甲6 裁判所の事務の取扱苦情と回答書.1.pdf
2024年04月08日
調査官・書記官に不正をさせる!?最高裁に苦情申し立て 川村理裁判官(さいたま家庭裁判所熊谷支部)
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2023年07月06日
「子どもに録音させるのは不適切、なのに証拠採用」の傲慢判決 小出邦夫、河村浩、塩谷真理絵
2022年6月に千葉家裁の中山直子裁判官が(現在弁護士)、それまであった、月に1回4時間の面会交流決定を取り消し、年2回手紙の送付という、民事死刑判決を出しました。この決定に対し抗告しましたが、小出らは原審決定を追認しました。
2020年に面会交流で娘についていった私の行為に対し(面会交流はいっしょにいる時間です)、元妻とその夫が、森公任と森元みのりを代理人に立て、面会交流の取り消しを求める調停を申し立てました。この審判は、それが審判に移行したものです。その後9月から実施できなくなっています。元妻とその夫は、以前も面会交流不履行で違法行為を認定されています。私は彼らの養育妨害行為に対し、損害賠償請求の裁判をしていますが、一審飯田地裁は、連絡を怠った事実について、信義則違反の不法認定をしています。3度元妻とその夫は、司法に違法認定をされています。
2022年6月の中山直子の決定は、子どもの拒否感情を根拠に決定を取り消しました。子どもは、母親が自分を父親に会わせたくないのを知っているのに、独立した人格だからメールやSNSがあるから自分で連絡取れるという無責任な内容のものでした。控訴審では、子どもに手紙を渡すのを母親らに義務づけていますが、それに対し子どもがいやがっているなら、年2度が適切という理由もありません。引き離したと言われないための保身の、無責任な決定です。
この決定は、私だけでなく、母親側の行為が子どもの意思形成に影響した事実を否定していません。しかし、何年も前の調査官調査を引っ張り出してきて、娘の「いや」という発言を拾い出し、娘と本屋にいた行為について、私の努力が足りないと揚げ足をとっていました。私は様々に行き先を提案しましたが、娘が拒否したため、娘の意思で本屋にいたにすぎません。母親側が娘に録音機を持たせた行為につき、小出らは不適切と述べていますが、その不適切な録音行為による証拠をもとに、私と娘との会話を再現させ事実認定している、自分たちの行為は不適切ではないのでしょうか。
私は、双方の間に挟まれて、「パパに会いたい」と言えないし、父の私を拒否するようになった娘の心情について、理解はしています。しかし、「手紙2回の送付が適切」など、親でもない他人に指示されるいわれはないと言っているにすぎません。司法の傲慢さが、本判決には出ていると思います。
なお小出邦夫は、現在進められている法制審議会家族法制部会の委員選定を、民事局長として主導し、現在はさいたま地裁の所長です。司法官僚が希望する改革の未来がよく見える決定でもありました。(宗像充 2023.7.6)
偏見むき出しのヘイト判決 事実を捏造、判決言い渡しで居眠り 小林宏司、鈴木順子、田中秀幸(東京高裁民事19部)
2023年3月23日の決定で、一審での認定部分も取り消され、元妻夫婦とその代理人の森公任と森元みのりに対する一連の養育妨害に対する請求を棄却されました。
月に1度4時間の裁判所決定を持っていましたが、2020年の7月から元妻とその夫の面会交流への介入が度々なされ、9月以降会えなくなりました。そこで累積した決定の不履行や、「ストーカー」「つきまとう」などの暴言を父親である私に繰り返し使ったこと、及び、事前に連絡してこなかったり、元妻の夫が監視行為を続けたり、連絡調整と称して面会が実現しなかったことなどを、代理人も含めて一連の養育妨害として450万円余りを請求しました。
このうち一審飯田地裁(2022年9月20日前澤利明裁判官)は事前の連絡調整などを怠ったことについての信義則違反として不法行為を認め、損害賠償を1回当たり1万円、計18万円の請求を認めました。娘の意向と言いつつ、今後娘が来ることはないと、被告らの連絡文書では述べられていたので、違法性は明らかでした。他の請求を認めなかったのは不当ですし、弁護士名義の連絡文書なのに代理人の違法性を認定しなかったため、控訴しました。
娘が学区外の中学に通うようになり、進学先を元妻夫婦に秘匿され、娘も言わなくなりました。2020年7月から元妻とその夫が娘を連れて面会交流の場に現れ、娘を後方に押しとどめたまま元妻の夫が前に出て帰らなくなりました。受渡場所の交番から警察が現れ、結局会えなくなり、翌月も娘が現れるなり「帰ります」と言って、元妻の夫が現れて引き離されました。9月以降面会交流の受渡場所に行っても会えなくなっています。
以前から娘の面会交流には、元妻の夫が連絡などに介入するようになり、また、近くで待機して監視するなどの行為を繰り返していました。6月の面会交流のときに帰ろうとする娘についていましたが、このときは母親が現れ、娘の服を引っ張り近くのトイレに連れ込むなどしました。その後、元妻とその夫には代理人がつき(森公任、森元みのりら森法律事務所の弁護士全員)、面会交流の調停を申し立てながら話し合いを一切拒否し、審判移行を主張しました。また、元妻夫婦が娘に録音機を持たせて、面会交流のやり取りを記録させて証拠採取をしていることが明らかになっています。
2審では、子どもが面会交流を拒否するようになったのを、全部私のせいにして、実施不能なので債務不履行には当たらないとして、1審認定部分も含めて請求を全部認めませんでした。連絡文書の送付については、連絡したからといっても「実際のその送付を中止したからといって、自らの言動に起因して実施不可能となった、その後の本件面会交流に関する第1審原告の利益が侵害されたとは言えず」信義則には当たらないと述べています。「自業自得」だから法律も適用してやらないという応報的な判断です。
この際、小林らは、娘の暴言に言い返した私の発言を、被告側の言う通りに拾い上げ、一方で、「変質者」「ストーカー」という私が受けた罵倒は、私が否定し何の証拠もないのに、「変質者のようにつきまとわないでください。ストーカー行為ですよ」という丁寧な言葉に変換されていました。私が「面会交流妨害だ」と言ったのは事実にしても、それが被告側の言う通りに大声になり、娘に言い返すやり取りが、1時間以上も私が娘に暴言を浴びせるという場面に変換されていた(一審では私の親愛の情に理解を示していた)。被告らは録音記録を証拠としていましたが、その中から都合のいい事実を抜き出し、捏造しました。
小林らは娘を「あんた」呼ばわりしたと、被告側すら主張しないことを取り上げました。私の実家では「あんた」というのは親愛も含めた普通の表現ですが、貴族の小林らは気に入らなかったようです。さらに、私が「つきまとう」ということを名誉棄損で訴えているのに、判決文で「つきまとう」という表現を使って挑発する始末です。
このような事実認定について、後に面会交流の取り消しを母親とその夫が訴えた事件でも、録音機を持たせるのは不適切と同じ東京高裁が述べて、母親側の言動にも理由があることに触れているので、裁判官の目から見てもあり得ないことです。自らの別居親への偏見のままに事実を並べ立てて、法律の適用を怠ったのは明らかです。
なお、裁判官の鈴木順子は、損害賠償の根拠となった、月に1回4時間の決定を出した2018年2月2日の決定の際にも民事19部の裁判官でした。本決定は、自分の決定すら守らなくてよいという内容の判決でした。判決読み上げの間居眠りをしていたので、書記官室に改善を申し入れました。(2023.7.6宗像充)