連れ去りの被害者が法的に素人で適切な対処ができないは普通だが、それが監護者としてふさわしくない理由だという。最近、法的な手続きをとらなかったことを、言い分を無視していい理由として家事事件の中で取り上げる裁判官が目立っている。家事事件の職権主義を放棄してまで当事者の揚げ足をとる事例が頻発していることが、裁判所の側にもはや連れ去りや片親疎外を正当化する理由がいよいよなくなってきた証拠である。
2018年02月17日
「法的手続き取らなかったから監護者認めない」新宮智之(宮崎家裁)裁判官編
Cさんは、2017年8月に3人の子どもを妻によって妻の実家に連れ去られた。妻の側は婚姻費用と離婚の申し立てをすぐに家裁に起こしたが、Cさんは無料の法律相談に電話したり、弁護士事務所を複数訪問したりした結果、2カ月後に監護者指定を申し立てた。12月27日に監護者指定の申し立てを棄却されたが、その理由文中に「2カ月間、法的手続きを取らなかったから」と明記されていた。
連れ去りの被害者が法的に素人で適切な対処ができないは普通だが、それが監護者としてふさわしくない理由だという。最近、法的な手続きをとらなかったことを、言い分を無視していい理由として家事事件の中で取り上げる裁判官が目立っている。家事事件の職権主義を放棄してまで当事者の揚げ足をとる事例が頻発していることが、裁判所の側にもはや連れ去りや片親疎外を正当化する理由がいよいよなくなってきた証拠である。
連れ去りの被害者が法的に素人で適切な対処ができないは普通だが、それが監護者としてふさわしくない理由だという。最近、法的な手続きをとらなかったことを、言い分を無視していい理由として家事事件の中で取り上げる裁判官が目立っている。家事事件の職権主義を放棄してまで当事者の揚げ足をとる事例が頻発していることが、裁判所の側にもはや連れ去りや片親疎外を正当化する理由がいよいよなくなってきた証拠である。
2018年02月06日
畑一郎(裁判長)、池下朗、鈴木順子(東京高裁民事20部)裁判官 「卑怯」三人組、子どもの意思を悪用、支離滅裂の別居親差別決定
畑一郎(裁判長)、池下朗、鈴木順子(東京高裁民事20部)裁判官
「卑怯」三人組、子どもの意思を悪用、支離滅裂の別居親差別決定
原審は月1回8時間
Bさんは、母親側が半年間子どもと引き離したり、授業参観時にBさんが子どもの横にいると、「嫌だったら言いな」とけしかけていたので、それら行為を抑止するため、2016年8月に千葉家庭裁判所に親権者変更の申し立てをした。Bさん自身は子ども2人と2年暮らし、一人で二人を見ていたので頻度回数の回復を求めての4度目の審判だった。その結果、親権者変更は認められなかったものの、12歳の娘の養育時間がそれまでの2か月に1回4時間が、不十分ながら毎月1回8時間に回復した。
原審についてはこちら→http://kasaicheck.seesaa.net/article/455395589.html
「行楽地に行かなくても福祉は増進」?
高裁では、Bさんの子どもが最寄駅まで一人で来られるし、面会交流について一定の楽しみを見出していると一審同様、頻度を現在の隔月から、毎月に回復させている。
しかし、畑、池下、鈴木は、未成年者の陳述内容から、その意向を尊重し、時間の増加は必要ない、と現状維持にとどめた。ただどの子どもの意向が尊重されて、現在の時間になったのかは決定文を読んでもわからない。
「子どもはぼくの姿を見たときのことを母親に話すと『いやだね』と言ったのを聞いて、母親は会わせたくないんだと調査官に言っています。もっと会いたいなんて言えるわけありません」(Bさん)
調査官の意見ではにもかかわらず、時間を6〜8時間に回復させるべきとしている。高裁と同様、一審は子どもの心情を配慮して、面会交流の意義を認め、子どもがかつて主張したマザー牧場など行楽地に遠出もすることで関係を深めることができるように時間を回復させるべきとしたのだ。ところが高裁は、「父子交流による福祉の増進は行楽地に赴かずとも図ることが可能」だから今の時間でもいいという。
「こんな屁理屈よく考え付きますよね。今までの裁判官も変でしたがここまでのはいませんでした。行楽地に赴いても福祉が増進できるなら、そうすればいいだけです。人の子育てに裁判所がここまで口出す権利あるんでしょうか」
一方で宿泊交流については、Bさんの学校行事へのかかわり方を踏まえ、子どものBさんへの「心情の変化を鑑みて検討」とする。
Bさんの子どもが学校行事に参加することについて、別の場所で畑、池下、鈴木は、子どもが嫌な思いを抱き、学校が苦慮しているので、Bさんが「共同養育の信念に基づき学校行事に参加していることが伺える」と述べる。この点についてBさんは「父親だから授業参観に出ているのに、それのどこが信念なのか」と首をひねる。畑、池下、鈴木は、「いまだ6年生の未成年者に対し、そのような信念を理解するよう求めるのは困難」と続ける。
「そりゃ、父親を周りに説明できないような人だと他人に言われるのは理解できないと思いますよ。高裁は一方で両親それぞれの心情を子どもは理解している、と触れています。だったら子どもは何が理解できないのか、もう支離滅裂です」
やっぱり意味不明
畑、池下、鈴木はさらに、Bさんの「学校側又は他の保護者に対する言動に起因」と根拠も上げず断定する。どういうことだろうか。
「やっぱり具体的な理由づけがない。子どものクラスで学級崩壊があったので、子どものことが心配で保護者会で発言しましたが、他の保護者の賛同も得た発言だったからか、あとで話しかけられましたし。そのときは母親は来ていませんでしたが、そんな事態になっても黙っておくべきだということでしょうか。母親は、ぼくが授業参観に出ないようにとか、プリントを渡さないようにとか、弁護士(石川英夫、石川さやか)を通じて学校に申し入れていました。学校は父親だから制限する根拠もなく、たしかに苦慮していて、教育委員会の人は母親の『私的感情』と言っていました。母親の差別と偏見に周りも子どもも振り回されています」
実際、子どもが困らないように、そのように学校や周囲に説明して両親ともに別れた後も授業参観に出続けている離婚家庭もある。学校に行って疎まれる親はたくさんいるが、だから子どもと離れて暮らす親はいない。
理由を明示しないで月1回4時間に納めようとする杜撰な理由づけが続くが、乱暴なものもある。
「卑怯」
現在は午前10時〜午後2時までがBさんの養育時間だが、母親側が午後3時〜6時までがいいと主張したので、結局午後2時〜6時までに変更になったというのだ。理由はBさんが「即時抗告をしなかった」から。
「母親側の指定の時間も、子どもの生活にとって本当に適切か誰もたしかめていません。まさか時間が減らされるのを予想して希望の時間を主張しておけ、とでもいうんでしょうか。卑怯で意地悪ですよ。遠方から泊りがけでくるぼくの側の事情を無視していい理由が、子どものために争いを避けようと抗告しなかったことが理由だなんて。裁判所は対立を望んでいるようにしか思えません」
畑、池下、鈴木はBさんが子どもに嫌な思いを抱かせている理由として、損害賠償請求や、児童相談所への通報、人権救済の申し立て、学校行事への出席について触れる。
「損害賠償請求のことを子どもが嫌がっていたなんて、子どもも言っていませんよ。引き離し行為は厚生労働省も虐待と言っていますし、母親が子どもに手紙を渡さなかったのがわかったので、人権救済を申し立てました。まるで裁判所が、母親が面前で父親を嫌うように子どもを煽ったり、手紙を子どもに渡さないのを奨励しているかのようですね」
子どもの意思と言いつつ、自分たちの都合のいいように、結論に合わせて適当に使えそうな材料を拾ってくるので、言ってることが無茶苦茶だ。「自分の発言で親と疎遠になるように仕向けられる子どももかわいそうです」(Bさん)
子どもが「会いたくない」と言い出すのを避けるためには、十分な別居親子の触れ合いの時間が必要だ。(共同親権運動ネットワーク)
「卑怯」三人組、子どもの意思を悪用、支離滅裂の別居親差別決定
原審は月1回8時間
Bさんは、母親側が半年間子どもと引き離したり、授業参観時にBさんが子どもの横にいると、「嫌だったら言いな」とけしかけていたので、それら行為を抑止するため、2016年8月に千葉家庭裁判所に親権者変更の申し立てをした。Bさん自身は子ども2人と2年暮らし、一人で二人を見ていたので頻度回数の回復を求めての4度目の審判だった。その結果、親権者変更は認められなかったものの、12歳の娘の養育時間がそれまでの2か月に1回4時間が、不十分ながら毎月1回8時間に回復した。
原審についてはこちら→http://kasaicheck.seesaa.net/article/455395589.html
「行楽地に行かなくても福祉は増進」?
高裁では、Bさんの子どもが最寄駅まで一人で来られるし、面会交流について一定の楽しみを見出していると一審同様、頻度を現在の隔月から、毎月に回復させている。
しかし、畑、池下、鈴木は、未成年者の陳述内容から、その意向を尊重し、時間の増加は必要ない、と現状維持にとどめた。ただどの子どもの意向が尊重されて、現在の時間になったのかは決定文を読んでもわからない。
「子どもはぼくの姿を見たときのことを母親に話すと『いやだね』と言ったのを聞いて、母親は会わせたくないんだと調査官に言っています。もっと会いたいなんて言えるわけありません」(Bさん)
調査官の意見ではにもかかわらず、時間を6〜8時間に回復させるべきとしている。高裁と同様、一審は子どもの心情を配慮して、面会交流の意義を認め、子どもがかつて主張したマザー牧場など行楽地に遠出もすることで関係を深めることができるように時間を回復させるべきとしたのだ。ところが高裁は、「父子交流による福祉の増進は行楽地に赴かずとも図ることが可能」だから今の時間でもいいという。
「こんな屁理屈よく考え付きますよね。今までの裁判官も変でしたがここまでのはいませんでした。行楽地に赴いても福祉が増進できるなら、そうすればいいだけです。人の子育てに裁判所がここまで口出す権利あるんでしょうか」
一方で宿泊交流については、Bさんの学校行事へのかかわり方を踏まえ、子どものBさんへの「心情の変化を鑑みて検討」とする。
Bさんの子どもが学校行事に参加することについて、別の場所で畑、池下、鈴木は、子どもが嫌な思いを抱き、学校が苦慮しているので、Bさんが「共同養育の信念に基づき学校行事に参加していることが伺える」と述べる。この点についてBさんは「父親だから授業参観に出ているのに、それのどこが信念なのか」と首をひねる。畑、池下、鈴木は、「いまだ6年生の未成年者に対し、そのような信念を理解するよう求めるのは困難」と続ける。
「そりゃ、父親を周りに説明できないような人だと他人に言われるのは理解できないと思いますよ。高裁は一方で両親それぞれの心情を子どもは理解している、と触れています。だったら子どもは何が理解できないのか、もう支離滅裂です」
やっぱり意味不明
畑、池下、鈴木はさらに、Bさんの「学校側又は他の保護者に対する言動に起因」と根拠も上げず断定する。どういうことだろうか。
「やっぱり具体的な理由づけがない。子どものクラスで学級崩壊があったので、子どものことが心配で保護者会で発言しましたが、他の保護者の賛同も得た発言だったからか、あとで話しかけられましたし。そのときは母親は来ていませんでしたが、そんな事態になっても黙っておくべきだということでしょうか。母親は、ぼくが授業参観に出ないようにとか、プリントを渡さないようにとか、弁護士(石川英夫、石川さやか)を通じて学校に申し入れていました。学校は父親だから制限する根拠もなく、たしかに苦慮していて、教育委員会の人は母親の『私的感情』と言っていました。母親の差別と偏見に周りも子どもも振り回されています」
実際、子どもが困らないように、そのように学校や周囲に説明して両親ともに別れた後も授業参観に出続けている離婚家庭もある。学校に行って疎まれる親はたくさんいるが、だから子どもと離れて暮らす親はいない。
理由を明示しないで月1回4時間に納めようとする杜撰な理由づけが続くが、乱暴なものもある。
「卑怯」
現在は午前10時〜午後2時までがBさんの養育時間だが、母親側が午後3時〜6時までがいいと主張したので、結局午後2時〜6時までに変更になったというのだ。理由はBさんが「即時抗告をしなかった」から。
「母親側の指定の時間も、子どもの生活にとって本当に適切か誰もたしかめていません。まさか時間が減らされるのを予想して希望の時間を主張しておけ、とでもいうんでしょうか。卑怯で意地悪ですよ。遠方から泊りがけでくるぼくの側の事情を無視していい理由が、子どものために争いを避けようと抗告しなかったことが理由だなんて。裁判所は対立を望んでいるようにしか思えません」
畑、池下、鈴木はBさんが子どもに嫌な思いを抱かせている理由として、損害賠償請求や、児童相談所への通報、人権救済の申し立て、学校行事への出席について触れる。
「損害賠償請求のことを子どもが嫌がっていたなんて、子どもも言っていませんよ。引き離し行為は厚生労働省も虐待と言っていますし、母親が子どもに手紙を渡さなかったのがわかったので、人権救済を申し立てました。まるで裁判所が、母親が面前で父親を嫌うように子どもを煽ったり、手紙を子どもに渡さないのを奨励しているかのようですね」
子どもの意思と言いつつ、自分たちの都合のいいように、結論に合わせて適当に使えそうな材料を拾ってくるので、言ってることが無茶苦茶だ。「自分の発言で親と疎遠になるように仕向けられる子どももかわいそうです」(Bさん)
子どもが「会いたくない」と言い出すのを避けるためには、十分な別居親子の触れ合いの時間が必要だ。(共同親権運動ネットワーク)
2018年02月05日
学校欠席、怪我の秘匿、合意書違反、子どもに書かせた陳述書…ここまでやる!? 石川弁護士らの「引き離し」ファックス(下)
子どもの怪我も教えない
昨年娘さんと会ったときに、膝に大きなばんそうこうをしていて、歯も差し歯のようになっていたので、宗像さんは娘さんに原因を聞いたがその場では言わなかったという。母親側に問い合わせると明確な説明がなかった。このファックスではやはり「子どもが話したがらない」と説明を拒まれた。「宗像氏に話せば、宗像氏が第三者の迷惑になるような言動をすると、恐れているからです。このような文章のやりとりも(娘さんには)精神的負担」なのだという。
「バツが悪かったり、子どもにも言いにくい事情もあるかもしれません。だから母親に聞いたわけです。何か言えない事情でもあるんでしょうか。『たいしたことない』と言っていたので原因は知っているはずです。ちゃんと手当をしてくれているならそれでいい話なんですが」
文章のやり取りを宗像さん側は娘さんに説明していないので、負担をかけているとするなら、母親側の説明ということになる。
「学校のことでも、嫌な友達や先生がいても、一度は学校に行くように促すじゃないですか。相手が元夫のときだけは休ませる。相手が親にとって嫌な相手のときだけ、『子どもの意思』が出てくる。そして弁護士は、親を他人と同列の低い存在と見下して挑発し対立を煽るんです」
宗像さんが解説する。
話し合いの拒絶
ファックスは、宗像さんが長期休暇中に子どもと会うことについて拒絶する内容で終わっている。「(娘さん)が望まないことを親同士で決めて(娘さん)にそれを従わせようとすることは、もはや無理であるまでに(娘さん)は成長しています」と述べ、その娘さんの態度が「宗像氏との面会交流を通じて(娘さん)の内心に形成された心情の現れ」と切り捨てる。2007年に子どもを引き取る際、母親側は面会交流について話し合うという合意書を宗像さんと結んでいるが、一見して民事契約違反にとれる。
「娘を従わせる意思があったなら、石川さんたちはどうして父子関係が壊れないよう、母親を説得しなかったんでしょうか。現状裁判所の決定で子どもと会うのは隔月4時間です。子どもの意思を裁判所が重視する年齢になるまでこういうやり取りを続けて引き延ばせるわけですから、子どもがどうせ言ってもお父さんとは過ごせないとあきらめるのは普通です。今回の裁判でも『手続き保障』という名目で、一審の決定が出るまでに1年以上もかかりました。こんな状況でよく娘は会いにきていると思いますよ」
現在国会で水面下で議論されている「親子断絶防止法」では、子どもの意思を手続き上聞き取るよう、条文に明記されている。こういった弁護士による「子どもの意思」の濫用に拍車がかかりかねない。
宗像さんによれば、「以前も、母親が子どもに手紙を渡さないことがわかった」という。石川弁護士に問い合わせたら、母親をたしなめるでもなく、『保管している』という返事がきてびっくりしました。(石川氏らが所属する)千葉県弁護士会に人権救済を申し立てたり、懲戒請求をしたりしましたが、おとがめなしで終わりました」と「お手盛り」と批判する。共同親権運動ネットワークでは、今回石川弁護士らにも、懲戒請求とファックスの各点について質問したが、回答期限までに回答は来ていない。
「いくら母親側の代理人といっても、子どもにはパパもママもいるのは当たり前なのに、弁護士会は、子どもの代理人でもない弁護士に、いつまでこんな行為をさせておくんでしょうか。元妻にしても被害者でしょう。ずっと敵対感情を肯定されるだけで安心感は得られない。子どもに使うお金を裁判や弁護士費用に使い続けるわけですから」
いったい弁護士業界に自浄作用は期待できるのだろうか。(共同親権運動ネットワーク)
石川ファックス2017.11.21
昨年娘さんと会ったときに、膝に大きなばんそうこうをしていて、歯も差し歯のようになっていたので、宗像さんは娘さんに原因を聞いたがその場では言わなかったという。母親側に問い合わせると明確な説明がなかった。このファックスではやはり「子どもが話したがらない」と説明を拒まれた。「宗像氏に話せば、宗像氏が第三者の迷惑になるような言動をすると、恐れているからです。このような文章のやりとりも(娘さんには)精神的負担」なのだという。
「バツが悪かったり、子どもにも言いにくい事情もあるかもしれません。だから母親に聞いたわけです。何か言えない事情でもあるんでしょうか。『たいしたことない』と言っていたので原因は知っているはずです。ちゃんと手当をしてくれているならそれでいい話なんですが」
文章のやり取りを宗像さん側は娘さんに説明していないので、負担をかけているとするなら、母親側の説明ということになる。
「学校のことでも、嫌な友達や先生がいても、一度は学校に行くように促すじゃないですか。相手が元夫のときだけは休ませる。相手が親にとって嫌な相手のときだけ、『子どもの意思』が出てくる。そして弁護士は、親を他人と同列の低い存在と見下して挑発し対立を煽るんです」
宗像さんが解説する。
話し合いの拒絶
ファックスは、宗像さんが長期休暇中に子どもと会うことについて拒絶する内容で終わっている。「(娘さん)が望まないことを親同士で決めて(娘さん)にそれを従わせようとすることは、もはや無理であるまでに(娘さん)は成長しています」と述べ、その娘さんの態度が「宗像氏との面会交流を通じて(娘さん)の内心に形成された心情の現れ」と切り捨てる。2007年に子どもを引き取る際、母親側は面会交流について話し合うという合意書を宗像さんと結んでいるが、一見して民事契約違反にとれる。
「娘を従わせる意思があったなら、石川さんたちはどうして父子関係が壊れないよう、母親を説得しなかったんでしょうか。現状裁判所の決定で子どもと会うのは隔月4時間です。子どもの意思を裁判所が重視する年齢になるまでこういうやり取りを続けて引き延ばせるわけですから、子どもがどうせ言ってもお父さんとは過ごせないとあきらめるのは普通です。今回の裁判でも『手続き保障』という名目で、一審の決定が出るまでに1年以上もかかりました。こんな状況でよく娘は会いにきていると思いますよ」
現在国会で水面下で議論されている「親子断絶防止法」では、子どもの意思を手続き上聞き取るよう、条文に明記されている。こういった弁護士による「子どもの意思」の濫用に拍車がかかりかねない。
宗像さんによれば、「以前も、母親が子どもに手紙を渡さないことがわかった」という。石川弁護士に問い合わせたら、母親をたしなめるでもなく、『保管している』という返事がきてびっくりしました。(石川氏らが所属する)千葉県弁護士会に人権救済を申し立てたり、懲戒請求をしたりしましたが、おとがめなしで終わりました」と「お手盛り」と批判する。共同親権運動ネットワークでは、今回石川弁護士らにも、懲戒請求とファックスの各点について質問したが、回答期限までに回答は来ていない。
「いくら母親側の代理人といっても、子どもにはパパもママもいるのは当たり前なのに、弁護士会は、子どもの代理人でもない弁護士に、いつまでこんな行為をさせておくんでしょうか。元妻にしても被害者でしょう。ずっと敵対感情を肯定されるだけで安心感は得られない。子どもに使うお金を裁判や弁護士費用に使い続けるわけですから」
いったい弁護士業界に自浄作用は期待できるのだろうか。(共同親権運動ネットワーク)
石川ファックス2017.11.21