2017年12月07日

古閑美津惠(千葉家庭裁判所)裁判官

「草葉の陰」で見守れ決定

 Bさんは、2016年8月に千葉家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行い、2017年9月に決定が出た。決定では、それまで隔月4時間での交流が、毎月8時間に変更された。一方、Bさんが授業参観への出席について、「実父と実母が未成年者の面前でトラブルとなったり、申立人が学校に来て、他の保護者に対して未成年者の父であると名乗ったりすることについては、未成年者の心情を甚だしく傷つけることになるのであるから、申立人に自重が望まれる」と理由中で古閑は述べた。

また、Bさんの行動を「共同養育に関する自己の信念に基づき、学校での未成年者を見守りたい心情から上記のような行動に出ている」と決めつけ、「小学6年生の未成年者に、これを理解し受容するよう求めるには無理があると言わざるをえない」としていた。

さらに、「保護者に出席が求められている行事については、相手方らに任せることが相当である。申立人と未成年者の直接の面会交流の機会を拡充する一方、申立人の学校行事への参加は、『子の利益を最も優先して』、一般参加も認められる公開のものに限定し、その際、申立人は、未成年者の目にふれないように努め、未成年者を認めても声をかけないようにし、未成年者にも事前にその旨話して安心させるなどの配慮を求めたい」と説示してあった。なお、Bさんが求めた宿泊付の交流は「未成年者の年齢を考慮しても時期尚早」としている。

Bさんのお子さんは小学校6年生の女の子であり、Bさんは小学校2年生のときから子どもの学校行事に出たり、校長先生や担任の先生と子どものことで話したりしてきた。保護者懇談会には母親が出なくても、毎回欠かさず出席してきた。その中で、子どものクラスメイトや他の親ごさんと話す機会もあった。

Bさんが親権者変更を申し立てたのは、元妻とその再婚相手が、Bさんと子どもを半年間にわたって引き離し、その不法行為が裁判で確定したからだ。また、Bさんが家庭科のボタン付けの授業で子どもを見ているときに、元妻がBさんの前にやってきて、子どもに「嫌だったらいいな」と何度も促したことがあり、そういった母親の行動を抑止するためでもあった。元夫が子どもといるのを見ても協力する母親はいるので、トラブルの原因はBさんの行動ではなく、母親の私的感情である。

父親に、子どもの目に触れないようにし声をかけないようにするというのは、例えば、非差別部落出身と名乗っている父親が、子どもの親であることが周りにわかると子どもの心情を傷つける、と説諭するのと同じ、別居親への差別そのものである。

Bさんは元妻とその再婚相手が、Bさんと子どもを度々引き離したりしなければ、Bさんが共同養育についての自分の考えを裁判所に示したりはしなかった。事実婚だったBさんは、2008年に人身保護請求で子どもと引き離されたが、その前は2週間に1度宿泊付で子どもを会せていた。当時母親がしていた交流頻度をBさんは当初から求めているに過ぎない。

人身保護請求時には、母親側が申し出て面会交流の約束をしているが、その後2年半、母親側はBさんと子どもを引き離した。母親が面会交流をしていたのは子どもが1歳のときで、もちろん、行事への参加はBさんが保育園に子どもを通わせていたときと同様である。母親はBさんに居場所を告げずに引っ越したので、Bさんの存在を周知するのは母親の役割である。

2010年には東京高裁の決定が、宿泊付の交流を「時期尚早」とし、交流の拡充を促していた。母親は宿泊付で子どもと過ごしていたし、ふたり親家庭で親は通常子どもと暮らしている。7年経っても時期尚早なのは理解できないので、どうなったら時期尚早でなくなるのか、Bさんは裁判所に説明を求めていた。離婚しても多くの親が協力して学校行事に出ており、それを子どもは自然なこととして受け止めているのは、海外であろうが日本であろうが変わらない。

Bさんのお子さんを苦しめているのは、古閑のような古色蒼然とした差別思想の持ち主がまだまだ日本では多いので、お子さんがBさんを自然に父親とみんなの前で慕うことを怖がっているからである。「パパ来てくれてよかったね」と母親や周囲が言えばすむものを、もし古閑が説諭する行動をBさんがとれば、ますますBさんのお子さんは苦しむだろう。
 (家裁監視団)
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秋元卓雄(釧路家裁)調査官

釧路家裁、恐怖の「父子交流観察実験」

 釧路家裁で、10月25日と27日の両日、父親(47歳)と8歳の娘との「交流観察実験」が行なわれていたことが明らかになった。通常、実子誘拐などに伴い、親子が長期間引き離されていた場合、家庭裁判所では「試行面会」という形で、裁判所のプレイルームなどで30分程度の交流を「試行的」に行なう場合がある。

しかし釧路家裁の秋元卓雄調査官は、父親に対して「試行面会」ではなく「父子交流観察」であると事前に父親に述べ、父親が求めた弁護士や元裁判所書記官などの同伴も「父子交流観察」が「事実上実験」であることから許可しなかったという。「試行面会」では同居親やその弁護士、再婚相手がマジックミラー越しに別居親子の交流の様子を観察することを、別居親団体が「動物実験」と批判して、過去何度も家庭裁判所に撤廃を求めている。今回の「実験」では母親側の立会も裁判所は拒否している。

母親は離婚訴訟が高等裁判所で終結した2015年12月から、取り決められた子どもとの月1回4時間の交流を履行しなくなり、父親は9歳の息子とは2016年6月から、娘とは2016年9月を最後に引き離されている。今回の「交流観察実験」は、面会交流が争点になった裁判が高裁で差し戻され、釧路家裁の審判初日に小林謙介裁判官から提案されたという。

父親によれば、父親が求めたポケモンの本などの持ち込みを調査官は拒否し、「子どもさんが必ずしも喜ばないかもしれないけどそのような中で(双方が)どのような対応とるか見たい」との説明があった。父親が求めた息子との交流は、当日裁判所に来た息子の拒否を理由に会わせられないとの説明を、秋元調査官から父親は聞かされている。

25日の「実験」初日はハロウィンの時期でもあり、父親はアニメ映画のキャラクターの「ミニオン」の着ぐるみを着て女児と会い、2人で1時間ほど遊んでいる。ところが27日には、娘が嫌がっていることを理由に、調査官が娘をプレイルーム(児童室)の監視室に入れ、プレイルームに入った父親をマジックミラーとカメラで見させている。父親は娘が見えない中、裁判所のプレイルーム内のマジックミラーの前で、一人で話しかけるなどのしぐさを10分以上続けることになった。音声は娘には聞こえていた。

調査官は、娘が「その後に同じ部屋に入ってもいいというなら、一緒になれる」と事前に父親に説明していたが、父親が娘と直接会うことを求めると、「子どもが会いたいと言わない限り会わせられない」と拒否したという。父親が娘のいる部屋の扉を自分で開けることで最終的に父子が合流し、調査官から中断させられるまで、いっしょに数分だけ過ごすことができた。

以下、父親のコメント。
「自分の父親がまるで犯罪者のように扱われている状況を子どもに見せることがいいのか、時間がない中で判断できなかった。裁判所で調査官が進めることを拒否してしまった方が問題視され、その後の報告書で悪く書かれるのではないかと考え、調査官の指示に従ってしまった。27日に会ったときには娘が自分から手を握ってくることもあったが、それまでは一人でずっと自分の写った鏡に話しかけているようで、子どもがどのような状態なのかもわからず、すごく辛く難しい状況だった」
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