており、その当時から現在まで、習い事を辞めるよう反対していないのだから、習い事に同意していると見なすことができる」「妻側の求める費用満額を上限に加算して支払え」と家裁より反論しにくい作文がなされ何年分も遡及した差額は数百万に及び生活にも困窮している。

家事事件を扱う裁判官の判断は証拠もなく「同居親は善」、「別居親は悪」と決めつけたシナリオがあると感じています。

親子が引き離され、我が子がどこでどんな暮らしをしているかも分からない。私はこれからどうやって生きていけば良いか途方に暮れています。
posted by 家裁監視団 at 20:10| Comment(0) | 裁判官に気をつけろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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