2012年03月09日

大分家裁面会交流パンフ

大分家裁で面会交流についてのパンフレット
「子どもの幸せのために親ができること〜面会交流〜」
が公開されています。

http://www.courts.go.jp/oita/saiban/tetuzuki/index.html
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裁判所職員の意識改革を求める要望書

声明については以下を参照

http://kasaicheck.seesaa.net/category/9120306-1.html

裁判所職員の意識改革を求める要望書

2012年3月2日

最高裁判所長官 竹ア博允 様
最高裁判所家庭局長 豊澤佳弘 様
最高裁判所人事局長 安浪亮介 様
最高裁判所秘書課長、同広報課長 中村慎 様

東京都国立市東3−17−11.B−202
TEL 03−6226−5419
共同親権運動ネットワーク

日々法曹実務の向上に努められておりますこと、ありがとうございます。
私たちは主に離婚をきっかけとして、子どもに会うのが困難になっている親たちの団体です。別紙「裁判所職員の家庭裁判所利用者への差別発言を許さない共同声明」にありますように、インターネット上のブログ「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」で家庭裁判所の利用者について、「当事者のキチガイ率も異常に高い」という書き込みがなされています。
昨年5月には千葉家裁松戸支部の若林辰繁裁判官が、面会交流を明文化した民法改正案の成立について調停の席で、「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」と放言しました。
これまで調停の席で裁判官や調査官に、「こういうのもってこられると迷惑なんだよね」と言われた離婚当事者もいます。主権者と利用者を見下した裁判所職員の「お上意識」がこのような発言がくり返される背景にあります。私たちは公務員に足蹴にされるために税金を払っているわけではありません。二度と裁判所の職員がこのような発言をしないように、私たちは裁判所職員の意識改革を求めます。

要望項目
1 裁判所としてブログの作成者を特定し、厳正な処分を科してください。
2 再発防止策を具体的に公にして実行してください。また事実経過を全職員に周知し研修を実施してください。

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裁判所職員の家庭裁判所利用者への差別発言を許さない共同声明

裁判所職員の家庭裁判所利用者への差別発言を許さない共同声明

 去る2月4日、インターネット上のブログ「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」というサイトで、「今度こそ、家裁の人気がないのは、テミス様に誓ってガチです」というタイトルの書き込みがされました。
http://blog.goo.ne.jp/sleepingcat_2006/e/f36ca73ba7661c63f4756726e8a42f50
このブログは家庭裁判所利用者の当事者の対立が激しいことを指摘し、「当事者のキチガイ率も異常に高い」と発言しています。また、窓口や電話での当事者対応を例に挙げ、「お前のイカレ話を聞いていると、他の仕事が全部ストップしちまうから、さっさと消えろ」と述べています。さらに、自殺を図ろうとする当事者を、「裁判所でやられると、後始末が大変だから、止めてくれ。ああ、敷地の外でなら、いつでもどーぞ」と言い放ち、聞くに堪えません。
ブログの副題は、「裁判所の一職員が勝手なことをしゃべるブログです」とあります。たしかにブログの内容は裁判所の職員間の家裁評価や人事上の扱いなど、裁判所職員にしか知り得ないものも具体的に書かれています。裁判所職員の作成したブログとしか考えられません。
このような差別発言を私たちは断じて許すことができません。
家族をめぐる争いは誰にでも起こりうることです。まして家庭裁判所は家族の悩みを抱えた人たちのための機関です。悩んだ末に、家庭裁判所に行かざるをえない人たちに対してなされる「お上意識」そのままの発言は、家庭裁判所の存在自体を否定するものです。これらの発言を裁判所が容認するなら、裁判所自体の意識が、このブログと同じであるということになります。
 私たちは、この差別発言に強く抗議します。裁判所はブログの管理者を特定し、厳正な処分を科してください。二度とこのような事態がくり返されないように、裁判所全体の意識改革を私たちは求めます。

IAPCR(International Asociation for Parent Child Reuinion)、親子交流を考える岐阜の会、親子ネットNAGANO、共同親権運動ネットワーク、共同親権運動ネットワーク別府、共同養育センターつむぎ、くにたち子どもとの交流を求める親の会、コトオヤネットさっぽろ、中部共同親権法制化運動の会、日本家族再生センター、Fathers’ Website、面接交流ネット(以上12団体)

*現在、このブログはネット上から削除されています。

最高裁は、全職員に向けて、以下の文面で文書を配布しています。

* * * * * * * * * *

裁判所職員がインターネット上でサービスを利用して
職場や職務にかかわる情報を発信する場合、
その内容によっては、国家公務員法上の
守秘義務に抵触する可能性があるほか、
守秘義務に抵触しない場合でも、事件関係者を侮辱したり、
誹謗中傷したりするような内容が含まれていれば、
国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当することもあるから、
裁判所職員として法規を遵守することについて、
職責を負っていることをあらためて認識し、
国民からの信頼が損なわれることがないよう、
インターネット利用に際しては、より一層の注意を心がけるよう
周知した内容である。

* * * * * * * * * *

なお、ブログ作成者の特定はできていない、
裁判所の職員かは不明だが、内容からそうとも思える、
と述べました。

上記の内容は当たり前のことを言っているわけで
最高裁に3月6日に申し入れした
共同親権運動ネットワークからは、
受け取った方は何のことかわからない。
裁判所の職員であれば、処分に値するし、
仮にそうでなかった場合は、裁判所職員の名を語って
問題を起こしているわけだから、裁判所の信用を落とす。
いずれにしてもブログの内容に対する、裁判所自身の
見解が述べられなければ、対処としては不十分だ、と述べ、
重ねて作成者の特定を求めました。

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